このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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一般財形貯蓄
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のこと。
まず要件として、勤労者であり、
賃金から天引きで預入れし、かつ
3年以上の期間にわたって毎月又は賞与期ごとに預入れをするこ
と、が要件です。
対象となる金融商品には定期預金、貸付信託、国債や地方債、
生命保険や損害保険まで多岐にわたる。
また、3年以上保有している一般財形貯蓄については、
勤労者が任意に他の一般財形貯蓄の商品へ預け替えすることができる。
一律20%の課税。
●要件
・勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・3年以上にわたって定期的に積立てること
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債
・信託銀行の商品 -金銭信託、貸付信託
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険
●貯蓄の制限
・積立金額の上限はなし
・資金使途は自由
●課税措置
・非課税措置はなく、一律20%の源泉分離課税
●金融機関の契約と預け替え
・1人で複数の金融機関と契約可能
・10年以上保有している場合は預け替え可能
●転職した場合の継続措置
・転職先に財形制度がある場合
-退職後1年以内であれば新契約に移し替え可能
・転職先に財形制度がない場合
-中小企業団体等(事務代行団体)を通じて継続可能
一般財形貯蓄は、他の財形貯蓄に比べ貯蓄使途や
積立金額などに制限がありません。結婚資金、旅行費用、
車の購入費など様々な資金の準備に幅広く
利用することができます。
そのためか、他の財形貯蓄のように税金面での
優遇措置はありません。
ただし、一定の要件を満たした場合には、
企業によってはそのマイナスを補うような
給付金制度があります。
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のこと。
まず要件として、勤労者であり、
賃金から天引きで預入れし、かつ
3年以上の期間にわたって毎月又は賞与期ごとに預入れをするこ
と、が要件です。
対象となる金融商品には定期預金、貸付信託、国債や地方債、
生命保険や損害保険まで多岐にわたる。
また、3年以上保有している一般財形貯蓄については、
勤労者が任意に他の一般財形貯蓄の商品へ預け替えすることができる。
一律20%の課税。
●要件
・勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・3年以上にわたって定期的に積立てること
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債
・信託銀行の商品 -金銭信託、貸付信託
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険
●貯蓄の制限
・積立金額の上限はなし
・資金使途は自由
●課税措置
・非課税措置はなく、一律20%の源泉分離課税
●金融機関の契約と預け替え
・1人で複数の金融機関と契約可能
・10年以上保有している場合は預け替え可能
●転職した場合の継続措置
・転職先に財形制度がある場合
-退職後1年以内であれば新契約に移し替え可能
・転職先に財形制度がない場合
-中小企業団体等(事務代行団体)を通じて継続可能
一般財形貯蓄は、他の財形貯蓄に比べ貯蓄使途や
積立金額などに制限がありません。結婚資金、旅行費用、
車の購入費など様々な資金の準備に幅広く
利用することができます。
そのためか、他の財形貯蓄のように税金面での
優遇措置はありません。
ただし、一定の要件を満たした場合には、
企業によってはそのマイナスを補うような
給付金制度があります。
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アドオン方式
貸付金額に貸出期間と利率をかけて算出した利息額と、
貸付金額を合わせた総額を割賦回数で均等分割して
1回の返済額を決める金利計算方法です。
この方式は、返済回数が進み借入れた元金が
減少していっても、当初借入れた元金を基準に利息が
計算されているので「元利均等返済」や「元金均等返済」などに
比べ利息負担は割高になっています。
現在、アドオン金利の表示は禁止されていて、
実質年利を表示することが義務化されています。
返済完了までの金利を求める計算式は、
下記の様に簡単なものとなります。
「元金×アドオン年率=総支払金利額」
例えば、アドオン年率3%で、
100万円を10回で返済するとします。
すると、支払わなくてはいけない金利総額は、
100万×3%=3万円
となります。
10回で返済しますので、3万円を10で割って、
月々3000円の金利。
同じく、元金は、100万円を10で割って、
月々10万円の返済。
つまり、月々の返済は、元金の10万円に3000円を
足した10万3000円ということになります。
しかし、このアドオン年率は、
注意しなければいけない点があります。
それは、最初借りた元金に対して利率を掛けるので、
月々返済をしていっても、元金の減少による金利の
減少が全くないものとして計算されているということです。
アドオン年率3%を実質年率に換算すると、
なんと5.5%にもなります。
見かけは低い利率のように見えても、
実質年率とは全く異なりますので、注意してください。
貸付金額に貸出期間と利率をかけて算出した利息額と、
貸付金額を合わせた総額を割賦回数で均等分割して
1回の返済額を決める金利計算方法です。
この方式は、返済回数が進み借入れた元金が
減少していっても、当初借入れた元金を基準に利息が
計算されているので「元利均等返済」や「元金均等返済」などに
比べ利息負担は割高になっています。
現在、アドオン金利の表示は禁止されていて、
実質年利を表示することが義務化されています。
返済完了までの金利を求める計算式は、
下記の様に簡単なものとなります。
「元金×アドオン年率=総支払金利額」
例えば、アドオン年率3%で、
100万円を10回で返済するとします。
すると、支払わなくてはいけない金利総額は、
100万×3%=3万円
となります。
10回で返済しますので、3万円を10で割って、
月々3000円の金利。
同じく、元金は、100万円を10で割って、
月々10万円の返済。
つまり、月々の返済は、元金の10万円に3000円を
足した10万3000円ということになります。
しかし、このアドオン年率は、
注意しなければいけない点があります。
それは、最初借りた元金に対して利率を掛けるので、
月々返済をしていっても、元金の減少による金利の
減少が全くないものとして計算されているということです。
アドオン年率3%を実質年率に換算すると、
なんと5.5%にもなります。
見かけは低い利率のように見えても、
実質年率とは全く異なりますので、注意してください。
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終価係数
複利計算する際、現在の額から将来の額を
計算するのに用いられる係数です。
ある一定のお金を複利で運用すると、
将来的にどのくらいの金額になるかを計算するのに
便利なのが「終価係数」です。
例えば、100万円を年利3%で複利運用を10年間すると…
1,000,000円×(1+0.03)10(10乗)=1,344,000円
となります。
1,344,000円÷100万円で1.344。これを終価係数といいます。
ちなみに上記と同様の条件で、年利2%だと約122万円。
年利4%だと約148万円になります。
年金終価係数 でさらに解かりやすく説明しますと、
年金終価係数とは、ある一定の利回りで、
一定期間、一定額を積み立てた場合、元利金合計で、
最終的にどれだけの金額になるかを
求めるための係数のことです。
この係数をまとめたものが、
年金終価係数表(積立預金元利合計額早見表)です。
年金終価係数表は、縦が年数、横が利回りとなっており、
想定運用利回りと積立期間が決まれば、
このマトリックス表から年金終価係数が分かります。
毎月の積立金額に、この年金終価係数を乗じることで、
積立期間終了後の元利合計金額を求めることができます。
なお、年金の用語においては、将来の価値を
「終価」、現在の価値を「現価」といいます。
複利計算する際、現在の額から将来の額を
計算するのに用いられる係数です。
ある一定のお金を複利で運用すると、
将来的にどのくらいの金額になるかを計算するのに
便利なのが「終価係数」です。
例えば、100万円を年利3%で複利運用を10年間すると…
1,000,000円×(1+0.03)10(10乗)=1,344,000円
となります。
1,344,000円÷100万円で1.344。これを終価係数といいます。
ちなみに上記と同様の条件で、年利2%だと約122万円。
年利4%だと約148万円になります。
年金終価係数 でさらに解かりやすく説明しますと、
年金終価係数とは、ある一定の利回りで、
一定期間、一定額を積み立てた場合、元利金合計で、
最終的にどれだけの金額になるかを
求めるための係数のことです。
この係数をまとめたものが、
年金終価係数表(積立預金元利合計額早見表)です。
年金終価係数表は、縦が年数、横が利回りとなっており、
想定運用利回りと積立期間が決まれば、
このマトリックス表から年金終価係数が分かります。
毎月の積立金額に、この年金終価係数を乗じることで、
積立期間終了後の元利合計金額を求めることができます。
なお、年金の用語においては、将来の価値を
「終価」、現在の価値を「現価」といいます。
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