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一般財形貯蓄
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のこと。
まず要件として、勤労者であり、
賃金から天引きで預入れし、かつ
3年以上の期間にわたって毎月又は賞与期ごとに預入れをするこ
と、が要件です。
対象となる金融商品には定期預金、貸付信託、国債や地方債、
生命保険や損害保険まで多岐にわたる。
また、3年以上保有している一般財形貯蓄については、
勤労者が任意に他の一般財形貯蓄の商品へ預け替えすることができる。
一律20%の課税。
●要件
・勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・3年以上にわたって定期的に積立てること
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債
・信託銀行の商品 -金銭信託、貸付信託
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険
●貯蓄の制限
・積立金額の上限はなし
・資金使途は自由
●課税措置
・非課税措置はなく、一律20%の源泉分離課税
●金融機関の契約と預け替え
・1人で複数の金融機関と契約可能
・10年以上保有している場合は預け替え可能
●転職した場合の継続措置
・転職先に財形制度がある場合
-退職後1年以内であれば新契約に移し替え可能
・転職先に財形制度がない場合
-中小企業団体等(事務代行団体)を通じて継続可能
一般財形貯蓄は、他の財形貯蓄に比べ貯蓄使途や
積立金額などに制限がありません。結婚資金、旅行費用、
車の購入費など様々な資金の準備に幅広く
利用することができます。
そのためか、他の財形貯蓄のように税金面での
優遇措置はありません。
ただし、一定の要件を満たした場合には、
企業によってはそのマイナスを補うような
給付金制度があります。
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のこと。
まず要件として、勤労者であり、
賃金から天引きで預入れし、かつ
3年以上の期間にわたって毎月又は賞与期ごとに預入れをするこ
と、が要件です。
対象となる金融商品には定期預金、貸付信託、国債や地方債、
生命保険や損害保険まで多岐にわたる。
また、3年以上保有している一般財形貯蓄については、
勤労者が任意に他の一般財形貯蓄の商品へ預け替えすることができる。
一律20%の課税。
●要件
・勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・3年以上にわたって定期的に積立てること
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債
・信託銀行の商品 -金銭信託、貸付信託
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険
●貯蓄の制限
・積立金額の上限はなし
・資金使途は自由
●課税措置
・非課税措置はなく、一律20%の源泉分離課税
●金融機関の契約と預け替え
・1人で複数の金融機関と契約可能
・10年以上保有している場合は預け替え可能
●転職した場合の継続措置
・転職先に財形制度がある場合
-退職後1年以内であれば新契約に移し替え可能
・転職先に財形制度がない場合
-中小企業団体等(事務代行団体)を通じて継続可能
一般財形貯蓄は、他の財形貯蓄に比べ貯蓄使途や
積立金額などに制限がありません。結婚資金、旅行費用、
車の購入費など様々な資金の準備に幅広く
利用することができます。
そのためか、他の財形貯蓄のように税金面での
優遇措置はありません。
ただし、一定の要件を満たした場合には、
企業によってはそのマイナスを補うような
給付金制度があります。
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