このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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減債基金係数
積み立てをするときに、将来の目標額に到達するために、
現在いくら積み立てればよいか判断する際に使用する係数
公的年金の支給年齢は段階的に引き上げられ、
将来的には65歳になります。
それに伴い、改正「高年齢者雇用安定法」では
今年4月からは雇用延長が義務化され、60歳から65歳の
年金支給空白期間は改善されつつあります。
こうした中でも、やはり将来に向けて自助努力で
貯蓄はしていきたいものです。
そこで、目標金額を貯めるために一定の利回りのもとで
毎年いくら積み立てたら良いかを計算するのに
便利なのが「減債基金係数」です。
積み立てをするときに、将来の目標額に到達するために、
現在いくら積み立てればよいか判断する際に使用する係数
公的年金の支給年齢は段階的に引き上げられ、
将来的には65歳になります。
それに伴い、改正「高年齢者雇用安定法」では
今年4月からは雇用延長が義務化され、60歳から65歳の
年金支給空白期間は改善されつつあります。
こうした中でも、やはり将来に向けて自助努力で
貯蓄はしていきたいものです。
そこで、目標金額を貯めるために一定の利回りのもとで
毎年いくら積み立てたら良いかを計算するのに
便利なのが「減債基金係数」です。
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現価係数
現価係数とは、将来の現金の価値を現在の価値に直す為の係数です。
年金現価係数とは、将来、定期的に受け取りたい年金額等を、
現在用意するとすれば、どれだけの元本が必要かを
求める際に用いる係数のことです。
例えば、毎年100万円の年金を5年間受け取りたい場合に、
年3%でその間運用するとすれば、いくらの元金が必要かを
計算する際等に用いる係数です。
この係数をまとめたものが、年金現価係数表です。
年金現価係数表は、縦が年数、横が利回りとなっており、
想定運用利回りと受取期間が決まれば、このマトリックス表から
年金現価係数が分かります。
毎年受け取りたい金額に、この年金現価係数を乗じることで、
あらかじめ用意しなければならない元本の金額を
求めることができます。
この係数は、毎回一定額を返済する場合、
いくらまで借入れができるかを求める際にも用いることができます。
現価とは年金用語で現在の価値ということです。
現価に対して将来の価値を表す言葉に「終価」があります。
・貨幣の現在価値
貨幣の現在価値とは、貨幣を現在持っていない為に
生じる機会原価の事である。資本には金利がつくと考える為、
同一金額に付いて現在と将来を比べると同じ価値がるとは言えず、
将来の価値を現在に換算する場合は、金利相当分を割り引いた
価値をするという考え方を、現在価値といいます。
企業の現在価値を評価する場合は、一般的に株主資本コストと
負債コストの加重平均から計算する「加重平均資本コスト」
(WACC)を割引率とします。
・年金現価係数
年金現価係数とは、毎年同額の現金収支がる場合に、
これをまとめて現在価値に修正するための係数です。
つまり、年金現価係数は現金係数の累計を表しています。
現価係数とは、将来の現金の価値を現在の価値に直す為の係数です。
年金現価係数とは、将来、定期的に受け取りたい年金額等を、
現在用意するとすれば、どれだけの元本が必要かを
求める際に用いる係数のことです。
例えば、毎年100万円の年金を5年間受け取りたい場合に、
年3%でその間運用するとすれば、いくらの元金が必要かを
計算する際等に用いる係数です。
この係数をまとめたものが、年金現価係数表です。
年金現価係数表は、縦が年数、横が利回りとなっており、
想定運用利回りと受取期間が決まれば、このマトリックス表から
年金現価係数が分かります。
毎年受け取りたい金額に、この年金現価係数を乗じることで、
あらかじめ用意しなければならない元本の金額を
求めることができます。
この係数は、毎回一定額を返済する場合、
いくらまで借入れができるかを求める際にも用いることができます。
現価とは年金用語で現在の価値ということです。
現価に対して将来の価値を表す言葉に「終価」があります。
・貨幣の現在価値
貨幣の現在価値とは、貨幣を現在持っていない為に
生じる機会原価の事である。資本には金利がつくと考える為、
同一金額に付いて現在と将来を比べると同じ価値がるとは言えず、
将来の価値を現在に換算する場合は、金利相当分を割り引いた
価値をするという考え方を、現在価値といいます。
企業の現在価値を評価する場合は、一般的に株主資本コストと
負債コストの加重平均から計算する「加重平均資本コスト」
(WACC)を割引率とします。
・年金現価係数
年金現価係数とは、毎年同額の現金収支がる場合に、
これをまとめて現在価値に修正するための係数です。
つまり、年金現価係数は現金係数の累計を表しています。
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貸付債権の流動化
住宅ローン、自動車ローンなど証券化し、活発な債権の取引を行うこと
住宅ローンで例えるなら・・・
住宅資金貸付債権に関する特則
1 住宅資金貸付債権とは
個人である再生債務者が、自己の居住している建物の
建設、購入、改良に必要な資金の貸付にかかる債権であって、
分割弁済の約定があり、その貸付債権または
保証した保証会社の求償権のために抵当権を
設定してあるものに限ります。
2 住宅資金貸付債権に対する扱い
住宅貸付債権は上記各再生手続の5000万円の
債務額の総額制限の枠外であります。
また、再生計画案中の住宅資金特別条項については、
住宅貸付債権者(銀行等)や保証会社の同意を必要としません。
3 手続利用上の留意点
この手続を利用するには以下のような点に
留意する必要があります。
(1) 弁済期間の延長には、70歳の年齢制限があり、
それ以上の延長には債権者の同意が必要となること。
(2) 再生計画認可決定の確定までの期間の利息、
損害金を負担する必要があること。
但し、この事態を避けるため、住宅資金貸付債権に限って、
裁判所から一部弁済の許可を得た上で、住宅ローンの支払いを
続けることが考えられます。
(3) 開始決定は官報公告されることから、
信用情報機関の信用情報に登載され、一定期間の
与信が困難となること。
(4) 元利均等払い方式の利息計算が複雑であることから、
利息計算につき金融機関の協力が必要となること。
(5) 住宅資金特別条項を申立書に記載した場合は、
その後に方針を変更することはできないこと。
住宅ローン、自動車ローンなど証券化し、活発な債権の取引を行うこと
住宅ローンで例えるなら・・・
住宅資金貸付債権に関する特則
1 住宅資金貸付債権とは
個人である再生債務者が、自己の居住している建物の
建設、購入、改良に必要な資金の貸付にかかる債権であって、
分割弁済の約定があり、その貸付債権または
保証した保証会社の求償権のために抵当権を
設定してあるものに限ります。
2 住宅資金貸付債権に対する扱い
住宅貸付債権は上記各再生手続の5000万円の
債務額の総額制限の枠外であります。
また、再生計画案中の住宅資金特別条項については、
住宅貸付債権者(銀行等)や保証会社の同意を必要としません。
3 手続利用上の留意点
この手続を利用するには以下のような点に
留意する必要があります。
(1) 弁済期間の延長には、70歳の年齢制限があり、
それ以上の延長には債権者の同意が必要となること。
(2) 再生計画認可決定の確定までの期間の利息、
損害金を負担する必要があること。
但し、この事態を避けるため、住宅資金貸付債権に限って、
裁判所から一部弁済の許可を得た上で、住宅ローンの支払いを
続けることが考えられます。
(3) 開始決定は官報公告されることから、
信用情報機関の信用情報に登載され、一定期間の
与信が困難となること。
(4) 元利均等払い方式の利息計算が複雑であることから、
利息計算につき金融機関の協力が必要となること。
(5) 住宅資金特別条項を申立書に記載した場合は、
その後に方針を変更することはできないこと。
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