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財形年金貯蓄
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のうち、
60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを
目的としています。
住宅貯蓄とあわせて貯蓄残高550万円まで
利子等に税金がかかりません。
(保険等の貯蓄商品の場合は、払込額385万円までが非課税となります。)
財形住宅貯蓄とは、住宅購入
・改築資金を積み立てることを目的にしたもので、
利子が非課税になる特典もある貯蓄。
財形制度を行なう企業に勤める55歳未満の社員であれば
誰でも行なうことができる。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を
目的に積み立てる貯蓄であり、一定の条件を満たせば
元利合計で550万円までの利子や分配金が非課税となる。
対象となる商品は、銀行の期日指定定期やスーパー定期、
公社債投信、国債・・・など。
財形年金貯蓄の仕組みは?
財形年金貯蓄は、財形制度を行なっている企業に
勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。
財形年金貯蓄は、老後の生活費の安定を図るために、
将来の年金資金を積み立てるものです。
また、一般財形貯蓄とは異なり、下記の要件を
満たせば元利合計で550万円
(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで
利子等が非課税となります。
ここでは、財形年金貯蓄の基本的な仕組みに
ついて見てみましょう。
●要件
・契約締結時に55歳未満の勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・5年以上にわたって定期的に積立てること(実際の積立てが必要)
・年金支払開始時までに据置期間を置く場合は5年以内であること
・年金給付は60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり
定期的に受け取ること(生保、損保には終身型あり)
・積み立てた資金は年金の支払い等の場合を除き払出しをしないこと
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債(ワイド)
・信託銀行の商品 -金銭信託、貸付信託(ビッグ)
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形年金養老保険、財形年金終身保険
●貯蓄目的の制限
・将来(老後)の年金支払いが目的であること
●課税措置(財形住宅と合算で)
・預貯金型商品の場合は元利合計で550万円まで非課税
・保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円まで非課税
●目的外解約時(年金支払い以外)のペナルティー
・過去5年間に生じた全利息に20%課税
(保険商品については差益全体に対して一時所得扱い)
●各種書類
・積立時:財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出
・積立終了時:財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出
●金融機関の契約と預け替え
・1人1契約のみ
・預け替えはできず
●転職した場合の継続措置
・退職後1年以内であれば一般財形貯蓄の新契約に移し替え可能
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のうち、
60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを
目的としています。
住宅貯蓄とあわせて貯蓄残高550万円まで
利子等に税金がかかりません。
(保険等の貯蓄商品の場合は、払込額385万円までが非課税となります。)
財形住宅貯蓄とは、住宅購入
・改築資金を積み立てることを目的にしたもので、
利子が非課税になる特典もある貯蓄。
財形制度を行なう企業に勤める55歳未満の社員であれば
誰でも行なうことができる。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を
目的に積み立てる貯蓄であり、一定の条件を満たせば
元利合計で550万円までの利子や分配金が非課税となる。
対象となる商品は、銀行の期日指定定期やスーパー定期、
公社債投信、国債・・・など。
財形年金貯蓄の仕組みは?
財形年金貯蓄は、財形制度を行なっている企業に
勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。
財形年金貯蓄は、老後の生活費の安定を図るために、
将来の年金資金を積み立てるものです。
また、一般財形貯蓄とは異なり、下記の要件を
満たせば元利合計で550万円
(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで
利子等が非課税となります。
ここでは、財形年金貯蓄の基本的な仕組みに
ついて見てみましょう。
●要件
・契約締結時に55歳未満の勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・5年以上にわたって定期的に積立てること(実際の積立てが必要)
・年金支払開始時までに据置期間を置く場合は5年以内であること
・年金給付は60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり
定期的に受け取ること(生保、損保には終身型あり)
・積み立てた資金は年金の支払い等の場合を除き払出しをしないこと
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債(ワイド)
・信託銀行の商品 -金銭信託、貸付信託(ビッグ)
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形年金養老保険、財形年金終身保険
●貯蓄目的の制限
・将来(老後)の年金支払いが目的であること
●課税措置(財形住宅と合算で)
・預貯金型商品の場合は元利合計で550万円まで非課税
・保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円まで非課税
●目的外解約時(年金支払い以外)のペナルティー
・過去5年間に生じた全利息に20%課税
(保険商品については差益全体に対して一時所得扱い)
●各種書類
・積立時:財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出
・積立終了時:財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出
●金融機関の契約と預け替え
・1人1契約のみ
・預け替えはできず
●転職した場合の継続措置
・退職後1年以内であれば一般財形貯蓄の新契約に移し替え可能
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財形住宅融資
財形貯蓄を1年以上続け、残高が50万以上の従業員が、
住宅取得や増改築などリフォームのために受ける融資 。
財形住宅融資とは、住宅財形貯蓄を行っている人が住宅を
取得する時に利用できる融資制度。財形住宅融資は
最高4000万円まで借り入れられます。
公的融資としては抜群の高額融資である点が魅力。
また、5年固定の変動金利であるが、公的融資の中でも
最低水準の金利です。
この財形住宅融資は、貯蓄期間1年以上で貯蓄額50万円以上の
人なら利用できます。
ちなみに、平成16年10月段階の金利は1.62%となっています。
住宅の新築・購入の際に、財形住宅融資の利用を申し込むには、
「勤務先で一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを
1年以上続け、残高が50万円以上あります」、
「勤務先から住宅手当・利子補給・社内融資などの
援助(負担軽減措置)が受けられる」、
「毎月の返済額の4倍以上の月収がります」などの条件を
満たさなければなりません。
金利は5年ごとに見直される5年固定金利制。
適用金利の見直しには上限・下限が設けられていないため、
急激な金利上昇時に返済額が大幅に増えるなどの金利変動リスクがあります。
融資は財形貯蓄残高の10倍(最高4000万円・所要額の8割)まで。
財形住宅融資とは、勤務先で財形貯蓄をしている方を
対象にした公的融資です。
借入れが可能なのは、一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の
いずれかを1年以上続け、貯蓄残高が50万円以上ある人。
さらに、勤務先から住宅手当・利子補給・社内低利融資などの
援助を受けることができ、月返済額の4倍以上の月収が
あることなども条件です。
大きな特徴は3つです。
・最高4,000万円までの大型借入れが可能
・住宅金融公庫や年金住宅融資との併せ借りができる
・同じ住宅でも、各自が貯蓄していれば複数の申し込みが可能
ただし、他の公的融資と違い、変動金利という点に注意してください。
融資範囲は、マイホーム新築・新築住宅や中古住宅、
マンションの購入・リフォーム・田園住宅購入などです。
財形貯蓄を1年以上続け、残高が50万以上の従業員が、
住宅取得や増改築などリフォームのために受ける融資 。
財形住宅融資とは、住宅財形貯蓄を行っている人が住宅を
取得する時に利用できる融資制度。財形住宅融資は
最高4000万円まで借り入れられます。
公的融資としては抜群の高額融資である点が魅力。
また、5年固定の変動金利であるが、公的融資の中でも
最低水準の金利です。
この財形住宅融資は、貯蓄期間1年以上で貯蓄額50万円以上の
人なら利用できます。
ちなみに、平成16年10月段階の金利は1.62%となっています。
住宅の新築・購入の際に、財形住宅融資の利用を申し込むには、
「勤務先で一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを
1年以上続け、残高が50万円以上あります」、
「勤務先から住宅手当・利子補給・社内融資などの
援助(負担軽減措置)が受けられる」、
「毎月の返済額の4倍以上の月収がります」などの条件を
満たさなければなりません。
金利は5年ごとに見直される5年固定金利制。
適用金利の見直しには上限・下限が設けられていないため、
急激な金利上昇時に返済額が大幅に増えるなどの金利変動リスクがあります。
融資は財形貯蓄残高の10倍(最高4000万円・所要額の8割)まで。
財形住宅融資とは、勤務先で財形貯蓄をしている方を
対象にした公的融資です。
借入れが可能なのは、一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の
いずれかを1年以上続け、貯蓄残高が50万円以上ある人。
さらに、勤務先から住宅手当・利子補給・社内低利融資などの
援助を受けることができ、月返済額の4倍以上の月収が
あることなども条件です。
大きな特徴は3つです。
・最高4,000万円までの大型借入れが可能
・住宅金融公庫や年金住宅融資との併せ借りができる
・同じ住宅でも、各自が貯蓄していれば複数の申し込みが可能
ただし、他の公的融資と違い、変動金利という点に注意してください。
融資範囲は、マイホーム新築・新築住宅や中古住宅、
マンションの購入・リフォーム・田園住宅購入などです。
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財形住宅貯蓄
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のうち、
住宅取得や増改築を目的に貯蓄するもの。
財形住宅貯蓄とは、住宅購入・改築資金を
積み立てることを目的にしたもので、利子が
非課税になる特典もある貯蓄。
財形制度を行なう企業に勤める55歳未満の社員であれば
誰でも行なうことができる。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に
積み立てる貯蓄であり、一定の条件を満たせば
元利合計で550万円までの利子や分配金が非課税となる。
対象となる商品は、銀行の期日指定定期やスーパー定期、
公社債投信、国債・・・など。
<財形住宅貯蓄の仕組み>
財形住宅貯蓄は、財形制度を行なっている企業に
勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に
積み立てる貯蓄で、一般財形貯蓄とは異なり下記の要件を
満たせば元利合計で550万円
(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで
利子等が非課税となります。
ここでは、財形住宅貯蓄の基本的な
仕組みについて見てみましょう。
●要件
・契約締結時に55歳未満の勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・5年以上にわたって定期的に積立てること
・積立てた資金は住宅取得や増改築以外に払出しをしないこと
*住宅資金として使う場合は5年以内でも非課税
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債
・信託銀行の商品 -金銭信託
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険
●貯蓄目的の制限
・住宅の取得や増改築が目的であること
●課税措置(財形年金と合算で)
・預貯金型商品の場合は元利合計で550万円まで非課税
・保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円まで非課税
●目的外解約時(住宅取得・増改築以外)のペナルティー
・過去5年間に生じた全利息に20%課税
(保険型については、積立て開始からの全ての利子について20%課税)
●各種書類
・積立時:財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出
●金融機関の契約と預け替え
・1人1契約のみ
・預け替えはできず
●転職した場合の継続措置
・退職後1年以内であれば一般財形貯蓄の新契約に移し替え可能
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のうち、
住宅取得や増改築を目的に貯蓄するもの。
財形住宅貯蓄とは、住宅購入・改築資金を
積み立てることを目的にしたもので、利子が
非課税になる特典もある貯蓄。
財形制度を行なう企業に勤める55歳未満の社員であれば
誰でも行なうことができる。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に
積み立てる貯蓄であり、一定の条件を満たせば
元利合計で550万円までの利子や分配金が非課税となる。
対象となる商品は、銀行の期日指定定期やスーパー定期、
公社債投信、国債・・・など。
<財形住宅貯蓄の仕組み>
財形住宅貯蓄は、財形制度を行なっている企業に
勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に
積み立てる貯蓄で、一般財形貯蓄とは異なり下記の要件を
満たせば元利合計で550万円
(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで
利子等が非課税となります。
ここでは、財形住宅貯蓄の基本的な
仕組みについて見てみましょう。
●要件
・契約締結時に55歳未満の勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・5年以上にわたって定期的に積立てること
・積立てた資金は住宅取得や増改築以外に払出しをしないこと
*住宅資金として使う場合は5年以内でも非課税
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債
・信託銀行の商品 -金銭信託
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険
●貯蓄目的の制限
・住宅の取得や増改築が目的であること
●課税措置(財形年金と合算で)
・預貯金型商品の場合は元利合計で550万円まで非課税
・保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円まで非課税
●目的外解約時(住宅取得・増改築以外)のペナルティー
・過去5年間に生じた全利息に20%課税
(保険型については、積立て開始からの全ての利子について20%課税)
●各種書類
・積立時:財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出
●金融機関の契約と預け替え
・1人1契約のみ
・預け替えはできず
●転職した場合の継続措置
・退職後1年以内であれば一般財形貯蓄の新契約に移し替え可能
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