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財形住宅貯蓄
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のうち、
住宅取得や増改築を目的に貯蓄するもの。
財形住宅貯蓄とは、住宅購入・改築資金を
積み立てることを目的にしたもので、利子が
非課税になる特典もある貯蓄。
財形制度を行なう企業に勤める55歳未満の社員であれば
誰でも行なうことができる。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に
積み立てる貯蓄であり、一定の条件を満たせば
元利合計で550万円までの利子や分配金が非課税となる。
対象となる商品は、銀行の期日指定定期やスーパー定期、
公社債投信、国債・・・など。
<財形住宅貯蓄の仕組み>
財形住宅貯蓄は、財形制度を行なっている企業に
勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に
積み立てる貯蓄で、一般財形貯蓄とは異なり下記の要件を
満たせば元利合計で550万円
(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで
利子等が非課税となります。
ここでは、財形住宅貯蓄の基本的な
仕組みについて見てみましょう。
●要件
・契約締結時に55歳未満の勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・5年以上にわたって定期的に積立てること
・積立てた資金は住宅取得や増改築以外に払出しをしないこと
*住宅資金として使う場合は5年以内でも非課税
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債
・信託銀行の商品 -金銭信託
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険
●貯蓄目的の制限
・住宅の取得や増改築が目的であること
●課税措置(財形年金と合算で)
・預貯金型商品の場合は元利合計で550万円まで非課税
・保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円まで非課税
●目的外解約時(住宅取得・増改築以外)のペナルティー
・過去5年間に生じた全利息に20%課税
(保険型については、積立て開始からの全ての利子について20%課税)
●各種書類
・積立時:財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出
●金融機関の契約と預け替え
・1人1契約のみ
・預け替えはできず
●転職した場合の継続措置
・退職後1年以内であれば一般財形貯蓄の新契約に移し替え可能
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のうち、
住宅取得や増改築を目的に貯蓄するもの。
財形住宅貯蓄とは、住宅購入・改築資金を
積み立てることを目的にしたもので、利子が
非課税になる特典もある貯蓄。
財形制度を行なう企業に勤める55歳未満の社員であれば
誰でも行なうことができる。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に
積み立てる貯蓄であり、一定の条件を満たせば
元利合計で550万円までの利子や分配金が非課税となる。
対象となる商品は、銀行の期日指定定期やスーパー定期、
公社債投信、国債・・・など。
<財形住宅貯蓄の仕組み>
財形住宅貯蓄は、財形制度を行なっている企業に
勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に
積み立てる貯蓄で、一般財形貯蓄とは異なり下記の要件を
満たせば元利合計で550万円
(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで
利子等が非課税となります。
ここでは、財形住宅貯蓄の基本的な
仕組みについて見てみましょう。
●要件
・契約締結時に55歳未満の勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・5年以上にわたって定期的に積立てること
・積立てた資金は住宅取得や増改築以外に払出しをしないこと
*住宅資金として使う場合は5年以内でも非課税
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債
・信託銀行の商品 -金銭信託
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険
●貯蓄目的の制限
・住宅の取得や増改築が目的であること
●課税措置(財形年金と合算で)
・預貯金型商品の場合は元利合計で550万円まで非課税
・保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円まで非課税
●目的外解約時(住宅取得・増改築以外)のペナルティー
・過去5年間に生じた全利息に20%課税
(保険型については、積立て開始からの全ての利子について20%課税)
●各種書類
・積立時:財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出
●金融機関の契約と預け替え
・1人1契約のみ
・預け替えはできず
●転職した場合の継続措置
・退職後1年以内であれば一般財形貯蓄の新契約に移し替え可能
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