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財形年金貯蓄
サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のうち、
60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを
目的としています。
住宅貯蓄とあわせて貯蓄残高550万円まで
利子等に税金がかかりません。
(保険等の貯蓄商品の場合は、払込額385万円までが非課税となります。)
財形住宅貯蓄とは、住宅購入
・改築資金を積み立てることを目的にしたもので、
利子が非課税になる特典もある貯蓄。
財形制度を行なう企業に勤める55歳未満の社員であれば
誰でも行なうことができる。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を
目的に積み立てる貯蓄であり、一定の条件を満たせば
元利合計で550万円までの利子や分配金が非課税となる。
対象となる商品は、銀行の期日指定定期やスーパー定期、
公社債投信、国債・・・など。
財形年金貯蓄の仕組みは?
財形年金貯蓄は、財形制度を行なっている企業に
勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。
財形年金貯蓄は、老後の生活費の安定を図るために、
将来の年金資金を積み立てるものです。
また、一般財形貯蓄とは異なり、下記の要件を
満たせば元利合計で550万円
(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで
利子等が非課税となります。
ここでは、財形年金貯蓄の基本的な仕組みに
ついて見てみましょう。
●要件
・契約締結時に55歳未満の勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・5年以上にわたって定期的に積立てること(実際の積立てが必要)
・年金支払開始時までに据置期間を置く場合は5年以内であること
・年金給付は60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり
定期的に受け取ること(生保、損保には終身型あり)
・積み立てた資金は年金の支払い等の場合を除き払出しをしないこと
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債(ワイド)
・信託銀行の商品 -金銭信託、貸付信託(ビッグ)
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形年金養老保険、財形年金終身保険
●貯蓄目的の制限
・将来(老後)の年金支払いが目的であること
●課税措置(財形住宅と合算で)
・預貯金型商品の場合は元利合計で550万円まで非課税
・保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円まで非課税
●目的外解約時(年金支払い以外)のペナルティー
・過去5年間に生じた全利息に20%課税
(保険商品については差益全体に対して一時所得扱い)
●各種書類
・積立時:財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出
・積立終了時:財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出
●金融機関の契約と預け替え
・1人1契約のみ
・預け替えはできず
●転職した場合の継続措置
・退職後1年以内であれば一般財形貯蓄の新契約に移し替え可能
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サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のうち、
60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを
目的としています。
住宅貯蓄とあわせて貯蓄残高550万円まで
利子等に税金がかかりません。
(保険等の貯蓄商品の場合は、払込額385万円までが非課税となります。)
財形住宅貯蓄とは、住宅購入
・改築資金を積み立てることを目的にしたもので、
利子が非課税になる特典もある貯蓄。
財形制度を行なう企業に勤める55歳未満の社員であれば
誰でも行なうことができる。
財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を
目的に積み立てる貯蓄であり、一定の条件を満たせば
元利合計で550万円までの利子や分配金が非課税となる。
対象となる商品は、銀行の期日指定定期やスーパー定期、
公社債投信、国債・・・など。
財形年金貯蓄の仕組みは?
財形年金貯蓄は、財形制度を行なっている企業に
勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。
財形年金貯蓄は、老後の生活費の安定を図るために、
将来の年金資金を積み立てるものです。
また、一般財形貯蓄とは異なり、下記の要件を
満たせば元利合計で550万円
(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで
利子等が非課税となります。
ここでは、財形年金貯蓄の基本的な仕組みに
ついて見てみましょう。
●要件
・契約締結時に55歳未満の勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・5年以上にわたって定期的に積立てること(実際の積立てが必要)
・年金支払開始時までに据置期間を置く場合は5年以内であること
・年金給付は60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり
定期的に受け取ること(生保、損保には終身型あり)
・積み立てた資金は年金の支払い等の場合を除き払出しをしないこと
●対象商品
・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債(ワイド)
・信託銀行の商品 -金銭信託、貸付信託(ビッグ)
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形年金養老保険、財形年金終身保険
●貯蓄目的の制限
・将来(老後)の年金支払いが目的であること
●課税措置(財形住宅と合算で)
・預貯金型商品の場合は元利合計で550万円まで非課税
・保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円まで非課税
●目的外解約時(年金支払い以外)のペナルティー
・過去5年間に生じた全利息に20%課税
(保険商品については差益全体に対して一時所得扱い)
●各種書類
・積立時:財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出
・積立終了時:財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出
●金融機関の契約と預け替え
・1人1契約のみ
・預け替えはできず
●転職した場合の継続措置
・退職後1年以内であれば一般財形貯蓄の新契約に移し替え可能
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