このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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学生総合保険
学生総合保険とは、大学生、専門学生、高校生を対象に、傷害による死亡、けが、入院、通院や、扶養者の傷害による死亡、学生生活における個人賠償責任、生活動産に対する損害に対する補償などをカバーする保険。
学生総合保険は、学生生活における危険を総合的に担保する保険です。
・大学の学生
・高等学校の生徒
・盲学校や聾学校および養護学校の高等部の生徒
・専修学校および各種学校の生徒を被保険者とする。
傷害担保、特別費用担保(扶養者または親族がケガにより死亡した場合に保険金を支払う)、個人賠償責任担保、借家人賠償責任担保、および生活用動産担保の各条項からなるが傷害担保以外の条項は付帯しないことができる。
【学生総合保険の特徴】
・学生総合保険は、学生・生徒の傷害、賠償責任などが補償される他、扶養者がケガや病気により死亡した場合に生じる学業費用がワイド補償される総合商品です。
・更に下宿生の場合、「借家人賠償責任」「生活用動産」をセットすることも可能です。
【対象になる事故と保険金の支払方法】
<傷害>
・急激かつ偶然な外来の事故(転倒、交通事故などの外的要因による事故)によってケガをしたとき。
・死亡保険金
死亡・後遺障害保険金額の 100%
・後遺障害保険金
後遺障害の程度により死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%
・入院保険金
入院保険金日額×入院日数(事故の日からその日を含めて 180日限度)
・手術保険金
手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、 または40倍
(事故の日からその日を含めて 180日以内の手術1回に限る)
・通院保険金
通院保険金日額×通院日数
(90日限度・事故の日からその日を含めて 180日限度)
<学業費用>
・学資費用
扶養者がケガ・病気により死亡したとき、または、ケガにより重度後遺障害が生じたときに、卒業までの授業料などを支払った都度実費で補償されます。
・進学費用
扶養者がケガ・病気により死亡したとき、または、ケガにより重度後遺障害が生じたときに、進学する学校に納付する入学金などを支払っ場合に実費で補償されます。
・育英費用
扶養者がケガにより死亡したとき、または、重度後遺障害が生じたときに、育英費用保険金額の全額が一時に支払われます。
・個人賠償責任
国内での日常生活中に、他人にケガをさせたり、他人の物を壊し、法律上の賠償責任を負ったとき。
・借家人賠償責任(下宿学生に限り引き受けの対象になります)
借用・使用する戸室を、火災・破壊・爆発により損壊し、貸し主に対し法律上の賠償責任を負ったとき。
・生活用動産(下宿学生に限り引き受けの対象になります)
生活用動産が、火災・破壊・爆発・盗難などにより損害を受けたとき。
保険金=損害額−自己負担額(自己負担額は火災、落雷、破裂または爆発の場合0円、盗難の場合10万円、その他の場合1万円)
学生総合保険とは、大学生、専門学生、高校生を対象に、傷害による死亡、けが、入院、通院や、扶養者の傷害による死亡、学生生活における個人賠償責任、生活動産に対する損害に対する補償などをカバーする保険。
学生総合保険は、学生生活における危険を総合的に担保する保険です。
・大学の学生
・高等学校の生徒
・盲学校や聾学校および養護学校の高等部の生徒
・専修学校および各種学校の生徒を被保険者とする。
傷害担保、特別費用担保(扶養者または親族がケガにより死亡した場合に保険金を支払う)、個人賠償責任担保、借家人賠償責任担保、および生活用動産担保の各条項からなるが傷害担保以外の条項は付帯しないことができる。
【学生総合保険の特徴】
・学生総合保険は、学生・生徒の傷害、賠償責任などが補償される他、扶養者がケガや病気により死亡した場合に生じる学業費用がワイド補償される総合商品です。
・更に下宿生の場合、「借家人賠償責任」「生活用動産」をセットすることも可能です。
【対象になる事故と保険金の支払方法】
<傷害>
・急激かつ偶然な外来の事故(転倒、交通事故などの外的要因による事故)によってケガをしたとき。
・死亡保険金
死亡・後遺障害保険金額の 100%
・後遺障害保険金
後遺障害の程度により死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%
・入院保険金
入院保険金日額×入院日数(事故の日からその日を含めて 180日限度)
・手術保険金
手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、 または40倍
(事故の日からその日を含めて 180日以内の手術1回に限る)
・通院保険金
通院保険金日額×通院日数
(90日限度・事故の日からその日を含めて 180日限度)
<学業費用>
・学資費用
扶養者がケガ・病気により死亡したとき、または、ケガにより重度後遺障害が生じたときに、卒業までの授業料などを支払った都度実費で補償されます。
・進学費用
扶養者がケガ・病気により死亡したとき、または、ケガにより重度後遺障害が生じたときに、進学する学校に納付する入学金などを支払っ場合に実費で補償されます。
・育英費用
扶養者がケガにより死亡したとき、または、重度後遺障害が生じたときに、育英費用保険金額の全額が一時に支払われます。
・個人賠償責任
国内での日常生活中に、他人にケガをさせたり、他人の物を壊し、法律上の賠償責任を負ったとき。
・借家人賠償責任(下宿学生に限り引き受けの対象になります)
借用・使用する戸室を、火災・破壊・爆発により損壊し、貸し主に対し法律上の賠償責任を負ったとき。
・生活用動産(下宿学生に限り引き受けの対象になります)
生活用動産が、火災・破壊・爆発・盗難などにより損害を受けたとき。
保険金=損害額−自己負担額(自己負担額は火災、落雷、破裂または爆発の場合0円、盗難の場合10万円、その他の場合1万円)
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会社役員賠償責任保険
会社役員賠償責任保険とは、会社役員が仕事上の行為により保険期間中に賠償責任を請求された際に、その法律上の損害賠償金と争訟に掛かる費用を補償する保険。
米国では、会社役員が業務遂行に伴って、株主、債権者等から責任を追及されるような訴訟が多発しています。
日本でも1993年の商法改正によって、株主代表訴訟が容易に行えるようになったことから、会社役員に対する損害賠償が増加する傾向にあります。
会社役員賠償責任保険は、会社役員がその業務を遂行するうえで行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより、会社役員が法律上の損害賠償金、弁護士費用等の争訟費用を負担することによって被る損害を担保する保険であります。
D&O保険とも呼称されます。
なお株主代表訴訟で敗訴した場合に会社役員が負担する法律上の損害賠償金や争訟費用は免責となるが、特約によりこれを担保することが可能であります。
会社役員賠償責任保険とは、会社役員が仕事上の行為により保険期間中に賠償責任を請求された際に、その法律上の損害賠償金と争訟に掛かる費用を補償する保険。
米国では、会社役員が業務遂行に伴って、株主、債権者等から責任を追及されるような訴訟が多発しています。
日本でも1993年の商法改正によって、株主代表訴訟が容易に行えるようになったことから、会社役員に対する損害賠償が増加する傾向にあります。
会社役員賠償責任保険は、会社役員がその業務を遂行するうえで行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより、会社役員が法律上の損害賠償金、弁護士費用等の争訟費用を負担することによって被る損害を担保する保険であります。
D&O保険とも呼称されます。
なお株主代表訴訟で敗訴した場合に会社役員が負担する法律上の損害賠償金や争訟費用は免責となるが、特約によりこれを担保することが可能であります。
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介護費用保険
介護費用保険とは、被保険者が寝たきりや痴呆になって介護が必要な場合、医師の診断から一定期間を超えてその状態が継続したとき保険金が支払われる保険。
介護費用保険は、被保険者が「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要となり、その日から継続して介護が必要な期間が180日を超えた場合に医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金、臨時費用保険金を支払う保険であります。
保険期間については終身となっています。
また被保険者が要介護状態となり保険金の支払対象となった場合には、保険料の払込免除制度があります。
積立介護費用保険は積立に係る機能をこの保険に持たせたもので、10年から30年で設定する積立期間の満了時にはあらかじめ定めた返れい金を支払うものとされています。
<介護費用保険の特徴>
・介護費用保険は、被保険者が「寝たきり」「痴呆」により、介護が必要になった場合に、介護に要する費用などが補償される保険です。
・契約期間は終身です。被保険者が要介護状態になった場合、要介護状態でなくなるまで、保険金が支払われます。
・家庭にとって最も負担が大きいといわれる在宅ケアに照準を合わせ、要介護老人をもつ家庭の出費がきめ細かく補償されます。
・分割払の場合、要介護状態になった以後については、保険料の払い込みは免除されます。
<介護費用保険の主な内容>
・支払われる保険金は「医療費用・介護施設費用保険金」「介護諸費用保険金」「臨時費用保険金」の3種類です。
・契約期間は終身、補償期間も終身です。
・被保険者の範囲は、満12歳以上、満70歳以下です。
・契約の際、医師の診断は不要です。告知書を提出します。
・積立介護費用保険の場合は、積立期間は10年から30年。積立期間が満了した場合、「積立期間満了時返れい金」が支払われます。
各保険会社により企画が異なる場合がありますので保険加入する前に一度事前確認していただくとより詳しく理解できると思います。
介護費用保険とは、被保険者が寝たきりや痴呆になって介護が必要な場合、医師の診断から一定期間を超えてその状態が継続したとき保険金が支払われる保険。
介護費用保険は、被保険者が「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要となり、その日から継続して介護が必要な期間が180日を超えた場合に医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金、臨時費用保険金を支払う保険であります。
保険期間については終身となっています。
また被保険者が要介護状態となり保険金の支払対象となった場合には、保険料の払込免除制度があります。
積立介護費用保険は積立に係る機能をこの保険に持たせたもので、10年から30年で設定する積立期間の満了時にはあらかじめ定めた返れい金を支払うものとされています。
<介護費用保険の特徴>
・介護費用保険は、被保険者が「寝たきり」「痴呆」により、介護が必要になった場合に、介護に要する費用などが補償される保険です。
・契約期間は終身です。被保険者が要介護状態になった場合、要介護状態でなくなるまで、保険金が支払われます。
・家庭にとって最も負担が大きいといわれる在宅ケアに照準を合わせ、要介護老人をもつ家庭の出費がきめ細かく補償されます。
・分割払の場合、要介護状態になった以後については、保険料の払い込みは免除されます。
<介護費用保険の主な内容>
・支払われる保険金は「医療費用・介護施設費用保険金」「介護諸費用保険金」「臨時費用保険金」の3種類です。
・契約期間は終身、補償期間も終身です。
・被保険者の範囲は、満12歳以上、満70歳以下です。
・契約の際、医師の診断は不要です。告知書を提出します。
・積立介護費用保険の場合は、積立期間は10年から30年。積立期間が満了した場合、「積立期間満了時返れい金」が支払われます。
各保険会社により企画が異なる場合がありますので保険加入する前に一度事前確認していただくとより詳しく理解できると思います。
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