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介護費用保険
介護費用保険とは、被保険者が寝たきりや痴呆になって介護が必要な場合、医師の診断から一定期間を超えてその状態が継続したとき保険金が支払われる保険。
介護費用保険は、被保険者が「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要となり、その日から継続して介護が必要な期間が180日を超えた場合に医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金、臨時費用保険金を支払う保険であります。
保険期間については終身となっています。
また被保険者が要介護状態となり保険金の支払対象となった場合には、保険料の払込免除制度があります。
積立介護費用保険は積立に係る機能をこの保険に持たせたもので、10年から30年で設定する積立期間の満了時にはあらかじめ定めた返れい金を支払うものとされています。
<介護費用保険の特徴>
・介護費用保険は、被保険者が「寝たきり」「痴呆」により、介護が必要になった場合に、介護に要する費用などが補償される保険です。
・契約期間は終身です。被保険者が要介護状態になった場合、要介護状態でなくなるまで、保険金が支払われます。
・家庭にとって最も負担が大きいといわれる在宅ケアに照準を合わせ、要介護老人をもつ家庭の出費がきめ細かく補償されます。
・分割払の場合、要介護状態になった以後については、保険料の払い込みは免除されます。
<介護費用保険の主な内容>
・支払われる保険金は「医療費用・介護施設費用保険金」「介護諸費用保険金」「臨時費用保険金」の3種類です。
・契約期間は終身、補償期間も終身です。
・被保険者の範囲は、満12歳以上、満70歳以下です。
・契約の際、医師の診断は不要です。告知書を提出します。
・積立介護費用保険の場合は、積立期間は10年から30年。積立期間が満了した場合、「積立期間満了時返れい金」が支払われます。
各保険会社により企画が異なる場合がありますので保険加入する前に一度事前確認していただくとより詳しく理解できると思います。
介護費用保険とは、被保険者が寝たきりや痴呆になって介護が必要な場合、医師の診断から一定期間を超えてその状態が継続したとき保険金が支払われる保険。
介護費用保険は、被保険者が「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要となり、その日から継続して介護が必要な期間が180日を超えた場合に医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金、臨時費用保険金を支払う保険であります。
保険期間については終身となっています。
また被保険者が要介護状態となり保険金の支払対象となった場合には、保険料の払込免除制度があります。
積立介護費用保険は積立に係る機能をこの保険に持たせたもので、10年から30年で設定する積立期間の満了時にはあらかじめ定めた返れい金を支払うものとされています。
<介護費用保険の特徴>
・介護費用保険は、被保険者が「寝たきり」「痴呆」により、介護が必要になった場合に、介護に要する費用などが補償される保険です。
・契約期間は終身です。被保険者が要介護状態になった場合、要介護状態でなくなるまで、保険金が支払われます。
・家庭にとって最も負担が大きいといわれる在宅ケアに照準を合わせ、要介護老人をもつ家庭の出費がきめ細かく補償されます。
・分割払の場合、要介護状態になった以後については、保険料の払い込みは免除されます。
<介護費用保険の主な内容>
・支払われる保険金は「医療費用・介護施設費用保険金」「介護諸費用保険金」「臨時費用保険金」の3種類です。
・契約期間は終身、補償期間も終身です。
・被保険者の範囲は、満12歳以上、満70歳以下です。
・契約の際、医師の診断は不要です。告知書を提出します。
・積立介護費用保険の場合は、積立期間は10年から30年。積立期間が満了した場合、「積立期間満了時返れい金」が支払われます。
各保険会社により企画が異なる場合がありますので保険加入する前に一度事前確認していただくとより詳しく理解できると思います。
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