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学生総合保険
学生総合保険とは、大学生、専門学生、高校生を対象に、傷害による死亡、けが、入院、通院や、扶養者の傷害による死亡、学生生活における個人賠償責任、生活動産に対する損害に対する補償などをカバーする保険。
学生総合保険は、学生生活における危険を総合的に担保する保険です。
・大学の学生
・高等学校の生徒
・盲学校や聾学校および養護学校の高等部の生徒
・専修学校および各種学校の生徒を被保険者とする。
傷害担保、特別費用担保(扶養者または親族がケガにより死亡した場合に保険金を支払う)、個人賠償責任担保、借家人賠償責任担保、および生活用動産担保の各条項からなるが傷害担保以外の条項は付帯しないことができる。
【学生総合保険の特徴】
・学生総合保険は、学生・生徒の傷害、賠償責任などが補償される他、扶養者がケガや病気により死亡した場合に生じる学業費用がワイド補償される総合商品です。
・更に下宿生の場合、「借家人賠償責任」「生活用動産」をセットすることも可能です。
【対象になる事故と保険金の支払方法】
<傷害>
・急激かつ偶然な外来の事故(転倒、交通事故などの外的要因による事故)によってケガをしたとき。
・死亡保険金
死亡・後遺障害保険金額の 100%
・後遺障害保険金
後遺障害の程度により死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%
・入院保険金
入院保険金日額×入院日数(事故の日からその日を含めて 180日限度)
・手術保険金
手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、 または40倍
(事故の日からその日を含めて 180日以内の手術1回に限る)
・通院保険金
通院保険金日額×通院日数
(90日限度・事故の日からその日を含めて 180日限度)
<学業費用>
・学資費用
扶養者がケガ・病気により死亡したとき、または、ケガにより重度後遺障害が生じたときに、卒業までの授業料などを支払った都度実費で補償されます。
・進学費用
扶養者がケガ・病気により死亡したとき、または、ケガにより重度後遺障害が生じたときに、進学する学校に納付する入学金などを支払っ場合に実費で補償されます。
・育英費用
扶養者がケガにより死亡したとき、または、重度後遺障害が生じたときに、育英費用保険金額の全額が一時に支払われます。
・個人賠償責任
国内での日常生活中に、他人にケガをさせたり、他人の物を壊し、法律上の賠償責任を負ったとき。
・借家人賠償責任(下宿学生に限り引き受けの対象になります)
借用・使用する戸室を、火災・破壊・爆発により損壊し、貸し主に対し法律上の賠償責任を負ったとき。
・生活用動産(下宿学生に限り引き受けの対象になります)
生活用動産が、火災・破壊・爆発・盗難などにより損害を受けたとき。
保険金=損害額−自己負担額(自己負担額は火災、落雷、破裂または爆発の場合0円、盗難の場合10万円、その他の場合1万円)
学生総合保険とは、大学生、専門学生、高校生を対象に、傷害による死亡、けが、入院、通院や、扶養者の傷害による死亡、学生生活における個人賠償責任、生活動産に対する損害に対する補償などをカバーする保険。
学生総合保険は、学生生活における危険を総合的に担保する保険です。
・大学の学生
・高等学校の生徒
・盲学校や聾学校および養護学校の高等部の生徒
・専修学校および各種学校の生徒を被保険者とする。
傷害担保、特別費用担保(扶養者または親族がケガにより死亡した場合に保険金を支払う)、個人賠償責任担保、借家人賠償責任担保、および生活用動産担保の各条項からなるが傷害担保以外の条項は付帯しないことができる。
【学生総合保険の特徴】
・学生総合保険は、学生・生徒の傷害、賠償責任などが補償される他、扶養者がケガや病気により死亡した場合に生じる学業費用がワイド補償される総合商品です。
・更に下宿生の場合、「借家人賠償責任」「生活用動産」をセットすることも可能です。
【対象になる事故と保険金の支払方法】
<傷害>
・急激かつ偶然な外来の事故(転倒、交通事故などの外的要因による事故)によってケガをしたとき。
・死亡保険金
死亡・後遺障害保険金額の 100%
・後遺障害保険金
後遺障害の程度により死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%
・入院保険金
入院保険金日額×入院日数(事故の日からその日を含めて 180日限度)
・手術保険金
手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、 または40倍
(事故の日からその日を含めて 180日以内の手術1回に限る)
・通院保険金
通院保険金日額×通院日数
(90日限度・事故の日からその日を含めて 180日限度)
<学業費用>
・学資費用
扶養者がケガ・病気により死亡したとき、または、ケガにより重度後遺障害が生じたときに、卒業までの授業料などを支払った都度実費で補償されます。
・進学費用
扶養者がケガ・病気により死亡したとき、または、ケガにより重度後遺障害が生じたときに、進学する学校に納付する入学金などを支払っ場合に実費で補償されます。
・育英費用
扶養者がケガにより死亡したとき、または、重度後遺障害が生じたときに、育英費用保険金額の全額が一時に支払われます。
・個人賠償責任
国内での日常生活中に、他人にケガをさせたり、他人の物を壊し、法律上の賠償責任を負ったとき。
・借家人賠償責任(下宿学生に限り引き受けの対象になります)
借用・使用する戸室を、火災・破壊・爆発により損壊し、貸し主に対し法律上の賠償責任を負ったとき。
・生活用動産(下宿学生に限り引き受けの対象になります)
生活用動産が、火災・破壊・爆発・盗難などにより損害を受けたとき。
保険金=損害額−自己負担額(自己負担額は火災、落雷、破裂または爆発の場合0円、盗難の場合10万円、その他の場合1万円)
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