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環境汚染賠償責任保険
環境汚染賠償責任保険よは、環境汚染によって法人が被る賠償責任を補償する保険。
環境汚染賠償責任保険は、日本国内に所在する工場等の施設から生じた環境汚染あるいは工事に伴って生じた環境汚染により、他人に身体の障害または財物の損壊等(財物の使用不能損害、漁業権・入漁権の侵害を含む)を与え、これによって汚染を発生きせた企業が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害、および法令により重用を命じられた汚染浄化費用等を担保する保険です。
環境汚染賠償責任保険よは、環境汚染によって法人が被る賠償責任を補償する保険。
環境汚染賠償責任保険は、日本国内に所在する工場等の施設から生じた環境汚染あるいは工事に伴って生じた環境汚染により、他人に身体の障害または財物の損壊等(財物の使用不能損害、漁業権・入漁権の侵害を含む)を与え、これによって汚染を発生きせた企業が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害、および法令により重用を命じられた汚染浄化費用等を担保する保険です。
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過失相殺
過失相殺とは、損害賠償額を算出する際に、被害者側にも過失がある場合、その過失割合に応じて、被害者に支払う損害賠償額を減額すること。
交通事故は脇見運転による追突事故のような一方の全面的な過失による場合の他、双方に過失がある場合も多くあります。
そのような場合、民法722条にいう「損害の公平な負担」の見地から、お互いの過失の程度によって、損害賠償額から過失相当分を差し引くことで損害の負担を公平に行うことを「過失相殺」といいます。
<過失割合の加算要素>
交通事故は個々の事故によって過失割合が変化します。
以下は自動車の場合の過失の加算要素で、10%前後の過失が加算されます。
・前方不注意
・制限速度違反
・ウインカーの出し忘れ、出し遅れ
・黄色信号での交差点等への進入
・大型車の右折
・相手がバイクの場合
・相手が初心者マークを付けている場合
など
当然ですが、過失割合が加算されると過失相殺も変わってきます。
<人身事故での過失相殺>
人身事故ではまず自賠責保険から補償されます。
死亡は限度額が3000万円、後遺障害は障害に応じて3000万円(ないし4000万円)が限度額、傷害は120万円が限度額です。
限度額を越えた金額が任意保険から補償されます。
<物損事故での過失相殺>
物損事故の場合、双方が任意保険に加入していれば、双方の保険会社が連絡を取り合い示談交渉をしますから、提示された示談の内容に不満がなければ、判を押して示談成立となります。
過失相殺も双方の保険会社が基準を元に事故の状況に合わせた修正をします。
過失相殺とは、損害賠償額を算出する際に、被害者側にも過失がある場合、その過失割合に応じて、被害者に支払う損害賠償額を減額すること。
交通事故は脇見運転による追突事故のような一方の全面的な過失による場合の他、双方に過失がある場合も多くあります。
そのような場合、民法722条にいう「損害の公平な負担」の見地から、お互いの過失の程度によって、損害賠償額から過失相当分を差し引くことで損害の負担を公平に行うことを「過失相殺」といいます。
<過失割合の加算要素>
交通事故は個々の事故によって過失割合が変化します。
以下は自動車の場合の過失の加算要素で、10%前後の過失が加算されます。
・前方不注意
・制限速度違反
・ウインカーの出し忘れ、出し遅れ
・黄色信号での交差点等への進入
・大型車の右折
・相手がバイクの場合
・相手が初心者マークを付けている場合
など
当然ですが、過失割合が加算されると過失相殺も変わってきます。
<人身事故での過失相殺>
人身事故ではまず自賠責保険から補償されます。
死亡は限度額が3000万円、後遺障害は障害に応じて3000万円(ないし4000万円)が限度額、傷害は120万円が限度額です。
限度額を越えた金額が任意保険から補償されます。
<物損事故での過失相殺>
物損事故の場合、双方が任意保険に加入していれば、双方の保険会社が連絡を取り合い示談交渉をしますから、提示された示談の内容に不満がなければ、判を押して示談成立となります。
過失相殺も双方の保険会社が基準を元に事故の状況に合わせた修正をします。
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拡張担保特約
拡張担保特約とは、火災保険の特約として、風水災危険担保特約や地震危険担保特約、電気的事故担保特約、スプリンクラー不時放水危険特約などがある。
拡張担保特約は、火災保険などで普通保険約款の担保範囲を拡張して個々の契約者のニーズに適合する保険契約が提供できることを目的として設けられた特約のことです。
この特約の主なものとしては風災およびひょう災危険担保特約、水災危険担保特約、地震危険担保特約、ガラス損害担保特約、電気的事故担保特約といったものがあります。
<特約内容の例>
・精神的ショック担保特約
・海外における持ち出し家財担保特約
・高額明記物件担保特約
・構内構築物修復費用拡張担保特約
・別宅家財担保特約
・防犯装置設置費用支払条件変更特約
・ドアロック交換費用支払条件変更特約
・家事使用人賠償責任等担保特約
拡張担保特約とは、火災保険の特約として、風水災危険担保特約や地震危険担保特約、電気的事故担保特約、スプリンクラー不時放水危険特約などがある。
拡張担保特約は、火災保険などで普通保険約款の担保範囲を拡張して個々の契約者のニーズに適合する保険契約が提供できることを目的として設けられた特約のことです。
この特約の主なものとしては風災およびひょう災危険担保特約、水災危険担保特約、地震危険担保特約、ガラス損害担保特約、電気的事故担保特約といったものがあります。
<特約内容の例>
・精神的ショック担保特約
・海外における持ち出し家財担保特約
・高額明記物件担保特約
・構内構築物修復費用拡張担保特約
・別宅家財担保特約
・防犯装置設置費用支払条件変更特約
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