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貸付債権の流動化
住宅ローン、自動車ローンなど証券化し、活発な債権の取引を行うこと
住宅ローンで例えるなら・・・
住宅資金貸付債権に関する特則
1 住宅資金貸付債権とは
個人である再生債務者が、自己の居住している建物の
建設、購入、改良に必要な資金の貸付にかかる債権であって、
分割弁済の約定があり、その貸付債権または
保証した保証会社の求償権のために抵当権を
設定してあるものに限ります。
2 住宅資金貸付債権に対する扱い
住宅貸付債権は上記各再生手続の5000万円の
債務額の総額制限の枠外であります。
また、再生計画案中の住宅資金特別条項については、
住宅貸付債権者(銀行等)や保証会社の同意を必要としません。
3 手続利用上の留意点
この手続を利用するには以下のような点に
留意する必要があります。
(1) 弁済期間の延長には、70歳の年齢制限があり、
それ以上の延長には債権者の同意が必要となること。
(2) 再生計画認可決定の確定までの期間の利息、
損害金を負担する必要があること。
但し、この事態を避けるため、住宅資金貸付債権に限って、
裁判所から一部弁済の許可を得た上で、住宅ローンの支払いを
続けることが考えられます。
(3) 開始決定は官報公告されることから、
信用情報機関の信用情報に登載され、一定期間の
与信が困難となること。
(4) 元利均等払い方式の利息計算が複雑であることから、
利息計算につき金融機関の協力が必要となること。
(5) 住宅資金特別条項を申立書に記載した場合は、
その後に方針を変更することはできないこと。
住宅ローン、自動車ローンなど証券化し、活発な債権の取引を行うこと
住宅ローンで例えるなら・・・
住宅資金貸付債権に関する特則
1 住宅資金貸付債権とは
個人である再生債務者が、自己の居住している建物の
建設、購入、改良に必要な資金の貸付にかかる債権であって、
分割弁済の約定があり、その貸付債権または
保証した保証会社の求償権のために抵当権を
設定してあるものに限ります。
2 住宅資金貸付債権に対する扱い
住宅貸付債権は上記各再生手続の5000万円の
債務額の総額制限の枠外であります。
また、再生計画案中の住宅資金特別条項については、
住宅貸付債権者(銀行等)や保証会社の同意を必要としません。
3 手続利用上の留意点
この手続を利用するには以下のような点に
留意する必要があります。
(1) 弁済期間の延長には、70歳の年齢制限があり、
それ以上の延長には債権者の同意が必要となること。
(2) 再生計画認可決定の確定までの期間の利息、
損害金を負担する必要があること。
但し、この事態を避けるため、住宅資金貸付債権に限って、
裁判所から一部弁済の許可を得た上で、住宅ローンの支払いを
続けることが考えられます。
(3) 開始決定は官報公告されることから、
信用情報機関の信用情報に登載され、一定期間の
与信が困難となること。
(4) 元利均等払い方式の利息計算が複雑であることから、
利息計算につき金融機関の協力が必要となること。
(5) 住宅資金特別条項を申立書に記載した場合は、
その後に方針を変更することはできないこと。
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