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元利均等返済

毎回返済する金額は同じだが、
返済額のなかの元本と利息の比重が変わる仕組み。

元利均等返済とは、住宅ローンの返済方法の一つ。
住宅ローンの毎月の返済額(元金と利息)を、
全期間を通じて一定にする返済方法。

住宅ローンの返済方法には、元利均等返済
元金均等返済の二つがあります。

このうち一般的なのは元利均等返済で、元金と利息を
合わせた返済額が、全期間を通じて一定になるのが特徴です。

ただしローン返済の初期は、返済額における利息の割合が高く、
なかなか残高が減っていかない。

また住宅ローンの総返済額も、元金均等返済に比べて多くなります。

元利均等返済のメリットには、毎月の返済額が一定なので
予定が立てやすいというものが挙げられ、元利均等返済の
注意点には、元金均等返済に比べ、支払額が多くなるというのが
挙げられます。

元利均等返済の特徴

返済額が一定額に決まり、返済計画が立てやすく、
とくに、変動金利を選んで借入後に予期せぬ金利上昇が
起こった場合に、支払負担が急増するリスクを
避けられることがメリットとなります。

デメリットは、元金均等返済と比べて元金部分の
返済ペースが遅く、返済総額が増えることです。

毎月定額分を元金に充当しますので、
利息対象となる残高が減るほど、支払利息も少なる方式です。

消費者金融信販系クレジット会社では、
「元利均等返済」+「リボルビング返済」を
組み合わせた返済方式を採用するケースが多くなりました。
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親子ペアローン親子リレーローン

親子が共同で借入れ、返済していく住宅ローン

それぞれの年収比率から借りるとすれば、
父親の2140万円と息子の1500万円が可能です。

息子さんを目いっぱい、借りた形で済ませば
父親の負担も大幅に軽減できます。


親子ペアローン

借り入れ額を増やしたいのなら親子ペアローンをお勧めします。

民間のローンであります。

その特徴は

・親と子供が別々に融資を受け、相互に連帯で
保証人となり担保物件を出す。

・親子それぞれが団体信用生命保険に加入する

・2世帯住宅向きローン


親子ペアローンに似たローンシステムとして
親子リレーローンがあります。

親子リレーローン

親が借主で、子が連帯債務者となり、親から子へ
返済を引き継ぐ形の住宅ローン


住宅ローンでは借入資格のひとつとして年齢制限があります。

公的融資でも60歳を超えると借りられる期間が
短くなります。

返済期間が短いということは毎月の返済額が多くなったり、
借りられる金額が少なくなります。

60歳は最長20年
61歳以上65歳未満は最長15年
65歳以上70歳未満は最長10年
70 歳上の人は利用できません。

そのため、一定の条件を満たすローンの後継者がいると、
申し込み本人の年齢に関係なく借りることができ、
最長の返済期間(60歳以上でも最長25年から35年)融資が
受けられるのが「親子リレー返済」です。

条件

一定の条件を満たしている後継者とは次のようになっています
(公庫融資の場合)。

・申込者の子供であること
(子供がいない場合は申込者 の親族であってもよい。
ただし申込者の配偶者を除く)

・申込者と同居すること
(住宅の完成後ただちに同居できない場合は、
将来同居を予定しているということでもよい)

・定期的な収入があって60歳未満であること
(現在定期的な収入がなくても、20歳以上なら学生でも可)

・現在公庫融資を受けていないこと
(借りていても 一括繰り上げ返済すれば可)

条件(民間ローンの場合)

・親子が同居する新築の住宅
・借り入れ時の子供の年齢が満20歳以上
・返済終了時の子供の年齢が満70歳以下
・親と子供で連帯債務をもつ
・子供が団体信用生命保険の加入出来る

特徴(民間ローンの場合)

・親の年齢に制限がない
・親が単独で借りるより、融資額は多く、期間も長くが可能に
・親は団体信用生命保険に加入できない
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一般財形貯蓄

サラリーマンが金融機関と契約し、給与天引きによって、
事業主を通じて、積み立てていく貯蓄のこと。

まず要件として、勤労者であり、
賃金から天引きで預入れし、かつ
3年以上の期間にわたって毎月又は賞与期ごとに預入れをするこ
と、が要件です。

対象となる金融商品には定期預金、貸付信託、国債や地方債、
生命保険損害保険まで多岐にわたる。

また、3年以上保有している一般財形貯蓄については、
勤労者が任意に他の一般財形貯蓄の商品へ預け替えすることができる。

一律20%の課税。

●要件

・勤労者であること
・事業主を通して賃金から天引きで預入すること
・3年以上にわたって定期的に積立てること

●対象商品

・銀行の商品 -期日指定定期、スーパー定期
・長信銀の商品 -利付金融債
・信託銀行の商品 -金銭信託、貸付信託
・証券会社の商品 -公社債投信、財形株式投信、国債、社債
・生命保険会社の商品 -積立保険
・損害保険会社の商品 -積立傷害保険
・郵便局の商品 -財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険

●貯蓄の制限

・積立金額の上限はなし
・資金使途は自由

●課税措置

・非課税措置はなく、一律20%の源泉分離課税

●金融機関の契約と預け替え

・1人で複数の金融機関と契約可能
・10年以上保有している場合は預け替え可能

●転職した場合の継続措置

・転職先に財形制度がある場合
-退職後1年以内であれば新契約に移し替え可能

・転職先に財形制度がない場合
-中小企業団体等(事務代行団体)を通じて継続可能


一般財形貯蓄は、他の財形貯蓄に比べ貯蓄使途や
積立金額などに制限がありません。結婚資金、旅行費用、
車の購入費など様々な資金の準備に幅広く
利用することができます。

そのためか、他の財形貯蓄のように税金面での
優遇措置はありません。

ただし、一定の要件を満たした場合には、
企業によってはそのマイナスを補うような
給付金制度があります。
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