このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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オペレーティングリース
オペレーティングリースとは、リース契約時に、予めリース満了時の残存価格を計算しておき、残存価格を差し引いた金額でリース料を決めるリース方式
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
ファイナンスリースについては、下記を参考にしてください。
オペレーティングリースと分類された物件は、賃貸借取引として会計処理されるが、解約不能型(契約上、あるいは事実上解約が不可能なリース取引)の場合、注記が求められる。
<ファイナンスリース>
ファイナンスリースとは、実体としてリース物件に対する融資としての性格が強いリース取引のこと。
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
次の2つの要件に当てはまるリースがファイナンスリースと分類される。
・リース期間の中途での解約が、契約上あるいは事実上不能であること
(ノンキャンセラブル)
・A経済的利益とリスクが実質的に借手に帰属すること
(フルペイアウト)
実務的には、次の3つの条件のいずれかに当てはまるリース取引がファイナンスリースとされる。
1)リース物件の所有権が借り手に移転する
2)リース物件の取得価格のおおむね90%以上がリース料として支払われる
3)リース期間が耐用年数のおおむね75%以上である
ファイナンスリースと分類された物件は、以下のように会計処理される。
所有権移転型=売買処理(融資と同じ会計処理)
所有権移転型以外=売買処理と賃貸借処理の選択(賃貸借処理を選択した場合中期が必要)
【補足】
<ファイナンスリースとオペレーティングリースについて>
リースは主にファイナンスリース契約とオペレーティングリース契約に大別される。
ファイナンスリースは文字通り設備機器導入の資金調達のひとつとして金融色が強い契約である。
一方、オペレーティングリースはリース期間終了後の残存価格を設定したり、消耗品の提供や保守契約を付属させるなど賃貸借色が強い契約である。
税制や会計基準から、日本ではリースというと主にファイナンスリースを指すが、中古品市場が発達している自動車や航空機など、リース対象物によっては、リース料を抑えられるオペレーティングリースも増加している。
日本でよく見られる形態のリース取引は、リース会社がある企業の為に、新品を購入して賃貸する取引形態のものである。
このような契約形態においては、物品を借りている企業が期限前に解約すると、その場合にはリース会社に違約金(残リース期間×リース料金+多少の違約金)を支払う契約になっていることが普通である。
このように、違約金の規定によって、たとえ契約を途中で解約したとしても残額をリース会社に支払わなければならないような取引は、事実上途中解約が不可能であると見なされ、上記で言うところのファイナンスリースに分類される。
<リース料の設定例>
<ファイナンスリース>
月額リース料金 = (物件価格 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
<オペレーティングリース>
月額リース料金 = (物件価格-残価 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いは、残価設定をされているかどうかである。
残価にてリース先企業や中古市場に売却できる分オペレーティングリースのリース料が安いということが理解できる。
よって、高額な残価設定ができる機器をオペレーティングリースを利用してリース導入すると、場合によっては物件価格よりも安い価格(リース料×リース期間が物件価格以下)でリースできることがある。
オペレーティングリースとは、リース契約時に、予めリース満了時の残存価格を計算しておき、残存価格を差し引いた金額でリース料を決めるリース方式
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
ファイナンスリースについては、下記を参考にしてください。
オペレーティングリースと分類された物件は、賃貸借取引として会計処理されるが、解約不能型(契約上、あるいは事実上解約が不可能なリース取引)の場合、注記が求められる。
<ファイナンスリース>
ファイナンスリースとは、実体としてリース物件に対する融資としての性格が強いリース取引のこと。
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
次の2つの要件に当てはまるリースがファイナンスリースと分類される。
・リース期間の中途での解約が、契約上あるいは事実上不能であること
(ノンキャンセラブル)
・A経済的利益とリスクが実質的に借手に帰属すること
(フルペイアウト)
実務的には、次の3つの条件のいずれかに当てはまるリース取引がファイナンスリースとされる。
1)リース物件の所有権が借り手に移転する
2)リース物件の取得価格のおおむね90%以上がリース料として支払われる
3)リース期間が耐用年数のおおむね75%以上である
ファイナンスリースと分類された物件は、以下のように会計処理される。
所有権移転型=売買処理(融資と同じ会計処理)
所有権移転型以外=売買処理と賃貸借処理の選択(賃貸借処理を選択した場合中期が必要)
【補足】
<ファイナンスリースとオペレーティングリースについて>
リースは主にファイナンスリース契約とオペレーティングリース契約に大別される。
ファイナンスリースは文字通り設備機器導入の資金調達のひとつとして金融色が強い契約である。
一方、オペレーティングリースはリース期間終了後の残存価格を設定したり、消耗品の提供や保守契約を付属させるなど賃貸借色が強い契約である。
税制や会計基準から、日本ではリースというと主にファイナンスリースを指すが、中古品市場が発達している自動車や航空機など、リース対象物によっては、リース料を抑えられるオペレーティングリースも増加している。
日本でよく見られる形態のリース取引は、リース会社がある企業の為に、新品を購入して賃貸する取引形態のものである。
このような契約形態においては、物品を借りている企業が期限前に解約すると、その場合にはリース会社に違約金(残リース期間×リース料金+多少の違約金)を支払う契約になっていることが普通である。
このように、違約金の規定によって、たとえ契約を途中で解約したとしても残額をリース会社に支払わなければならないような取引は、事実上途中解約が不可能であると見なされ、上記で言うところのファイナンスリースに分類される。
<リース料の設定例>
<ファイナンスリース>
月額リース料金 = (物件価格 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
<オペレーティングリース>
月額リース料金 = (物件価格-残価 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いは、残価設定をされているかどうかである。
残価にてリース先企業や中古市場に売却できる分オペレーティングリースのリース料が安いということが理解できる。
よって、高額な残価設定ができる機器をオペレーティングリースを利用してリース導入すると、場合によっては物件価格よりも安い価格(リース料×リース期間が物件価格以下)でリースできることがある。
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金利減免
金利減免とは、銀行などの金融機関が、経営難の企業など債務者に対し、貸付金利を契約時に比べ軽減したり、免除すること。
債権者である銀行などが、債務者である経営難に陥った企業などに対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することを云います。
消費者金融と金利減免の関係についてさらに詳しく見てみると、通常、減免対象は、再建の見込みのある企業に限られる。
さらに減免幅については、企業の経営状況などに応じて決められる。
都銀などは、1995年9月期決算から、公定歩合以下の金利減免債権を発表している。
<方法>
・当事者同士で話合って解決
・返済額と金利を減免してもらう
・弁護士に依頼するのが得策
<リスク>
平均2〜3年で完済するように予定を組んでくれるので、先が見えることで安心感がでるでしょう。ただし、信用情報機関には「債務整理」という事故情報が登録され、5年間はブラック扱いとなります。
金利減免とは、銀行などの金融機関が、経営難の企業など債務者に対し、貸付金利を契約時に比べ軽減したり、免除すること。
債権者である銀行などが、債務者である経営難に陥った企業などに対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することを云います。
消費者金融と金利減免の関係についてさらに詳しく見てみると、通常、減免対象は、再建の見込みのある企業に限られる。
さらに減免幅については、企業の経営状況などに応じて決められる。
都銀などは、1995年9月期決算から、公定歩合以下の金利減免債権を発表している。
<方法>
・当事者同士で話合って解決
・返済額と金利を減免してもらう
・弁護士に依頼するのが得策
<リスク>
平均2〜3年で完済するように予定を組んでくれるので、先が見えることで安心感がでるでしょう。ただし、信用情報機関には「債務整理」という事故情報が登録され、5年間はブラック扱いとなります。
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金利キャップ
金利キャップとは、スワップやオプションを利用して、ローン契約時に金利の上限を決める手法
契約期間中、対象金利が当初設定したキャップ金利(上限金利)を上回った場合、その差額を受け取る取引で、元本の交換はありません。
ただし、その対価としてキャップ料(プレミアム)を支払う必要があります。
【金利キャップの特徴】
●契約期間中、金利の上昇により基準金利が当初設定した上限金利を上回った場合、基準金利と上限金利の差額を受け取る取引で、金利上昇リスクを回避する方法です。
●元本の受払いはなく、対価としてキャップ料(プレミアム)を支払う必要があります。
●変動金利借入と金利キャップを組み合わせることにより、金利上昇時の支払利息増加を抑えられます。
「金利キャップ」の仕組み
●約定時に基準金利(LIBOR、TIBOR * 等)の上限(=上限金利)を設定します。
●この上限金利は、お客さまの金利観や想定上限調達コストなどに基づき自由に設定することができます。
●当初設定した上限金利以上に金利が上昇した場合の金利上昇リスクを回避することができます。
●当初設定した上限金利を下回って金利が推移した場合は、当初契約条件での変動金利貸出が継続します(低金利での借入が継続)。
* London Interbank Offered Rate の略でロンドン市場における銀行間の資金の出し手レート。変動金利の代表的指標。
Tokyo Interbank Offered Rate の略で東京市場における銀行間の資金の出し手レート。変動金利の代表的指標。
<注意>
<ある金融機関の例として具体的な数字を表現します。>
●お取引条件(目途)
金額:50百万円以上
期間:10年以内
【例】
変動金利借入と金利キャップとの組み合わせ
1)変動金利借入
借入金額
100百万円(元金一括返済)
借入金利
6ヶ月円LIBOR+2.00%(半年毎見直し)
残存期間
5年間(金利の支払いは半年毎に行う)
2)金利キャップ購入
想定元本
100百万円
取引期間
5年間
基準金利
6ヶ月円LIBOR(半年毎見直し)
上限金利
0.50%
金利受払日
6ヶ月毎
キャップ料
2.00%(5年間分当初一括支払、年率0.4%)
<金利キャップのメリット>
当初設定した上限金利以上の金利上昇リスクを回避することができます。
<金利キャップのデメリット>
キャップ金利設定の対価としてキャップ料を支払う必要がありますので、コストが嵩むことになります。
金利キャップとは、スワップやオプションを利用して、ローン契約時に金利の上限を決める手法
契約期間中、対象金利が当初設定したキャップ金利(上限金利)を上回った場合、その差額を受け取る取引で、元本の交換はありません。
ただし、その対価としてキャップ料(プレミアム)を支払う必要があります。
【金利キャップの特徴】
●契約期間中、金利の上昇により基準金利が当初設定した上限金利を上回った場合、基準金利と上限金利の差額を受け取る取引で、金利上昇リスクを回避する方法です。
●元本の受払いはなく、対価としてキャップ料(プレミアム)を支払う必要があります。
●変動金利借入と金利キャップを組み合わせることにより、金利上昇時の支払利息増加を抑えられます。
「金利キャップ」の仕組み
●約定時に基準金利(LIBOR、TIBOR * 等)の上限(=上限金利)を設定します。
●この上限金利は、お客さまの金利観や想定上限調達コストなどに基づき自由に設定することができます。
●当初設定した上限金利以上に金利が上昇した場合の金利上昇リスクを回避することができます。
●当初設定した上限金利を下回って金利が推移した場合は、当初契約条件での変動金利貸出が継続します(低金利での借入が継続)。
* London Interbank Offered Rate の略でロンドン市場における銀行間の資金の出し手レート。変動金利の代表的指標。
Tokyo Interbank Offered Rate の略で東京市場における銀行間の資金の出し手レート。変動金利の代表的指標。
<注意>
<ある金融機関の例として具体的な数字を表現します。>
●お取引条件(目途)
金額:50百万円以上
期間:10年以内
【例】
変動金利借入と金利キャップとの組み合わせ
1)変動金利借入
借入金額
100百万円(元金一括返済)
借入金利
6ヶ月円LIBOR+2.00%(半年毎見直し)
残存期間
5年間(金利の支払いは半年毎に行う)
2)金利キャップ購入
想定元本
100百万円
取引期間
5年間
基準金利
6ヶ月円LIBOR(半年毎見直し)
上限金利
0.50%
金利受払日
6ヶ月毎
キャップ料
2.00%(5年間分当初一括支払、年率0.4%)
<金利キャップのメリット>
当初設定した上限金利以上の金利上昇リスクを回避することができます。
<金利キャップのデメリット>
キャップ金利設定の対価としてキャップ料を支払う必要がありますので、コストが嵩むことになります。
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