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オペレーティングリース
オペレーティングリースとは、リース契約時に、予めリース満了時の残存価格を計算しておき、残存価格を差し引いた金額でリース料を決めるリース方式
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
ファイナンスリースについては、下記を参考にしてください。
オペレーティングリースと分類された物件は、賃貸借取引として会計処理されるが、解約不能型(契約上、あるいは事実上解約が不可能なリース取引)の場合、注記が求められる。
<ファイナンスリース>
ファイナンスリースとは、実体としてリース物件に対する融資としての性格が強いリース取引のこと。
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
次の2つの要件に当てはまるリースがファイナンスリースと分類される。
・リース期間の中途での解約が、契約上あるいは事実上不能であること
(ノンキャンセラブル)
・A経済的利益とリスクが実質的に借手に帰属すること
(フルペイアウト)
実務的には、次の3つの条件のいずれかに当てはまるリース取引がファイナンスリースとされる。
1)リース物件の所有権が借り手に移転する
2)リース物件の取得価格のおおむね90%以上がリース料として支払われる
3)リース期間が耐用年数のおおむね75%以上である
ファイナンスリースと分類された物件は、以下のように会計処理される。
所有権移転型=売買処理(融資と同じ会計処理)
所有権移転型以外=売買処理と賃貸借処理の選択(賃貸借処理を選択した場合中期が必要)
【補足】
<ファイナンスリースとオペレーティングリースについて>
リースは主にファイナンスリース契約とオペレーティングリース契約に大別される。
ファイナンスリースは文字通り設備機器導入の資金調達のひとつとして金融色が強い契約である。
一方、オペレーティングリースはリース期間終了後の残存価格を設定したり、消耗品の提供や保守契約を付属させるなど賃貸借色が強い契約である。
税制や会計基準から、日本ではリースというと主にファイナンスリースを指すが、中古品市場が発達している自動車や航空機など、リース対象物によっては、リース料を抑えられるオペレーティングリースも増加している。
日本でよく見られる形態のリース取引は、リース会社がある企業の為に、新品を購入して賃貸する取引形態のものである。
このような契約形態においては、物品を借りている企業が期限前に解約すると、その場合にはリース会社に違約金(残リース期間×リース料金+多少の違約金)を支払う契約になっていることが普通である。
このように、違約金の規定によって、たとえ契約を途中で解約したとしても残額をリース会社に支払わなければならないような取引は、事実上途中解約が不可能であると見なされ、上記で言うところのファイナンスリースに分類される。
<リース料の設定例>
<ファイナンスリース>
月額リース料金 = (物件価格 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
<オペレーティングリース>
月額リース料金 = (物件価格-残価 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いは、残価設定をされているかどうかである。
残価にてリース先企業や中古市場に売却できる分オペレーティングリースのリース料が安いということが理解できる。
よって、高額な残価設定ができる機器をオペレーティングリースを利用してリース導入すると、場合によっては物件価格よりも安い価格(リース料×リース期間が物件価格以下)でリースできることがある。
オペレーティングリースとは、リース契約時に、予めリース満了時の残存価格を計算しておき、残存価格を差し引いた金額でリース料を決めるリース方式
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
ファイナンスリースについては、下記を参考にしてください。
オペレーティングリースと分類された物件は、賃貸借取引として会計処理されるが、解約不能型(契約上、あるいは事実上解約が不可能なリース取引)の場合、注記が求められる。
<ファイナンスリース>
ファイナンスリースとは、実体としてリース物件に対する融資としての性格が強いリース取引のこと。
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
次の2つの要件に当てはまるリースがファイナンスリースと分類される。
・リース期間の中途での解約が、契約上あるいは事実上不能であること
(ノンキャンセラブル)
・A経済的利益とリスクが実質的に借手に帰属すること
(フルペイアウト)
実務的には、次の3つの条件のいずれかに当てはまるリース取引がファイナンスリースとされる。
1)リース物件の所有権が借り手に移転する
2)リース物件の取得価格のおおむね90%以上がリース料として支払われる
3)リース期間が耐用年数のおおむね75%以上である
ファイナンスリースと分類された物件は、以下のように会計処理される。
所有権移転型=売買処理(融資と同じ会計処理)
所有権移転型以外=売買処理と賃貸借処理の選択(賃貸借処理を選択した場合中期が必要)
【補足】
<ファイナンスリースとオペレーティングリースについて>
リースは主にファイナンスリース契約とオペレーティングリース契約に大別される。
ファイナンスリースは文字通り設備機器導入の資金調達のひとつとして金融色が強い契約である。
一方、オペレーティングリースはリース期間終了後の残存価格を設定したり、消耗品の提供や保守契約を付属させるなど賃貸借色が強い契約である。
税制や会計基準から、日本ではリースというと主にファイナンスリースを指すが、中古品市場が発達している自動車や航空機など、リース対象物によっては、リース料を抑えられるオペレーティングリースも増加している。
日本でよく見られる形態のリース取引は、リース会社がある企業の為に、新品を購入して賃貸する取引形態のものである。
このような契約形態においては、物品を借りている企業が期限前に解約すると、その場合にはリース会社に違約金(残リース期間×リース料金+多少の違約金)を支払う契約になっていることが普通である。
このように、違約金の規定によって、たとえ契約を途中で解約したとしても残額をリース会社に支払わなければならないような取引は、事実上途中解約が不可能であると見なされ、上記で言うところのファイナンスリースに分類される。
<リース料の設定例>
<ファイナンスリース>
月額リース料金 = (物件価格 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
<オペレーティングリース>
月額リース料金 = (物件価格-残価 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いは、残価設定をされているかどうかである。
残価にてリース先企業や中古市場に売却できる分オペレーティングリースのリース料が安いということが理解できる。
よって、高額な残価設定ができる機器をオペレーティングリースを利用してリース導入すると、場合によっては物件価格よりも安い価格(リース料×リース期間が物件価格以下)でリースできることがある。
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