このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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余資運用
余資運用とは、企業が、保有していた社宅、保養所、スポーツ施設や、健康・法律相談などの福利厚生を代行するサービ余裕資金を、定期預金や株式で運用すること。
受託財産の余資運用機能の集約・高度化を図ることを目的に「余資運用ファンド」をわが国で初めて創設し、2003年1月から年金信託(年金投資基金信託:年投口)の一部での運用を開始いたしました。
これまで年投口内の余裕資金は、各年投口単位でコール放出や銀行勘定貸等による運用を行っていましたが、「余資運用ファンド」により、複数の年投口の余裕資金を一括して運用することが可能となりました。
「余資運用ファンド」では、流動性を確保しながらターム物取引などへの運用を行うことにより、余裕資金運用の効率化、利回り向上を目指していきます。
余資運用とは、企業が、保有していた社宅、保養所、スポーツ施設や、健康・法律相談などの福利厚生を代行するサービ余裕資金を、定期預金や株式で運用すること。
受託財産の余資運用機能の集約・高度化を図ることを目的に「余資運用ファンド」をわが国で初めて創設し、2003年1月から年金信託(年金投資基金信託:年投口)の一部での運用を開始いたしました。
これまで年投口内の余裕資金は、各年投口単位でコール放出や銀行勘定貸等による運用を行っていましたが、「余資運用ファンド」により、複数の年投口の余裕資金を一括して運用することが可能となりました。
「余資運用ファンド」では、流動性を確保しながらターム物取引などへの運用を行うことにより、余裕資金運用の効率化、利回り向上を目指していきます。
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有効フロンティア
有効フロンティアとは、投資家にとって、最大の期待収益と最小のリスクを同時に示す投資選択の対象となる曲線のこと。
有効フロンティアとは、同じリスクを取るのであれば期待リターンが最大化するような配分で投資をするべきであるため、期待リターンが最大化される資産配分の組み合わせを言う。
数値をグラフ化したものが一般的。
計算には少し手間がかかるが、自分のリスク許容度をしるためには必要です。
各レベルのポートフォリオ期待収益の分散において、期待収益を一番最大にあげられる個別資産の組み合わせの集合で、大半の投資家はより高い収益を追求しながら、リスクをできる限り抑えたいと考えられるため、効率的フロンティアはこのような投資家に最適な資産の組み合わせを提供しているとも言える。
有効フロンティアとは、投資家にとって、最大の期待収益と最小のリスクを同時に示す投資選択の対象となる曲線のこと。
有効フロンティアとは、同じリスクを取るのであれば期待リターンが最大化するような配分で投資をするべきであるため、期待リターンが最大化される資産配分の組み合わせを言う。
数値をグラフ化したものが一般的。
計算には少し手間がかかるが、自分のリスク許容度をしるためには必要です。
各レベルのポートフォリオ期待収益の分散において、期待収益を一番最大にあげられる個別資産の組み合わせの集合で、大半の投資家はより高い収益を追求しながら、リスクをできる限り抑えたいと考えられるため、効率的フロンティアはこのような投資家に最適な資産の組み合わせを提供しているとも言える。
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財産三分割方式
財産三分割方式とは、資産形成する際、流動性資金、安定性資金、収益性資金の3つに分ける方式
民法第906条は、遺産の分割の基準として、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 」と総合的配分を前提としています。
大阪家庭裁判所昭和51年11月25日審判・昭51年(家)1280号は、
「一部分割をなすべき合意的理由があり、かつ民法906条所定の分割の基準に照らして遺産全体の総合的配分に齟齬を来たさず、残余財産の分配によって相続人間の公平をはかることが可能である限り、一部分割を当然無効とする必要はない」としています。
従って、遺産は一部でも分割できます。
<遺産の分割方法としての遺産分割の4つの方法>
代表的な遺産分割方法について参考までお伝えしておきます。
現実に、この方法を組み合わせて行なう財産分割が多く行なわれています。
・現物分割
遺産を個別にそのままの形で分割する方法です。
土地はAに、預貯金はBに、有価証券はCに、といった形で分けていきます。
相続人それぞれが納得すれば問題ありませんが、どうしても過不足が生じる可能性が高いので配慮が必要になります。
・換価分割
いったん遺産を売却して換金し、その金銭を分割する方法です。
現物分割が困難な場合に行われます。
ちょっとドライな感じもしますが、事業承継などの事情がなければ、各相続人がそれぞれ独立して生計を立ててる場合や遠隔地にいる場合などは、最も現実的な方法かもしれません。
ただし、不動産を換金した場合は、譲渡所得税がかかるので相続税がある場合は二重の税負担を感じることになります。
・代償分割
特定の相続人が遺産の全部又は大部分を相続し、他の相続人に対して金銭で相続分を支払う方法です。
事業用の財産、例えば店舗や工場、機械設備、船舶、農地など、分割すると事業活動が立ち行かなくなってしまう財産を承継した場合などに多くとられます。
・共有分割
遺産の全部又は一部を相続人で共有する方法です。分割しないほうが得だと判断される場合、例えば土地や有価証券などで値上がり見込める場合には、分割せずにしばらく共有した上で換金するなりして分割しようという方法です。
財産三分割方式とは、資産形成する際、流動性資金、安定性資金、収益性資金の3つに分ける方式
民法第906条は、遺産の分割の基準として、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 」と総合的配分を前提としています。
大阪家庭裁判所昭和51年11月25日審判・昭51年(家)1280号は、
「一部分割をなすべき合意的理由があり、かつ民法906条所定の分割の基準に照らして遺産全体の総合的配分に齟齬を来たさず、残余財産の分配によって相続人間の公平をはかることが可能である限り、一部分割を当然無効とする必要はない」としています。
従って、遺産は一部でも分割できます。
<遺産の分割方法としての遺産分割の4つの方法>
代表的な遺産分割方法について参考までお伝えしておきます。
現実に、この方法を組み合わせて行なう財産分割が多く行なわれています。
・現物分割
遺産を個別にそのままの形で分割する方法です。
土地はAに、預貯金はBに、有価証券はCに、といった形で分けていきます。
相続人それぞれが納得すれば問題ありませんが、どうしても過不足が生じる可能性が高いので配慮が必要になります。
・換価分割
いったん遺産を売却して換金し、その金銭を分割する方法です。
現物分割が困難な場合に行われます。
ちょっとドライな感じもしますが、事業承継などの事情がなければ、各相続人がそれぞれ独立して生計を立ててる場合や遠隔地にいる場合などは、最も現実的な方法かもしれません。
ただし、不動産を換金した場合は、譲渡所得税がかかるので相続税がある場合は二重の税負担を感じることになります。
・代償分割
特定の相続人が遺産の全部又は大部分を相続し、他の相続人に対して金銭で相続分を支払う方法です。
事業用の財産、例えば店舗や工場、機械設備、船舶、農地など、分割すると事業活動が立ち行かなくなってしまう財産を承継した場合などに多くとられます。
・共有分割
遺産の全部又は一部を相続人で共有する方法です。分割しないほうが得だと判断される場合、例えば土地や有価証券などで値上がり見込める場合には、分割せずにしばらく共有した上で換金するなりして分割しようという方法です。
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