このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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通院特約
通院特約とは、病気やけがによる入院で入院給付金が支払われた後に、その治療のために通院した際、その通院に対して保険金が支払われる特約。
通院特約は、生命保険の主契約に付加できる特約の一つです。
入院給付金の支払い対象になる入院をして、退院後もその入院の原因となった病気やケガの治療のために通院を続けた場合には通院給付金が支払われることになります。
保険会社や商品によっては、退院後の通 院だけではなく、入院前の通院についても保障の対象になるものもあります。
*但し、入院をしない通院では通院給付金は支払われません。
その他、退院給付金というのもあり、生きたまま退院すると保険会社から退院給付金が支払われる特約のことで、死亡による退院は支払いの対象になりません。
通院特約とは、病気やけがによる入院で入院給付金が支払われた後に、その治療のために通院した際、その通院に対して保険金が支払われる特約。
通院特約は、生命保険の主契約に付加できる特約の一つです。
入院給付金の支払い対象になる入院をして、退院後もその入院の原因となった病気やケガの治療のために通院を続けた場合には通院給付金が支払われることになります。
保険会社や商品によっては、退院後の通 院だけではなく、入院前の通院についても保障の対象になるものもあります。
*但し、入院をしない通院では通院給付金は支払われません。
その他、退院給付金というのもあり、生きたまま退院すると保険会社から退院給付金が支払われる特約のことで、死亡による退院は支払いの対象になりません。
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団体信用生命保険
団体信用生命保険とは、住宅ローンを返済中に、被保険者が死亡または高度障害になった際に、住宅ローンを本人に代わって一括返済してくれる保険。
団体信用生命保険は、「だんしん」という名前で親しまれています。
団体生命保険では、死亡のみならず、高度傷害になった場合などにも補償が受けられます。
住宅ローン申込者本人が、万が一事故 などで不測の事態に陥った場合に金融機関に支払われる保険金は住宅ローン残高の返済に充当されますので、申込者以外の人がローンを払う必要がなくなります。
民間の金融機関のローンでは加入が義務づけられていますので、ローン申込者の健康状態によっては融資を受けられないこともあります。
通常ローン金利に0.3%程度上乗せされますので、表示されている金利が団体信用生命保険料を含んでいます。
この補償が実施された場合には、家の住宅ローンはなくなった状態で、その家は遺族や本人の所有のままとなります。
民間金融機関の融資では強制加入となるケースが多く、住宅金融公庫の融資では加入は任意です。
団体信用生命保険とは、住宅ローンを返済中に、被保険者が死亡または高度障害になった際に、住宅ローンを本人に代わって一括返済してくれる保険。
団体信用生命保険は、「だんしん」という名前で親しまれています。
団体生命保険では、死亡のみならず、高度傷害になった場合などにも補償が受けられます。
住宅ローン申込者本人が、万が一事故 などで不測の事態に陥った場合に金融機関に支払われる保険金は住宅ローン残高の返済に充当されますので、申込者以外の人がローンを払う必要がなくなります。
民間の金融機関のローンでは加入が義務づけられていますので、ローン申込者の健康状態によっては融資を受けられないこともあります。
通常ローン金利に0.3%程度上乗せされますので、表示されている金利が団体信用生命保険料を含んでいます。
この補償が実施された場合には、家の住宅ローンはなくなった状態で、その家は遺族や本人の所有のままとなります。
民間金融機関の融資では強制加入となるケースが多く、住宅金融公庫の融資では加入は任意です。
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総合福祉団体定期保険
総合福祉団体定期保険とは、従業員が死亡したときの遺族保障金の確保を目的とした保険。
総合福祉団体定期保険とは、旧Aグループ保険といい、団体の福利厚生規定により従業員(構成員)の弔慰金を確保する保険のことです。
構成員の全員加入が条件になります。
保険の趣旨から弔慰金を超える金額の保険金額にはなりません。
団体が支払う保険料は損金扱いとなります。
企業保障制度の一環とし、従業員が死亡した際の遺族保障のための財源確保を目的とするところは、団体定期保険と変わりません。
異なる点は、遺族補償を目的とする部分を主契約とし、主契約に企業の経済的損失に備えるための部分をヒューマンバリュー特約として別建てとする商品構成を図ったことであります。
主契約部分は企業の死亡退職金規程等にリンクした形で設定し、特約は主契約と同額以下、かつ2,000万円以下とし、保険金請求にあたっては遺族が請求を知ることができることとなっています。
総合福祉団体定期保険とは、従業員が死亡したときの遺族保障金の確保を目的とした保険。
総合福祉団体定期保険とは、旧Aグループ保険といい、団体の福利厚生規定により従業員(構成員)の弔慰金を確保する保険のことです。
構成員の全員加入が条件になります。
保険の趣旨から弔慰金を超える金額の保険金額にはなりません。
団体が支払う保険料は損金扱いとなります。
企業保障制度の一環とし、従業員が死亡した際の遺族保障のための財源確保を目的とするところは、団体定期保険と変わりません。
異なる点は、遺族補償を目的とする部分を主契約とし、主契約に企業の経済的損失に備えるための部分をヒューマンバリュー特約として別建てとする商品構成を図ったことであります。
主契約部分は企業の死亡退職金規程等にリンクした形で設定し、特約は主契約と同額以下、かつ2,000万円以下とし、保険金請求にあたっては遺族が請求を知ることができることとなっています。
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