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生存給付保険金

生存給付保険金とは、特定の疾病を患った際に、生前に支払われる死亡保険金と同額の保険金のこと。

現在の生存給付保険金は、殆どが生存給付金付の定期保険となっております。

生存給付金付定期保険は、定期保険に生存給付金の特約がついた保険の事です。

被保険者が生存していることと、保険期間中であることを条件としています。

一定の期間ごとに生存給付金を受け取ることができるため、貯蓄性があります。

保障期間の間に被保険者が亡くなった場合には、死亡保険金を受け取れ、高度障害の場合にも、高度障害保険金が支払われます。


<生存給付金付定期保険の特徴>

生存給付金付定期保険の特徴としては、加入者が亡くなった場合には死亡保険金が受け取れます。

また、加入者が亡くならずに一定期間がたつごとに生存給付金が祝金として受け取る事ができるタイプの定期保険です。


<生存給付金付定期保険の保険料>

生存給付金付定期保険の保険料は、掛捨て型の平準定期保険と比較した場合には、生存給付金(祝金)が付いている分、保険料は高くなります。

定期的にある程度の一時金が必要な場合に、一時金が受け取れるタイミングをお金が必要になる時期にあわせて加入する事が一般的です。
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生死混合保険

生死混合保険とは生存保険死亡保険を組合わせた保険で、生存していれば満期保険金を受け取り、死亡した際は、死亡保険金を受け取れることができる保険。


生死混合保険は、生存保険と死亡保険を組み合わせたものですが、その代表的なものが養老保険です。

養老保険とは、保険期間中に被保険者が死亡した場合の死亡保険金と、期間満了時まで生存していた場合の満期保険金が同額の保険です。

死亡保障と貯蓄性を兼ね備えているため、遺族への保障と老後資金対策を一度におこなうことができるのです。

ただし、契約途中で解約してしまうと、支払った保険料の総額より解約返戻金が少なくなってしまう場合があるので注意が必要です。
 
養老保険はかつて、ほかの生命保険商品に比べて予定利率の高い商品として人気があり、そのため、支払った保険料の総額よりも満期保険金が高くなるという特徴がありました。

しかし、現在のような超低金利時代では予定利率も低く、運用利益は期待できません。
したがって、現在では新規の契約者数は減少傾向にあります。
 
養老保険においては、定期保険を組み合わせた定期付養老保険がありますが、定期保険とは、一定期間に限り死亡保障をおこなう保険です。

養老保険に定期保険特約をつけることにより、子供が成人するまでなど、一定期間の死亡保障を厚くして遺族保障を充実させることができるのです。
 
定期付養老保険においては、養老保険の特徴である貯蓄性を残しつつ、なかでも保障が必要な一定期間において、比較的安い保険料で高額の死亡保障を受けることができます。

ただし、定期保険部分の保険料はやはり掛け捨てになるので注意が必要です。
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障害特約

障害特約とは死亡保険金に加え、災害特定感染症で死亡または障害状態になった際に保険金が支払われる特約

傷害特約は、不慮の事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病が原因で死亡した場合に、保険金額が上乗せして支払われるという特約です。

不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が支払われます。

かりに不慮の事故が原因で、両眼の視力を全く永久に失ったときは、高度障害状態と認定され、傷害特約から傷害特約の保険金額の100%が支払われます。

また、主契約の生命保険からも、死亡保険金額と同額の高度障害保険金が支払われ、保険契約は終了します。

他に医療特約などの特約を、この保険につけていても、主契約の保険と同時に、これらの特約も消滅してしまいます。

不慮の事故で、両耳の視力を全く永久に失った場合は、高度障害状態には該当しないため、主契約の保険から高度障害保険金は支払われませんが、傷害特約からは保険金が支払われます。

もし、傷害特約の保険金額が1000万円であれば、その70%である700万円が支払われ、その後も保険契約は継続します。

そして保険料免除に該当すれば保険料を支払う必要はなくなります。


<各社の障害特約についての注意>

生命保険会社各社では、おおむねと同様で、名称も「障害特約」です。

特約の内容も殆ど同様です。

ただし損害保険会社の「傷害保険」は死亡保険金・入院通院など、救援者費用、賠償責任補償その他様々な組み合わせがあり、様々な商品があります。生命保険会社の「障害特約」と損害保険会社の「傷害保険」は全く別のものです。
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