このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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保険料贈与
保険料贈与とは、被相続人が財産を相続人に贈与し、その贈与された現金を使って相続人が生命保険契約をすること。
<保険料を贈与した場合の課税関係>
親を被保険者とし、親が自ら契約者となって子供を保険金の受取人とする生命保険契約に加入する場合には、死亡保険金はみなし相続財産となり、相続税が課税されます。
子供を契約者として親が保険料を支払った場合でも同様です。
一方、子供自らが生命保険料を負担した場合には、契約者と受取人と保険料の負担者が同一となりますので、相続税の課税はありません。
保険金の受取時に通常と比べて有利な一時所得として所得税の課税を受けることになります。
さて、それでは,親が子供に保険料を贈与して、子供が保険料を支払った場合には、どうでしょうか。
もちろん、保険料の贈与も贈与税の対象となりますが,子供が保険料を負担するので、死亡保険金については、前述のとおり,相続税の対象とはされず、所得税の一時所得としての課税がなされます。
このとき、贈与税には、110万円の基礎控除枠がありますので、年間の保険料がその範囲内であれば、贈与税の課税は起こらないことになります。
<保険料贈与の対象>
保険料贈与が検討されるのは、親が被保険者となり、親が保険料の原資を提供するが、受取人を子供とする生命保険契約を締結する場合で、親の死亡時の保障と相続対策を考える場合です。
ただし、節税効果が高いのは、『配偶者の税額軽減』との関係から相続人が子供のみのケースです。
<保険料贈与にあたっての留意点>
1:
贈与事実を明らかにする証憑の確保(日付の確認できる贈与契約書、贈与税申告書、生命保険料控除の状況―親側で控除対象としていないこと)。
2:
子供の年齢(子供が幼児の場合には,保険料の支払口座を子供名義とし、贈与にあたってもその口座を利用するなどの工夫が望まれます)。
保険料贈与とは、被相続人が財産を相続人に贈与し、その贈与された現金を使って相続人が生命保険契約をすること。
<保険料を贈与した場合の課税関係>
親を被保険者とし、親が自ら契約者となって子供を保険金の受取人とする生命保険契約に加入する場合には、死亡保険金はみなし相続財産となり、相続税が課税されます。
子供を契約者として親が保険料を支払った場合でも同様です。
一方、子供自らが生命保険料を負担した場合には、契約者と受取人と保険料の負担者が同一となりますので、相続税の課税はありません。
保険金の受取時に通常と比べて有利な一時所得として所得税の課税を受けることになります。
さて、それでは,親が子供に保険料を贈与して、子供が保険料を支払った場合には、どうでしょうか。
もちろん、保険料の贈与も贈与税の対象となりますが,子供が保険料を負担するので、死亡保険金については、前述のとおり,相続税の対象とはされず、所得税の一時所得としての課税がなされます。
このとき、贈与税には、110万円の基礎控除枠がありますので、年間の保険料がその範囲内であれば、贈与税の課税は起こらないことになります。
<保険料贈与の対象>
保険料贈与が検討されるのは、親が被保険者となり、親が保険料の原資を提供するが、受取人を子供とする生命保険契約を締結する場合で、親の死亡時の保障と相続対策を考える場合です。
ただし、節税効果が高いのは、『配偶者の税額軽減』との関係から相続人が子供のみのケースです。
<保険料贈与にあたっての留意点>
1:
贈与事実を明らかにする証憑の確保(日付の確認できる贈与契約書、贈与税申告書、生命保険料控除の状況―親側で控除対象としていないこと)。
2:
子供の年齢(子供が幼児の場合には,保険料の支払口座を子供名義とし、贈与にあたってもその口座を利用するなどの工夫が望まれます)。
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保険金倍額支払い制度
保険金倍額支払い制度とは、簡易保険において、定期保険、特別養老保険、年金保険を除いて加入後1年6ヶ月経過した後、不慮の事故や特定感染症などで死亡した際は、死亡保険金の倍額が支払われる制度。
所定の保険金の2倍の額を支払うことで、多くの場合、災害倍額支払特約として主契約にセットし、特定の災害死亡時に倍額保険金を支払う形態をとります。
また生存保険1・定期保険2の組合わせにより、普通死亡時に満期の倍額を支払う倍額保証保険もあります。
米国では終身保険に一定時間同額の定期保険を付加する型を、倍額保障保険とよぶことが一般的です。
<注意>
保険会社によって、プランが異なりますので、詳しく各保険会社の資料を見る必要があります。
また、保険会社によって、倍額ではなく、1.5倍、1.2倍などと倍率が異なるい場合もあります。
保険金倍額支払い制度とは、簡易保険において、定期保険、特別養老保険、年金保険を除いて加入後1年6ヶ月経過した後、不慮の事故や特定感染症などで死亡した際は、死亡保険金の倍額が支払われる制度。
所定の保険金の2倍の額を支払うことで、多くの場合、災害倍額支払特約として主契約にセットし、特定の災害死亡時に倍額保険金を支払う形態をとります。
また生存保険1・定期保険2の組合わせにより、普通死亡時に満期の倍額を支払う倍額保証保険もあります。
米国では終身保険に一定時間同額の定期保険を付加する型を、倍額保障保険とよぶことが一般的です。
<注意>
保険会社によって、プランが異なりますので、詳しく各保険会社の資料を見る必要があります。
また、保険会社によって、倍額ではなく、1.5倍、1.2倍などと倍率が異なるい場合もあります。
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法人契約特約
法人契約特約とは、法人契約において、死亡保険金、満期保険金の受取人が法人の場合、特約の各種給付金も法人が受け取ることとする特約。
保険金や給付金が受け取れるかどうかは、契約している主契約の種類や特約の種類によります。
保険証券などで契約している商品を確認するとともに、「ご契約のしおり―(定款)・約款」で受取事由や給付内容を調べる必要があります。
わからないときには、営業職員・代理店か生命保険会社に問い合わせてください。
【高度障害状態と保険料払込免除】
<高度障害保険金>
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
ただし、受け取った時点で契約は消滅します。
したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。
なお、高度障害保険金の受取人を被保険者と定める生命保険会社もあります。
<保険料払込免除>
被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。
※上記とは別に「保険料払込免除特約」を付加する方法により、一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社もあります。
<保険金や給付金を受け取れない場合もあります。>
・契約した保険の責任開始期から一定期間内注)に被保険者が自殺したとき
・契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
次のようなとき、死亡保険金(給付金)が受け取れない場合があります。
・戦争その他の変乱によるときなど
注) 1年〜3年、生命保険会社により異なります。
災害による保険金・給付金については、上記のほか、次のようなときにも、受け取れない場合があります。
・契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・地震、噴火または津波によるとき
など
・告知した内容が事実と相違(告知義務違反)し、契約(特約)が解除されたとき
なお、生命保険会社によって若干取り扱いが異なります。
法人契約特約とは、法人契約において、死亡保険金、満期保険金の受取人が法人の場合、特約の各種給付金も法人が受け取ることとする特約。
保険金や給付金が受け取れるかどうかは、契約している主契約の種類や特約の種類によります。
保険証券などで契約している商品を確認するとともに、「ご契約のしおり―(定款)・約款」で受取事由や給付内容を調べる必要があります。
わからないときには、営業職員・代理店か生命保険会社に問い合わせてください。
【高度障害状態と保険料払込免除】
<高度障害保険金>
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
ただし、受け取った時点で契約は消滅します。
したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。
なお、高度障害保険金の受取人を被保険者と定める生命保険会社もあります。
<保険料払込免除>
被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。
※上記とは別に「保険料払込免除特約」を付加する方法により、一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社もあります。
<保険金や給付金を受け取れない場合もあります。>
・契約した保険の責任開始期から一定期間内注)に被保険者が自殺したとき
・契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
次のようなとき、死亡保険金(給付金)が受け取れない場合があります。
・戦争その他の変乱によるときなど
注) 1年〜3年、生命保険会社により異なります。
災害による保険金・給付金については、上記のほか、次のようなときにも、受け取れない場合があります。
・契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・地震、噴火または津波によるとき
など
・告知した内容が事実と相違(告知義務違反)し、契約(特約)が解除されたとき
なお、生命保険会社によって若干取り扱いが異なります。
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