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保険金倍額支払い制度
保険金倍額支払い制度とは、簡易保険において、定期保険、特別養老保険、年金保険を除いて加入後1年6ヶ月経過した後、不慮の事故や特定感染症などで死亡した際は、死亡保険金の倍額が支払われる制度。
所定の保険金の2倍の額を支払うことで、多くの場合、災害倍額支払特約として主契約にセットし、特定の災害死亡時に倍額保険金を支払う形態をとります。
また生存保険1・定期保険2の組合わせにより、普通死亡時に満期の倍額を支払う倍額保証保険もあります。
米国では終身保険に一定時間同額の定期保険を付加する型を、倍額保障保険とよぶことが一般的です。
<注意>
保険会社によって、プランが異なりますので、詳しく各保険会社の資料を見る必要があります。
また、保険会社によって、倍額ではなく、1.5倍、1.2倍などと倍率が異なるい場合もあります。
保険金倍額支払い制度とは、簡易保険において、定期保険、特別養老保険、年金保険を除いて加入後1年6ヶ月経過した後、不慮の事故や特定感染症などで死亡した際は、死亡保険金の倍額が支払われる制度。
所定の保険金の2倍の額を支払うことで、多くの場合、災害倍額支払特約として主契約にセットし、特定の災害死亡時に倍額保険金を支払う形態をとります。
また生存保険1・定期保険2の組合わせにより、普通死亡時に満期の倍額を支払う倍額保証保険もあります。
米国では終身保険に一定時間同額の定期保険を付加する型を、倍額保障保険とよぶことが一般的です。
<注意>
保険会社によって、プランが異なりますので、詳しく各保険会社の資料を見る必要があります。
また、保険会社によって、倍額ではなく、1.5倍、1.2倍などと倍率が異なるい場合もあります。
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