このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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こども総合保険
こども総合保険とは、保険期間が終了する日に満23歳未満の者を被保険者とし、日地上生活における傷害や扶養者の事故による死亡や後遺障害になった際に育英費用を補償する保険。
こども総合保険は、こども保険と同意義です。
満19歳未満のこどもを対象として、こどもの日常生活における危険を総合的に担保する保険です。
内容は傷害担保、育英費用担保(扶養者がケガにより死亡した場合に保険金を支払う)および賠償責任担保の各条項からなるが、傷害担保以外の条項は付帯しないことができます。
保険会社の商品によるが、事故や海外滞在中などの補償などもあります。
<特定感染症補償プラン>
「こども総合保険」ならケガで通院しただけでも、保険金が支払われます。
それに、恐ろしい"0-157"なんかの食中毒にも補償があります。
<例えば>
O-157などの特定感染症にかかった場合は、後遺障害保険金・入通院保険金と葬祭費用の実費を補償。また、扶養者の方が万一傷害事故で死亡・後遺障害を負われた場合には、お子様の育英費用をお支払いします。
また、ご希望により、お子様の学業費用や、下宿されているお子様の生活用動産・借家人賠償費用もお支払いが可能です。
【特定感染症とは】
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた、一類感染症、二類感染症、三類感染症まで次の12種類の感染症をいいます。
<一類感染症>
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
<二類感染症>
急性灰白髄炎
コレラ
細菌性赤痢
ジフテリア
腸チフス
パラチフス
<三類感染症>
腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)
<注意>
この保険の対象となるのは保険期間の末日において満23歳のお子様に限ります。
こども総合保険とは、保険期間が終了する日に満23歳未満の者を被保険者とし、日地上生活における傷害や扶養者の事故による死亡や後遺障害になった際に育英費用を補償する保険。
こども総合保険は、こども保険と同意義です。
満19歳未満のこどもを対象として、こどもの日常生活における危険を総合的に担保する保険です。
内容は傷害担保、育英費用担保(扶養者がケガにより死亡した場合に保険金を支払う)および賠償責任担保の各条項からなるが、傷害担保以外の条項は付帯しないことができます。
保険会社の商品によるが、事故や海外滞在中などの補償などもあります。
<特定感染症補償プラン>
「こども総合保険」ならケガで通院しただけでも、保険金が支払われます。
それに、恐ろしい"0-157"なんかの食中毒にも補償があります。
<例えば>
O-157などの特定感染症にかかった場合は、後遺障害保険金・入通院保険金と葬祭費用の実費を補償。また、扶養者の方が万一傷害事故で死亡・後遺障害を負われた場合には、お子様の育英費用をお支払いします。
また、ご希望により、お子様の学業費用や、下宿されているお子様の生活用動産・借家人賠償費用もお支払いが可能です。
【特定感染症とは】
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた、一類感染症、二類感染症、三類感染症まで次の12種類の感染症をいいます。
<一類感染症>
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
<二類感染症>
急性灰白髄炎
コレラ
細菌性赤痢
ジフテリア
腸チフス
パラチフス
<三類感染症>
腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)
<注意>
この保険の対象となるのは保険期間の末日において満23歳のお子様に限ります。
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興行中止保険
興行中止保険とは、興行の企画、製作が偶然の事故によって中止、延期された場合に、被保険者が支払う費用、喪失する利益を補償する保険。
興行中止保険は、火災、破裂、爆発などの事故や風水災などの天災、その他施設の破損等により施設が利用できなくなった場合に、イベント(スポーツ、演劇、演芸、展示会など)の中止によって施設を予定(予約)していた法人等に発生した費用の一部や、施設から当該利用者の対して支払った見舞金を補償する保険のことであります。
<対象となる興行には>
・プロ野球
・スポーツ大会
・音楽会
・演劇
・花火大会
・展示会
・博覧会
・パレード
・まつり
などです。
<保険金が支払われない主な場合>
・イベント関係者の故意、重過失、法令違反による中止・中断
・イベント関係者の解散、破産、資金不足による中止・中断
・チケット等の売上不足、観客不足、協賛者・後援者・スポンサーが得られないことなどによる中止・中断
・イベント関係者のイベントに関する準備・取り決め上の手落ちまたは関係者間の紛争などによる中止・中断
・イベント関係者の犯罪行為、闘争行為、逮捕、出入国拒否、公権力の行使による中止・中断
・出演者がこの保険契約締結前にすでに被っていた身体障害、既住1年以内に治療を受けたことがある身体障害の再発、心因性の神経症、麻薬その他服用が禁止されている薬物または興奮剤の服用、飲酒、気まぐれ、自傷、自殺、闘争行為による身体障害、女性特有の事由(妊娠等)によって出演不能となることなどによる中止・中断
・政変、国交断絶、国家的服喪、経済恐慌、通貨不安などによる中止・中断
・戦争・暴動、地震・噴火・津波などによる中止・中断など
興行中止保険とは、興行の企画、製作が偶然の事故によって中止、延期された場合に、被保険者が支払う費用、喪失する利益を補償する保険。
興行中止保険は、火災、破裂、爆発などの事故や風水災などの天災、その他施設の破損等により施設が利用できなくなった場合に、イベント(スポーツ、演劇、演芸、展示会など)の中止によって施設を予定(予約)していた法人等に発生した費用の一部や、施設から当該利用者の対して支払った見舞金を補償する保険のことであります。
<対象となる興行には>
・プロ野球
・スポーツ大会
・音楽会
・演劇
・花火大会
・展示会
・博覧会
・パレード
・まつり
などです。
<保険金が支払われない主な場合>
・イベント関係者の故意、重過失、法令違反による中止・中断
・イベント関係者の解散、破産、資金不足による中止・中断
・チケット等の売上不足、観客不足、協賛者・後援者・スポンサーが得られないことなどによる中止・中断
・イベント関係者のイベントに関する準備・取り決め上の手落ちまたは関係者間の紛争などによる中止・中断
・イベント関係者の犯罪行為、闘争行為、逮捕、出入国拒否、公権力の行使による中止・中断
・出演者がこの保険契約締結前にすでに被っていた身体障害、既住1年以内に治療を受けたことがある身体障害の再発、心因性の神経症、麻薬その他服用が禁止されている薬物または興奮剤の服用、飲酒、気まぐれ、自傷、自殺、闘争行為による身体障害、女性特有の事由(妊娠等)によって出演不能となることなどによる中止・中断
・政変、国交断絶、国家的服喪、経済恐慌、通貨不安などによる中止・中断
・戦争・暴動、地震・噴火・津波などによる中止・中断など
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組立保険
組立保険とは、機械、構造物の据付、組立工事を対象に、作業中の不測かつ突発的な事故による損害を補償するための保険。
組立保険は、その名のとおり、各種の機械、機械設備・装置などの据付・組立工事をカバーする他、ビル、マンションなどの建物の内外装工事や付帯設備の工事から、石油精製工場や発電所などのプラント建設における設備一式の工事まで、広範囲の工事を対象とする保険です。組立保険では、これらの工事の着工から完成・引越しまでの工事期間中に、不測かつ突発的な事故によってこれらの保険の目的に生じた損害に対して保険金が支払われます。
<組立保険の特徴>
・組立保険は、機械、設備・装置などの据付・組立工事を請け負う業者の方を対象とした保険で、着工から引き渡しまでの間に生じた、偶然の事故による損害を広く補償する保険です。
・1年間に請け負う組立工事を一括してお引き受けする「総括契約」もあります。
(契約金額は1年間の予想請負金額となります)
<組立保険の対象となる物件>
あらゆる種類の機械、機械設備・装置または鋼構造物の据付・組立工事が対象になります。
・個別物件:
モーター、ポンプ、プレス、コンプレッサー、変圧器、建物、内外装・エレベーターなど、タンク、橋、歩道橋、鉄塔、クレーンなどの鋼構造物
・ユニット物件:
ビル付帯の空調・電気・衛生設備、し尿処理設備など
・プラント物件:
火力発電プラント、圧延工場プラント、化学プラント等
<保険金が支払われる場合>
組立工事中に、不測かつ突発的に発生したほとんどすべての事故による損害が補償されます。
・組立作業の欠陥による事故
・作業員または第三者の取扱上の拙劣・悪意・過失による事故
・設計・材質・製作の欠陥による事故
・火災・破裂・爆発による事故
・ショート、アーク、スパーク、過電流など電気的現象による事故
・盗難
・土地の沈下・隆起、地すべり・土砂崩れによる事故
・暴風雨、高潮、洪水、氾濫、落雷、冷害、氷害などの自然現象による事故
・その他、保険の対象に生ずる組立事故
<保険金支払の対象とならない主な損害>
・保険の目的の設計、材質または製作の欠陥自体を除去する費用
・地震、噴火、津波による損害
・保険契約者、被保険者の故意、重大な過失
・納期の遅延、外観の汚損、出力不足、債務不履行による損害等。
組立保険とは、機械、構造物の据付、組立工事を対象に、作業中の不測かつ突発的な事故による損害を補償するための保険。
組立保険は、その名のとおり、各種の機械、機械設備・装置などの据付・組立工事をカバーする他、ビル、マンションなどの建物の内外装工事や付帯設備の工事から、石油精製工場や発電所などのプラント建設における設備一式の工事まで、広範囲の工事を対象とする保険です。組立保険では、これらの工事の着工から完成・引越しまでの工事期間中に、不測かつ突発的な事故によってこれらの保険の目的に生じた損害に対して保険金が支払われます。
<組立保険の特徴>
・組立保険は、機械、設備・装置などの据付・組立工事を請け負う業者の方を対象とした保険で、着工から引き渡しまでの間に生じた、偶然の事故による損害を広く補償する保険です。
・1年間に請け負う組立工事を一括してお引き受けする「総括契約」もあります。
(契約金額は1年間の予想請負金額となります)
<組立保険の対象となる物件>
あらゆる種類の機械、機械設備・装置または鋼構造物の据付・組立工事が対象になります。
・個別物件:
モーター、ポンプ、プレス、コンプレッサー、変圧器、建物、内外装・エレベーターなど、タンク、橋、歩道橋、鉄塔、クレーンなどの鋼構造物
・ユニット物件:
ビル付帯の空調・電気・衛生設備、し尿処理設備など
・プラント物件:
火力発電プラント、圧延工場プラント、化学プラント等
<保険金が支払われる場合>
組立工事中に、不測かつ突発的に発生したほとんどすべての事故による損害が補償されます。
・組立作業の欠陥による事故
・作業員または第三者の取扱上の拙劣・悪意・過失による事故
・設計・材質・製作の欠陥による事故
・火災・破裂・爆発による事故
・ショート、アーク、スパーク、過電流など電気的現象による事故
・盗難
・土地の沈下・隆起、地すべり・土砂崩れによる事故
・暴風雨、高潮、洪水、氾濫、落雷、冷害、氷害などの自然現象による事故
・その他、保険の対象に生ずる組立事故
<保険金支払の対象とならない主な損害>
・保険の目的の設計、材質または製作の欠陥自体を除去する費用
・地震、噴火、津波による損害
・保険契約者、被保険者の故意、重大な過失
・納期の遅延、外観の汚損、出力不足、債務不履行による損害等。
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