このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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債務保証
債務保証とは、十分な担保がない個人や法人が借入れする際、信用のある第三者が債務を保証すること。
債務保証は、特定の企業が負担または将来負担する債務について、第三者(保証人)が支払いを保証することを云います。
債務保証を付した会社(債務者)が実際に債務不履行となった場合、債務保証を行った保証人が債務者に成り代わって弁済しなければなりません(代位弁済)。
保証人は、債務保証を実行したことに伴い債務者に対して求償権が発生するが、現実にはほとんど意味をなさないことが多いです。
債務保証は、主たる債務との関係で以下のような性質を有します。
<独立性>
債務保証は、それによって担保されている主たる債務とは別個独立の債務である。
<同一内容性>
債務保証とそれによって担保された主たる債務の内容は、原則として同一である。
もっとも、保証の内容は保証契約で定まるのであり、主たる債務の内容から一義的に定まるものではないから、同一内容性の原則はしばしば排されているといえます。
(例えば、サーカス公演契約を保証した者は自らサーカスを行うのではなく、違うサーカス団を探してきたり、損害賠償をしたりといった内容の債務保証を負っていると考えられます)。
<附従性>
債務保証の成立、変更、消滅は、主たる債務の成立、変更、消滅に従う。
つまり、債務保証は、主たる債務がなければ成立せず、主たる債務より重い債務となることはなく、また主たる債務が消滅すればともに消滅します。
<随伴性>
主たる債権について債権譲渡がされた場合、債務保証履行請求権も主たる債権と同時に債権の譲受人へと移転します。
<補充性>
債務保証は、主たる債務者が債務不履行に陥って初めて履行する義務が生じる二次的な債務です。
そのため、保証人は、債権者から履行を請求された場合に催告の抗弁権と検索の抗弁権を持つことになります。
債務保証とは、十分な担保がない個人や法人が借入れする際、信用のある第三者が債務を保証すること。
債務保証は、特定の企業が負担または将来負担する債務について、第三者(保証人)が支払いを保証することを云います。
債務保証を付した会社(債務者)が実際に債務不履行となった場合、債務保証を行った保証人が債務者に成り代わって弁済しなければなりません(代位弁済)。
保証人は、債務保証を実行したことに伴い債務者に対して求償権が発生するが、現実にはほとんど意味をなさないことが多いです。
債務保証は、主たる債務との関係で以下のような性質を有します。
<独立性>
債務保証は、それによって担保されている主たる債務とは別個独立の債務である。
<同一内容性>
債務保証とそれによって担保された主たる債務の内容は、原則として同一である。
もっとも、保証の内容は保証契約で定まるのであり、主たる債務の内容から一義的に定まるものではないから、同一内容性の原則はしばしば排されているといえます。
(例えば、サーカス公演契約を保証した者は自らサーカスを行うのではなく、違うサーカス団を探してきたり、損害賠償をしたりといった内容の債務保証を負っていると考えられます)。
<附従性>
債務保証の成立、変更、消滅は、主たる債務の成立、変更、消滅に従う。
つまり、債務保証は、主たる債務がなければ成立せず、主たる債務より重い債務となることはなく、また主たる債務が消滅すればともに消滅します。
<随伴性>
主たる債権について債権譲渡がされた場合、債務保証履行請求権も主たる債権と同時に債権の譲受人へと移転します。
<補充性>
債務保証は、主たる債務者が債務不履行に陥って初めて履行する義務が生じる二次的な債務です。
そのため、保証人は、債権者から履行を請求された場合に催告の抗弁権と検索の抗弁権を持つことになります。
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オペレーティングリース
オペレーティングリースとは、リース契約時に、予めリース満了時の残存価格を計算しておき、残存価格を差し引いた金額でリース料を決めるリース方式
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
ファイナンスリースについては、下記を参考にしてください。
オペレーティングリースと分類された物件は、賃貸借取引として会計処理されるが、解約不能型(契約上、あるいは事実上解約が不可能なリース取引)の場合、注記が求められる。
<ファイナンスリース>
ファイナンスリースとは、実体としてリース物件に対する融資としての性格が強いリース取引のこと。
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
次の2つの要件に当てはまるリースがファイナンスリースと分類される。
・リース期間の中途での解約が、契約上あるいは事実上不能であること
(ノンキャンセラブル)
・A経済的利益とリスクが実質的に借手に帰属すること
(フルペイアウト)
実務的には、次の3つの条件のいずれかに当てはまるリース取引がファイナンスリースとされる。
1)リース物件の所有権が借り手に移転する
2)リース物件の取得価格のおおむね90%以上がリース料として支払われる
3)リース期間が耐用年数のおおむね75%以上である
ファイナンスリースと分類された物件は、以下のように会計処理される。
所有権移転型=売買処理(融資と同じ会計処理)
所有権移転型以外=売買処理と賃貸借処理の選択(賃貸借処理を選択した場合中期が必要)
【補足】
<ファイナンスリースとオペレーティングリースについて>
リースは主にファイナンスリース契約とオペレーティングリース契約に大別される。
ファイナンスリースは文字通り設備機器導入の資金調達のひとつとして金融色が強い契約である。
一方、オペレーティングリースはリース期間終了後の残存価格を設定したり、消耗品の提供や保守契約を付属させるなど賃貸借色が強い契約である。
税制や会計基準から、日本ではリースというと主にファイナンスリースを指すが、中古品市場が発達している自動車や航空機など、リース対象物によっては、リース料を抑えられるオペレーティングリースも増加している。
日本でよく見られる形態のリース取引は、リース会社がある企業の為に、新品を購入して賃貸する取引形態のものである。
このような契約形態においては、物品を借りている企業が期限前に解約すると、その場合にはリース会社に違約金(残リース期間×リース料金+多少の違約金)を支払う契約になっていることが普通である。
このように、違約金の規定によって、たとえ契約を途中で解約したとしても残額をリース会社に支払わなければならないような取引は、事実上途中解約が不可能であると見なされ、上記で言うところのファイナンスリースに分類される。
<リース料の設定例>
<ファイナンスリース>
月額リース料金 = (物件価格 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
<オペレーティングリース>
月額リース料金 = (物件価格-残価 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いは、残価設定をされているかどうかである。
残価にてリース先企業や中古市場に売却できる分オペレーティングリースのリース料が安いということが理解できる。
よって、高額な残価設定ができる機器をオペレーティングリースを利用してリース導入すると、場合によっては物件価格よりも安い価格(リース料×リース期間が物件価格以下)でリースできることがある。
オペレーティングリースとは、リース契約時に、予めリース満了時の残存価格を計算しておき、残存価格を差し引いた金額でリース料を決めるリース方式
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
ファイナンスリースについては、下記を参考にしてください。
オペレーティングリースと分類された物件は、賃貸借取引として会計処理されるが、解約不能型(契約上、あるいは事実上解約が不可能なリース取引)の場合、注記が求められる。
<ファイナンスリース>
ファイナンスリースとは、実体としてリース物件に対する融資としての性格が強いリース取引のこと。
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
次の2つの要件に当てはまるリースがファイナンスリースと分類される。
・リース期間の中途での解約が、契約上あるいは事実上不能であること
(ノンキャンセラブル)
・A経済的利益とリスクが実質的に借手に帰属すること
(フルペイアウト)
実務的には、次の3つの条件のいずれかに当てはまるリース取引がファイナンスリースとされる。
1)リース物件の所有権が借り手に移転する
2)リース物件の取得価格のおおむね90%以上がリース料として支払われる
3)リース期間が耐用年数のおおむね75%以上である
ファイナンスリースと分類された物件は、以下のように会計処理される。
所有権移転型=売買処理(融資と同じ会計処理)
所有権移転型以外=売買処理と賃貸借処理の選択(賃貸借処理を選択した場合中期が必要)
【補足】
<ファイナンスリースとオペレーティングリースについて>
リースは主にファイナンスリース契約とオペレーティングリース契約に大別される。
ファイナンスリースは文字通り設備機器導入の資金調達のひとつとして金融色が強い契約である。
一方、オペレーティングリースはリース期間終了後の残存価格を設定したり、消耗品の提供や保守契約を付属させるなど賃貸借色が強い契約である。
税制や会計基準から、日本ではリースというと主にファイナンスリースを指すが、中古品市場が発達している自動車や航空機など、リース対象物によっては、リース料を抑えられるオペレーティングリースも増加している。
日本でよく見られる形態のリース取引は、リース会社がある企業の為に、新品を購入して賃貸する取引形態のものである。
このような契約形態においては、物品を借りている企業が期限前に解約すると、その場合にはリース会社に違約金(残リース期間×リース料金+多少の違約金)を支払う契約になっていることが普通である。
このように、違約金の規定によって、たとえ契約を途中で解約したとしても残額をリース会社に支払わなければならないような取引は、事実上途中解約が不可能であると見なされ、上記で言うところのファイナンスリースに分類される。
<リース料の設定例>
<ファイナンスリース>
月額リース料金 = (物件価格 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
<オペレーティングリース>
月額リース料金 = (物件価格-残価 + 期間固定資産税 + 金利 + 動産総合保険保険料 + 利益 + 対象企業によるリスク利率 ) / リース期間(月数)
ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いは、残価設定をされているかどうかである。
残価にてリース先企業や中古市場に売却できる分オペレーティングリースのリース料が安いということが理解できる。
よって、高額な残価設定ができる機器をオペレーティングリースを利用してリース導入すると、場合によっては物件価格よりも安い価格(リース料×リース期間が物件価格以下)でリースできることがある。
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金利減免
金利減免とは、銀行などの金融機関が、経営難の企業など債務者に対し、貸付金利を契約時に比べ軽減したり、免除すること。
債権者である銀行などが、債務者である経営難に陥った企業などに対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することを云います。
消費者金融と金利減免の関係についてさらに詳しく見てみると、通常、減免対象は、再建の見込みのある企業に限られる。
さらに減免幅については、企業の経営状況などに応じて決められる。
都銀などは、1995年9月期決算から、公定歩合以下の金利減免債権を発表している。
<方法>
・当事者同士で話合って解決
・返済額と金利を減免してもらう
・弁護士に依頼するのが得策
<リスク>
平均2〜3年で完済するように予定を組んでくれるので、先が見えることで安心感がでるでしょう。ただし、信用情報機関には「債務整理」という事故情報が登録され、5年間はブラック扱いとなります。
金利減免とは、銀行などの金融機関が、経営難の企業など債務者に対し、貸付金利を契約時に比べ軽減したり、免除すること。
債権者である銀行などが、債務者である経営難に陥った企業などに対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することを云います。
消費者金融と金利減免の関係についてさらに詳しく見てみると、通常、減免対象は、再建の見込みのある企業に限られる。
さらに減免幅については、企業の経営状況などに応じて決められる。
都銀などは、1995年9月期決算から、公定歩合以下の金利減免債権を発表している。
<方法>
・当事者同士で話合って解決
・返済額と金利を減免してもらう
・弁護士に依頼するのが得策
<リスク>
平均2〜3年で完済するように予定を組んでくれるので、先が見えることで安心感がでるでしょう。ただし、信用情報機関には「債務整理」という事故情報が登録され、5年間はブラック扱いとなります。
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