このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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ヤミ金融
高利で貸付、返済が滞ると暴力的態度で
取立てを行う違法金融業者。
闇金融(やみきんゆう)は、ヤミ金融、ヤミ金、
闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての
登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。
さらに、貸金業の登録をしているものの違法な高金利を取る業者、
または、その業務を闇金融に含めることもある。
闇金融業者は、貸金業登録番号を取得していない
無登録業者や出資法上限金利(年利29.2%)を
超えた金利で貸付をしている等の違法業者の事です。
ヤミ金融対策法という法律も成立し、規制が強化されたにも
かかわらず未だ闇金融の被害が減っていません。
闇金融(ヤミ金融)の手口には様々な形態があり、
その手口は年々多様化、巧妙化していますので
注意する必要があります。
闇金融に対する正しい知識を身につけ
闇金融に手を出さないようにしましょう。
高利で貸付、返済が滞ると暴力的態度で
取立てを行う違法金融業者。
闇金融(やみきんゆう)は、ヤミ金融、ヤミ金、
闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての
登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。
さらに、貸金業の登録をしているものの違法な高金利を取る業者、
または、その業務を闇金融に含めることもある。
闇金融業者は、貸金業登録番号を取得していない
無登録業者や出資法上限金利(年利29.2%)を
超えた金利で貸付をしている等の違法業者の事です。
ヤミ金融対策法という法律も成立し、規制が強化されたにも
かかわらず未だ闇金融の被害が減っていません。
闇金融(ヤミ金融)の手口には様々な形態があり、
その手口は年々多様化、巧妙化していますので
注意する必要があります。
闇金融に対する正しい知識を身につけ
闇金融に手を出さないようにしましょう。
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個人民事再生
多重債務者が、破産宣告する前に、債務額を3年で
返済する再生計画案に従うという前提の下、
債務額を減額することです。
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日に
スタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが
現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
この手続きは例えば、500万円の借金のある個人が、
収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を
返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、
実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの
300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの
借金がなくなるわけです。
なお、個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを
除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、
将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに
利用できます。
個人民事再生の種類 個人向けの再生手続には、
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続と住宅ローンに
関する特則の3つの手続きがあります。
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続では、
総債務の額やこれから支払う債務の見込みに
関する要件は同じですが、債務者の収入のタイプ、
再生計画案の債権者の決議方法、借金の減額の幅が違います。
<小規模個人再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあること。
・債権者の過半数の同意が必要。
<給与所得者再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあり、その額の
変動の幅が小さいこと。
・債権者の同意が不要。
・「可処分所得の2年分」以上の金額を
返済しなければならないこと。
<住宅ローンに関する特則>
住宅を手放さずに債務整理ができる方法として
考案されたもので、住宅ローン以外の債務は再生手続で
一部免除を受け、住宅ローンについては返済方法を
検討した上で支払いを続けていくという制度です。
ここで注意して欲しいのは、住宅ローンの支払額を
カットするのでなく、支払いが繰延べになり、
利息の免除もないということです。
多重債務者が、破産宣告する前に、債務額を3年で
返済する再生計画案に従うという前提の下、
債務額を減額することです。
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日に
スタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが
現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
この手続きは例えば、500万円の借金のある個人が、
収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を
返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、
実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの
300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの
借金がなくなるわけです。
なお、個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを
除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、
将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに
利用できます。
個人民事再生の種類 個人向けの再生手続には、
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続と住宅ローンに
関する特則の3つの手続きがあります。
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続では、
総債務の額やこれから支払う債務の見込みに
関する要件は同じですが、債務者の収入のタイプ、
再生計画案の債権者の決議方法、借金の減額の幅が違います。
<小規模個人再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあること。
・債権者の過半数の同意が必要。
<給与所得者再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあり、その額の
変動の幅が小さいこと。
・債権者の同意が不要。
・「可処分所得の2年分」以上の金額を
返済しなければならないこと。
<住宅ローンに関する特則>
住宅を手放さずに債務整理ができる方法として
考案されたもので、住宅ローン以外の債務は再生手続で
一部免除を受け、住宅ローンについては返済方法を
検討した上で支払いを続けていくという制度です。
ここで注意して欲しいのは、住宅ローンの支払額を
カットするのでなく、支払いが繰延べになり、
利息の免除もないということです。
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自己破産
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に
破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に
対して完全に弁済することができなくなった場合に
最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、
全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを
目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、
債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、
自己破産などがありますが、この中で、最も強力な
債務整理の方法が、自己破産です。
自己破産以外の債務整理の方法は、全て「支払う方向」ですが、
自己破産だけは、支払うことを断念する「支払わない方向」の
債務整理であると言えます。
「支払う方向」の債務整理は、
引き直し計算などをして債務をカットした後に、
3年以内(特別な事情がある場合には、5年以内)で
返済していける事が条件となり、返済が不可能な場合には、
自己破産を選択することになります。
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に
破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に
対して完全に弁済することができなくなった場合に
最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、
全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを
目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、
債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、
自己破産などがありますが、この中で、最も強力な
債務整理の方法が、自己破産です。
自己破産以外の債務整理の方法は、全て「支払う方向」ですが、
自己破産だけは、支払うことを断念する「支払わない方向」の
債務整理であると言えます。
「支払う方向」の債務整理は、
引き直し計算などをして債務をカットした後に、
3年以内(特別な事情がある場合には、5年以内)で
返済していける事が条件となり、返済が不可能な場合には、
自己破産を選択することになります。
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