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個人民事再生
多重債務者が、破産宣告する前に、債務額を3年で
返済する再生計画案に従うという前提の下、
債務額を減額することです。
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日に
スタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが
現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
この手続きは例えば、500万円の借金のある個人が、
収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を
返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、
実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの
300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの
借金がなくなるわけです。
なお、個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを
除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、
将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに
利用できます。
個人民事再生の種類 個人向けの再生手続には、
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続と住宅ローンに
関する特則の3つの手続きがあります。
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続では、
総債務の額やこれから支払う債務の見込みに
関する要件は同じですが、債務者の収入のタイプ、
再生計画案の債権者の決議方法、借金の減額の幅が違います。
<小規模個人再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあること。
・債権者の過半数の同意が必要。
<給与所得者再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあり、その額の
変動の幅が小さいこと。
・債権者の同意が不要。
・「可処分所得の2年分」以上の金額を
返済しなければならないこと。
<住宅ローンに関する特則>
住宅を手放さずに債務整理ができる方法として
考案されたもので、住宅ローン以外の債務は再生手続で
一部免除を受け、住宅ローンについては返済方法を
検討した上で支払いを続けていくという制度です。
ここで注意して欲しいのは、住宅ローンの支払額を
カットするのでなく、支払いが繰延べになり、
利息の免除もないということです。
多重債務者が、破産宣告する前に、債務額を3年で
返済する再生計画案に従うという前提の下、
債務額を減額することです。
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日に
スタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが
現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
この手続きは例えば、500万円の借金のある個人が、
収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を
返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、
実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの
300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの
借金がなくなるわけです。
なお、個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを
除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、
将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに
利用できます。
個人民事再生の種類 個人向けの再生手続には、
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続と住宅ローンに
関する特則の3つの手続きがあります。
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続では、
総債務の額やこれから支払う債務の見込みに
関する要件は同じですが、債務者の収入のタイプ、
再生計画案の債権者の決議方法、借金の減額の幅が違います。
<小規模個人再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあること。
・債権者の過半数の同意が必要。
<給与所得者再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあり、その額の
変動の幅が小さいこと。
・債権者の同意が不要。
・「可処分所得の2年分」以上の金額を
返済しなければならないこと。
<住宅ローンに関する特則>
住宅を手放さずに債務整理ができる方法として
考案されたもので、住宅ローン以外の債務は再生手続で
一部免除を受け、住宅ローンについては返済方法を
検討した上で支払いを続けていくという制度です。
ここで注意して欲しいのは、住宅ローンの支払額を
カットするのでなく、支払いが繰延べになり、
利息の免除もないということです。
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