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残価設定型ローン
新車販売時、あらかじめ下取り価格を販売価格から差し引いた金額で、分割払いをするローンのこと
最近、「1.9%ローン」とか「2.9%ローン」と低金利のローンとセットした自動車販売の広告を目にしますが、よく見ると金利の横に小さく「残価設定型ローン」、「残価据置型ローン」等の表記があるものがあります。
この「残価設定型ローン」とは、一体どんなローンなのでしょうか。今回のコラムは、「残価設定型ローン」について解説したいと思います。
「残価設定型ローン」とは、一定期間(一般的には、期間3年、期間5年が多い)後の「下取り査定価格」(=残価設定価格、残価、据置価格)を設定し、車両購入価格からその「下取り査定価格」を差し引いた残りの金額について分割払いにする自動車ローンです。
「残価分(下取り査定価格)」については、ローン支払い最終月に次のとおりの3つの精算方法を選択することになります。
(1)車をディーラーに返却する。【返却】
(2)気に入って乗り続けたい場合には残価分を現金で支払い所有する。【買取】
(3)残価部分についてローンをもう一度組み直して乗り続ける。【再ローン】
「残価設定型ローン」のメリット・デメリットは?
「残価設定型ローン」のメリットは次のとおりです。
【「残価設定型ローン」のメリット】
(1)
残価部分についての返済はしませんので、通常のローンの場合に比べ、毎月の支払額を少なくできます。
(2)
さらに「下取り価格」の変動リスクをあまり気にせず、 次のクルマ選びができます。
(3)
つまり、支払い終了時点での自動車の下取り相場が大きく値下がりしていても「設定した残価」は保証されますし、逆に「設定した残価」より相場が高ければ、現金買取を選択することもできます。
しかし、
「残価設定型ローン」を活用する際の注意する点(デメリット)もあります。
【残価設定型ローンのデメリット】
(1)
「残価設定型ローン」の場合、車の所有者はクレジット会社となります。
(2)
現金購入、通常の全額分割ローンでの購入と比べ値引きが少なくなる傾向があります。
(3)
実は、残価にも金利だけは掛かっています。残価を差し引いた残りの金額だけに金利が掛かるのではなく、据置の残価部分にも金利は掛かっています。
※毎月の請求額に残価部分の金利も含まれています。
(4)
残価(下取り価格)は保証されているとはいえ、精算時の査定で車の状態があまりにも悪いと別途代金を請求されることがあります。またノーマル状態での使用が原則なので、元に戻せないような車の改造(ドレスアップやチューン等)はできません。
(5)
3年後、5年後に乗り換える際には、その度に登録諸費用、自動車諸税、自賠責保険料の負担が発生します。
(6)
再ローンを組んだ場合は、当初組んだクレジットの金利とは異なり、高い金利が適用されることが多くなります。また、再ローンを組む場合の返済期間は短期間限定となることが一般的です。
「残価設定型ローン」は、次のタイプの方にお勧めです。
【「残価設定型ローン」のお勧めな人とは。】
(1)
車の所有にはこだわらず、毎月のご返済額を抑えて、1クラス・2クラス上のクルマに乗りたい方。
(2)
同様に、中古車の予算(中古車ローンを組んだ場合と同じ位の毎月ご返済額)で、新車に乗りたい方。
(3)
定期的(3年毎、5年毎)に新車に乗り換えたい方。
「損保ジャパン・フィットローン」はあなたのカーライフをサポートします!
ローンのメリットとデメリットを正しく判断することが出来れば、賢い車の購入ができます。
すべてお客様ご自身の生活設計に合わせたローンを設定することができます。
ローンを選ぶ時はつい金利だけに目が行ってしまいがちですが、金利だけではなくローンの内容を把握して選びたいです。
新車販売時、あらかじめ下取り価格を販売価格から差し引いた金額で、分割払いをするローンのこと
最近、「1.9%ローン」とか「2.9%ローン」と低金利のローンとセットした自動車販売の広告を目にしますが、よく見ると金利の横に小さく「残価設定型ローン」、「残価据置型ローン」等の表記があるものがあります。
この「残価設定型ローン」とは、一体どんなローンなのでしょうか。今回のコラムは、「残価設定型ローン」について解説したいと思います。
「残価設定型ローン」とは、一定期間(一般的には、期間3年、期間5年が多い)後の「下取り査定価格」(=残価設定価格、残価、据置価格)を設定し、車両購入価格からその「下取り査定価格」を差し引いた残りの金額について分割払いにする自動車ローンです。
「残価分(下取り査定価格)」については、ローン支払い最終月に次のとおりの3つの精算方法を選択することになります。
(1)車をディーラーに返却する。【返却】
(2)気に入って乗り続けたい場合には残価分を現金で支払い所有する。【買取】
(3)残価部分についてローンをもう一度組み直して乗り続ける。【再ローン】
「残価設定型ローン」のメリット・デメリットは?
「残価設定型ローン」のメリットは次のとおりです。
【「残価設定型ローン」のメリット】
(1)
残価部分についての返済はしませんので、通常のローンの場合に比べ、毎月の支払額を少なくできます。
(2)
さらに「下取り価格」の変動リスクをあまり気にせず、 次のクルマ選びができます。
(3)
つまり、支払い終了時点での自動車の下取り相場が大きく値下がりしていても「設定した残価」は保証されますし、逆に「設定した残価」より相場が高ければ、現金買取を選択することもできます。
しかし、
「残価設定型ローン」を活用する際の注意する点(デメリット)もあります。
【残価設定型ローンのデメリット】
(1)
「残価設定型ローン」の場合、車の所有者はクレジット会社となります。
(2)
現金購入、通常の全額分割ローンでの購入と比べ値引きが少なくなる傾向があります。
(3)
実は、残価にも金利だけは掛かっています。残価を差し引いた残りの金額だけに金利が掛かるのではなく、据置の残価部分にも金利は掛かっています。
※毎月の請求額に残価部分の金利も含まれています。
(4)
残価(下取り価格)は保証されているとはいえ、精算時の査定で車の状態があまりにも悪いと別途代金を請求されることがあります。またノーマル状態での使用が原則なので、元に戻せないような車の改造(ドレスアップやチューン等)はできません。
(5)
3年後、5年後に乗り換える際には、その度に登録諸費用、自動車諸税、自賠責保険料の負担が発生します。
(6)
再ローンを組んだ場合は、当初組んだクレジットの金利とは異なり、高い金利が適用されることが多くなります。また、再ローンを組む場合の返済期間は短期間限定となることが一般的です。
「残価設定型ローン」は、次のタイプの方にお勧めです。
【「残価設定型ローン」のお勧めな人とは。】
(1)
車の所有にはこだわらず、毎月のご返済額を抑えて、1クラス・2クラス上のクルマに乗りたい方。
(2)
同様に、中古車の予算(中古車ローンを組んだ場合と同じ位の毎月ご返済額)で、新車に乗りたい方。
(3)
定期的(3年毎、5年毎)に新車に乗り換えたい方。
「損保ジャパン・フィットローン」はあなたのカーライフをサポートします!
ローンのメリットとデメリットを正しく判断することが出来れば、賢い車の購入ができます。
すべてお客様ご自身の生活設計に合わせたローンを設定することができます。
ローンを選ぶ時はつい金利だけに目が行ってしまいがちですが、金利だけではなくローンの内容を把握して選びたいです。
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サービサー
金融機関から不良債権担保を買い取り、その担保を売却して収益を上げる業者。
これまで、この業務は弁護士しか許可されていなかったが、1999年の法改正で一般に解禁された
サービサー【servicer】(債権回収会社)とは、法務大臣から営業許可を得て、貸付債権の管理回収業務を手掛ける債権管理回収専門会社のことです。
金融機関などから債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買取ったうえで担保不動産を処分する業務を行うなどして収益をあげます。
従来、債権回収は弁護士のみに認められた業務でした。
しかし、債権回収業務の重要性の高まりを背景に、1999年(平成11年)年2月1日に「債権管理回収業に関する特別措置法」(以下、サービサー法)が施行され、扱える金銭債権の種類を限定する形で、民間企業の参入が可能になりました。
サービサーになるためには、下記のような点を満たした上で、法務大臣の許可が必要です。
・資本金が5億円以上の株式会社であること
・常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
・暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどのお・それのある株式会社でないこと
・役員等に暴力団員等が含まれていないこと
「××××債権回収」という会社名のことが多いが、サービサーを名乗る違法業者もいる。サービサーの仕事には、債権者から委託を受けて回収を代行する業務と、債権者から債権を買い取って回収する業務があります。
債権がサービサーに移ると「債権譲渡通知」が来きます。
サービサーは大幅にディスカウントして債権を買い取っている可能性があり、その場合には債務圧縮の打診をすると受け入れてくれる可能性も出てきます。
暴力団の関与については法務大臣が警察庁長官に意見を聴取し、弁護士についても日本弁護士会の意見を聴取することになっています。
弁護士が取締役になることは、サービサー内部から、業務が適正に行われているかどうかを監督するという目的とされています。
こうした制度整備のもと日本に誕生したサービサーは、当局の指導、監督のもと、債権回収業務の専門家として、適正な方法で債権者に代わり債権回収を行うことで、債権者の方々、ひいてはわが国経済の活性化に貢献する存在として活躍しています。
金融機関から不良債権担保を買い取り、その担保を売却して収益を上げる業者。
これまで、この業務は弁護士しか許可されていなかったが、1999年の法改正で一般に解禁された
サービサー【servicer】(債権回収会社)とは、法務大臣から営業許可を得て、貸付債権の管理回収業務を手掛ける債権管理回収専門会社のことです。
金融機関などから債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買取ったうえで担保不動産を処分する業務を行うなどして収益をあげます。
従来、債権回収は弁護士のみに認められた業務でした。
しかし、債権回収業務の重要性の高まりを背景に、1999年(平成11年)年2月1日に「債権管理回収業に関する特別措置法」(以下、サービサー法)が施行され、扱える金銭債権の種類を限定する形で、民間企業の参入が可能になりました。
サービサーになるためには、下記のような点を満たした上で、法務大臣の許可が必要です。
・資本金が5億円以上の株式会社であること
・常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
・暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどのお・それのある株式会社でないこと
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売掛金など回収すればキャッシュになる資産を
担保に発行するコマーシャルペーパー
企業が短期資金を調達するために発行する
コマーシャルペーパーの一種です。
銀行の貸出債権や企業の売掛債権などの資産を裏づけとします。
中小企業などの信用力の低い企業が売掛債権を
現金化するひとつの手段となっています。
CP(コマーシャルペーパー)
事業会社によって公開市場で発行される短期資金調達のための
短期・無担保の約束手形。
通常期間は1年未満、金額は1億円以上です。
証券取引法上の有価証券である。割引形式で発行されます。
担保として適格と認められるコマーシャル・ペーパー、
短期社債は日銀オペの対象となります。
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