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出産費貸付制度
出産費貸付制度とは、国民健康保険や健康保険から
給付される出産育児一時金は、給付が出産後の請求となるため
退院時の支払いには間に合わないので、医療機関などへの
支払いに充てるための資金を貸付して、安心して出産を
迎えられるようにする制度です。
国民健康保険・政府管掌健康保険・組合健康保険・船員保険など、
ほとんどの健康保険で実施しています
(制度の名称が違う場合があります)。
貸付の限度額は、出産一時金の8割までで(通常24万円)、
貸付を受けられる人は出産予定日まで1か月以内の人か、
妊娠4か月以上で医療機関に支払いが必要になった人です。
一番の特徴は無利子であることです。また返済は、
あとで給付される出産一時金と相殺されてその差額が
給付されますので手続き上も非常に便利です。
<出産費貸付制度とは>
出産育児一時金(被保険者・被扶養者)が支給されるまでの間、
出産の支払いに充てるための資金を融資して、
安心して出産を迎えられますようお手伝いする制度です。
<対象者>
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者で、
出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、
次の「1」もしくは「2」に該当する方です。
1.出産予定日まで1ヶ月以内の方。
2.妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方。
<貸付金額>
1万円単位で最大28万円までです。
(金額は地方によって異なりますが出産一時金の8割とお考え下さい。)
貸付金は無利子で振込手数料はかかりません。
<申し込みの方法>
(1) 出産費貸付金貸付申込書に必要事項を記入してください。
(2) 出産費貸付金借用書
(3) 資格確認証明書(申請書)
(4) 出産育児一時金請求書
委任状欄に、出産育児一時金の受領を全国社会保険協会連合会
(全社連)会長に委任する旨の記名押印してください。
(添付書類)
(1) 被保険者証又は受給資格者票等
(原本提示・郵送の場合は、写しで結構です。)
(2) 出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類
(母子健康手帳の表紙と予定日がわかるページの写し等)
(3) 医療機関等が発行した出産費用の請求書等
(出産予定日まで1ヶ月以内の方はこの書類は不要です。)
(提出先)
財団法人茨城県社会保険協会
<返済の方法>
(1)
出産後に社会保険事務所に出産育児一時金を請求していただきます。
その際は「全国社会保険協会連合会(全社連)」に
受領委任してある請求書で請求してください。
(2)
全国社会保険協会連合会(全社連)があなたの代理で
出産育児一時金を受け取り、その一部を返済金に充てます。
(3)
精算のうえ残った額は、ご指定した金融機関の口座に振り込み、
あわせて完了通知書、振込通知書をお送りし、
出産費貸付金借用書をお返しいたします。
・融資を受けてから精算までの間に住所、氏名、金融機関や
口座を変更したときは、茨城県社会保険協会に届けてください。
・出産育児一時金が支給されなかったなどで、
貸付金が全国社会保険協会連合会(全社連)に
返済されなかった場合は、通知を差し上げますので、
期日までに返還してください。
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出産費貸付制度とは、国民健康保険や健康保険から
給付される出産育児一時金は、給付が出産後の請求となるため
退院時の支払いには間に合わないので、医療機関などへの
支払いに充てるための資金を貸付して、安心して出産を
迎えられるようにする制度です。
国民健康保険・政府管掌健康保険・組合健康保険・船員保険など、
ほとんどの健康保険で実施しています
(制度の名称が違う場合があります)。
貸付の限度額は、出産一時金の8割までで(通常24万円)、
貸付を受けられる人は出産予定日まで1か月以内の人か、
妊娠4か月以上で医療機関に支払いが必要になった人です。
一番の特徴は無利子であることです。また返済は、
あとで給付される出産一時金と相殺されてその差額が
給付されますので手続き上も非常に便利です。
<出産費貸付制度とは>
出産育児一時金(被保険者・被扶養者)が支給されるまでの間、
出産の支払いに充てるための資金を融資して、
安心して出産を迎えられますようお手伝いする制度です。
<対象者>
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者で、
出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、
次の「1」もしくは「2」に該当する方です。
1.出産予定日まで1ヶ月以内の方。
2.妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方。
<貸付金額>
1万円単位で最大28万円までです。
(金額は地方によって異なりますが出産一時金の8割とお考え下さい。)
貸付金は無利子で振込手数料はかかりません。
<申し込みの方法>
(1) 出産費貸付金貸付申込書に必要事項を記入してください。
(2) 出産費貸付金借用書
(3) 資格確認証明書(申請書)
(4) 出産育児一時金請求書
委任状欄に、出産育児一時金の受領を全国社会保険協会連合会
(全社連)会長に委任する旨の記名押印してください。
(添付書類)
(1) 被保険者証又は受給資格者票等
(原本提示・郵送の場合は、写しで結構です。)
(2) 出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類
(母子健康手帳の表紙と予定日がわかるページの写し等)
(3) 医療機関等が発行した出産費用の請求書等
(出産予定日まで1ヶ月以内の方はこの書類は不要です。)
(提出先)
財団法人茨城県社会保険協会
<返済の方法>
(1)
出産後に社会保険事務所に出産育児一時金を請求していただきます。
その際は「全国社会保険協会連合会(全社連)」に
受領委任してある請求書で請求してください。
(2)
全国社会保険協会連合会(全社連)があなたの代理で
出産育児一時金を受け取り、その一部を返済金に充てます。
(3)
精算のうえ残った額は、ご指定した金融機関の口座に振り込み、
あわせて完了通知書、振込通知書をお送りし、
出産費貸付金借用書をお返しいたします。
・融資を受けてから精算までの間に住所、氏名、金融機関や
口座を変更したときは、茨城県社会保険協会に届けてください。
・出産育児一時金が支給されなかったなどで、
貸付金が全国社会保険協会連合会(全社連)に
返済されなかった場合は、通知を差し上げますので、
期日までに返還してください。
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