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ニュー福祉定期郵便貯金
遺族基礎年金、障害基礎年金、児童扶養手当の受給者に加え、
寡婦年金、遺族厚生年金、障害厚生年金受給者に、
限度額300万円まで、ニュー金利+1%の利率で定額貯金ができます。
・ニュー福祉定期郵便貯金は、一般の1年定期(ニュー定期1年物)より
金利が0.25%優遇されています。
・全国どこの郵便局でも取扱っています。
・取扱いが1年ごとに見直しなので要注意です。
<ニュー福祉定期郵便貯金とは>
ニュー福祉定期郵便貯金は、既存の福祉定期郵便貯金が
2002年2月末に終了したことに伴って、日本郵政公社で
新たに取扱いが開始された貯金で、全国の郵便局で取扱われています。
既存の福祉定期郵便貯金は、対象者が遺族基礎年金、
障害基礎年金、児童扶養手当等の受給者でしたが、
ニュー福祉定期郵便貯金では、国民年金寡婦年金、
遺族厚生(共済)年金、障害厚生(共済)年金の受給者も
対象になりました。
ニュー福祉定期郵便貯金の預入金額は、対象者1人について
300万円までで、預入期間は1年とされています。
いつでも自由に換金できますが、その場合には
中途解約利率が適用されます。
<お取扱い郵便局>
全国どこの郵便局でもお取扱いいたします。
<お申込み>
お申込みの際には、印章と、年金証書、手当証書または受給者証明書
(年金証書または手当証書を地方公共団体の長に提出されている方は保管証)を
お持ちください。
<金利・利払いは>
金利は一般の1年定期(ニュー定期1年物)より0.25%優遇されています。
※取扱いが1年ごとに見直しなので要注意です。
また、利払いはありません。
<税金は>
20%の源泉分離課税で、郵貯非課税制度が利用できます。
<対象者>
・障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などの受給者
・特別児童扶養手当の受給者
・特別障害者手当、障害児福祉手当、
(経過的)福祉手当の受給者(※)等
※特別障害者手当、障害児福祉手当、
(経過的)福祉手当の受給者証明書は、福祉保健センターで発行します。
<サービス内容>
障害者や遺族の方々に支給される公的年金の受給者などを
対象として、金利を1.0%優遇した1年定期郵便貯金です。
平成14年2月末まで取り扱っていた福祉定期郵便貯金の
代替商品として、平成14年3月1日から取り扱いを開始したものです。
遺族基礎年金、障害基礎年金、児童扶養手当の受給者に加え、
寡婦年金、遺族厚生年金、障害厚生年金受給者に、
限度額300万円まで、ニュー金利+1%の利率で定額貯金ができます。
・ニュー福祉定期郵便貯金は、一般の1年定期(ニュー定期1年物)より
金利が0.25%優遇されています。
・全国どこの郵便局でも取扱っています。
・取扱いが1年ごとに見直しなので要注意です。
<ニュー福祉定期郵便貯金とは>
ニュー福祉定期郵便貯金は、既存の福祉定期郵便貯金が
2002年2月末に終了したことに伴って、日本郵政公社で
新たに取扱いが開始された貯金で、全国の郵便局で取扱われています。
既存の福祉定期郵便貯金は、対象者が遺族基礎年金、
障害基礎年金、児童扶養手当等の受給者でしたが、
ニュー福祉定期郵便貯金では、国民年金寡婦年金、
遺族厚生(共済)年金、障害厚生(共済)年金の受給者も
対象になりました。
ニュー福祉定期郵便貯金の預入金額は、対象者1人について
300万円までで、預入期間は1年とされています。
いつでも自由に換金できますが、その場合には
中途解約利率が適用されます。
<お取扱い郵便局>
全国どこの郵便局でもお取扱いいたします。
<お申込み>
お申込みの際には、印章と、年金証書、手当証書または受給者証明書
(年金証書または手当証書を地方公共団体の長に提出されている方は保管証)を
お持ちください。
<金利・利払いは>
金利は一般の1年定期(ニュー定期1年物)より0.25%優遇されています。
※取扱いが1年ごとに見直しなので要注意です。
また、利払いはありません。
<税金は>
20%の源泉分離課税で、郵貯非課税制度が利用できます。
<対象者>
・障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などの受給者
・特別児童扶養手当の受給者
・特別障害者手当、障害児福祉手当、
(経過的)福祉手当の受給者(※)等
※特別障害者手当、障害児福祉手当、
(経過的)福祉手当の受給者証明書は、福祉保健センターで発行します。
<サービス内容>
障害者や遺族の方々に支給される公的年金の受給者などを
対象として、金利を1.0%優遇した1年定期郵便貯金です。
平成14年2月末まで取り扱っていた福祉定期郵便貯金の
代替商品として、平成14年3月1日から取り扱いを開始したものです。
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