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金銭債権信託
金銭債権信託とは、貸付金債権や生命保険請求権などを信託財産として受け入れる信託。
金銭債権信託は、一般に、他人より金銭の給付を受ける権利のことをいいます。
「お金を受け取る権利」ということですから、さまざまなものがこれに該当することになります。
信託の設定により、信託銀行が名義上の債権者となり、給付を受けた金銭を受益者に交付します。
金融機関を委託者とする住宅ローン債権、一般貸付債権、地方公共団体向け貸付債権などのほか、リース会社、信販会社、クレジット会社などの特定債権の信託などがあります
なお、手形も商法上の有価証券ですが、実務上、有価証券の信託ではなく金銭債権の信託の対象とされています。
身近な例を挙げると、主なものは以下の通りです。
(1) 売り手が買い手より売買代金の支払いを受ける権利(売掛債権)
(2) 貸し手が借り手より借金を返してもらう権利(貸金債権)
(3) 家主が家賃を受け取る権利(不動産賃料債権)
(4) 預金を引き出す権利(預金債権)
(5) 雇用主より賃金の支給を受ける権利(賃金債権)
金銭債権を信託して流動化する手法が行われることが多くなっています。
具体的には、事業会社が保有する売掛債権、貸金債権、不動産賃料債権などの金銭債権を信託し、その信託の受益権を投資家に売却することによって現金化するといった方法です。
この金銭債権信託による流動化は、事業会社の資金調達手段の一つとして注目されています。
金銭債権信託とは、貸付金債権や生命保険請求権などを信託財産として受け入れる信託。
金銭債権信託は、一般に、他人より金銭の給付を受ける権利のことをいいます。
「お金を受け取る権利」ということですから、さまざまなものがこれに該当することになります。
信託の設定により、信託銀行が名義上の債権者となり、給付を受けた金銭を受益者に交付します。
金融機関を委託者とする住宅ローン債権、一般貸付債権、地方公共団体向け貸付債権などのほか、リース会社、信販会社、クレジット会社などの特定債権の信託などがあります
なお、手形も商法上の有価証券ですが、実務上、有価証券の信託ではなく金銭債権の信託の対象とされています。
身近な例を挙げると、主なものは以下の通りです。
(1) 売り手が買い手より売買代金の支払いを受ける権利(売掛債権)
(2) 貸し手が借り手より借金を返してもらう権利(貸金債権)
(3) 家主が家賃を受け取る権利(不動産賃料債権)
(4) 預金を引き出す権利(預金債権)
(5) 雇用主より賃金の支給を受ける権利(賃金債権)
金銭債権を信託して流動化する手法が行われることが多くなっています。
具体的には、事業会社が保有する売掛債権、貸金債権、不動産賃料債権などの金銭債権を信託し、その信託の受益権を投資家に売却することによって現金化するといった方法です。
この金銭債権信託による流動化は、事業会社の資金調達手段の一つとして注目されています。
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