このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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所得補償保険
所得補償保険とは、被保険者が傷害、疾病により就業不能となったとき、被保険者が喪失した所得を補償する保険。
所得補償保険は、会社員や自営業者などが病気やケガによって働けなくなったとき、休業中の収入を補償してくれる保険です。
これは、仕事を休んだ場合に収入の補償がされない自営業者、フリーランスなどからのニーズが特に高い保険です。
通院による在宅療養などで仕事ができない場合なども補償の対象になりますが、商品によっては、入院のみに限定しているものもあります。
保険金支払いがなされることなく満期を迎えた場合には、保険料の20%の満期返戻金として戻されるタイプが多く、特約により、死亡保障、後遺障害保障、損害賠償責任保障などを付けることができることも多いです。
いずれにしても各保険会社の商品によって特約サービスも違うため、いくつか比較、検討してみることをおすすめします。
<例としては>
例えば、住宅ローンの支払い開始後に病気やケガで働けなくなった場合、毎月保険金が給付され、それを住宅ローンの返済に充てることが可能なのです。
この所得補償保険をウリにしているハウスメーカーがいくつかあります。
それが積水ハウスの所得補償安心保険や積水化学の住宅ローン安心クラブ、ミサワホームのミサワハーネスにダイワハウスのダイワロングリリーフプランです。
これらは60才までの間に病気やケガで働けなくなったとしても保険金から一定額の保険金が支給されます。
<注意>
ご契約の際には再度ご自信で保険プランの確認を行なってください。
所得補償保険とは、被保険者が傷害、疾病により就業不能となったとき、被保険者が喪失した所得を補償する保険。
所得補償保険は、会社員や自営業者などが病気やケガによって働けなくなったとき、休業中の収入を補償してくれる保険です。
これは、仕事を休んだ場合に収入の補償がされない自営業者、フリーランスなどからのニーズが特に高い保険です。
通院による在宅療養などで仕事ができない場合なども補償の対象になりますが、商品によっては、入院のみに限定しているものもあります。
保険金支払いがなされることなく満期を迎えた場合には、保険料の20%の満期返戻金として戻されるタイプが多く、特約により、死亡保障、後遺障害保障、損害賠償責任保障などを付けることができることも多いです。
いずれにしても各保険会社の商品によって特約サービスも違うため、いくつか比較、検討してみることをおすすめします。
<例としては>
例えば、住宅ローンの支払い開始後に病気やケガで働けなくなった場合、毎月保険金が給付され、それを住宅ローンの返済に充てることが可能なのです。
この所得補償保険をウリにしているハウスメーカーがいくつかあります。
それが積水ハウスの所得補償安心保険や積水化学の住宅ローン安心クラブ、ミサワホームのミサワハーネスにダイワハウスのダイワロングリリーフプランです。
これらは60才までの間に病気やケガで働けなくなったとしても保険金から一定額の保険金が支給されます。
<注意>
ご契約の際には再度ご自信で保険プランの確認を行なってください。
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住宅ローン保証保険
住宅ローン保証保険とは、住宅ローンを借り入れる際に、連帯保証人を立てる代わりに加入し、債務者が返済を怠ったときに、金融機関に保険金が支払われる保険で、損害保険会社が、民間金融機関の個人への住宅融資に関して、その貸付に伴う損失の補填のために提供する保険です。
連帯保証人等の信用補完の目的で創立されました。
住宅ローン保証保険は、損害保険会社が行う個人向け民間住宅金融に対する信用補完の制度のことをいいます。
住宅建設における民間資金の積極的活用と連帯保証人のいない人や住宅金融公庫の住宅融資保険の対象とならない人の信用補完を図るため昭和46年に発足した制度です。
この保険はローン債務者にとっては適当な連帯保証人を探す手間が省け、金融機関にとっては、被保険者になることによって住宅ローンについて信用補完を確実なものにすることができ、さらに貸倒れによる債権の回収などのわずらわしさから解放されます。
また提携ローンの場合は不動産会社にとっては、連帯保証債務から免れ、貸倒れ債権の回収を行わずにすむ効用があります。
住宅ローン保証保険とは、住宅ローンを借り入れる際に、連帯保証人を立てる代わりに加入し、債務者が返済を怠ったときに、金融機関に保険金が支払われる保険で、損害保険会社が、民間金融機関の個人への住宅融資に関して、その貸付に伴う損失の補填のために提供する保険です。
連帯保証人等の信用補完の目的で創立されました。
住宅ローン保証保険は、損害保険会社が行う個人向け民間住宅金融に対する信用補完の制度のことをいいます。
住宅建設における民間資金の積極的活用と連帯保証人のいない人や住宅金融公庫の住宅融資保険の対象とならない人の信用補完を図るため昭和46年に発足した制度です。
この保険はローン債務者にとっては適当な連帯保証人を探す手間が省け、金融機関にとっては、被保険者になることによって住宅ローンについて信用補完を確実なものにすることができ、さらに貸倒れによる債権の回収などのわずらわしさから解放されます。
また提携ローンの場合は不動産会社にとっては、連帯保証債務から免れ、貸倒れ債権の回収を行わずにすむ効用があります。
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借家人賠償責任保険特約
借家人賠償責任保険特約とは、被保険者が借用している物件が、火災などにより貸主に対して法律上の損害賠償を支払わなければならないときに損害賠償額を補償する特約。
借家人賠償責任担保特約は、賃貸住宅等の賃借人が過失により火災・破裂・爆発を起こしその借用する戸室に損害を与えた場合に貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害について保険金を支払う特約をいいます。
具体的には隣家が失火した場合でも、自分の部屋が類焼した場合は、大家には賠償する責任が出るのでそれをカバーする保険と考えられます。
<法律上の損害賠償責任とは>
民法415条では借り主は貸主に対して、借りたものを、元どうりにして返さなければ、損害賠償を請求できるのです。
借り主が失火したときだけでなく、近隣の延焼で借りていたマンションや一戸建てが、焼けた場合も同様です。
つまり、原因は何であれ、賃貸物件を借りて住んでいる人は、それを大家さんに返すときは、借りたときの状態に戻して返す必要があります。
これを、現状復帰義務といいます。
<借家人賠償責任保険特約での注意例>
・「借用住宅」 とは、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が借用する建物のうち、新型火災共済の保障対象である家財を収容する戸室(一戸建てを含む)をいい、店舗等併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。
なお、「借用住宅」には、建物の従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含みます。
ただし、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が営業目的に使用しているものを除きます。
・「漏水等」 とは、給排水設備および給排水設備に付属する器具等の事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれをいいます。
・「鉄筋造」 とは、建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆(※1)したもので組み立てられ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料(※2)で造られた建物をいいます。
※1 耐火被覆とは、モルタル、パーライト、吹き付け石綿またはプレキャストコンクリート版等の耐火力を持った不燃材料による被覆をいいます。
※2 不燃材料とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいいます。
上記、借家人賠償責任保険特約での注意例で述べたのは、あくまでも注意例としてですので再確認をする必要があります。
借家人賠償責任保険特約とは、被保険者が借用している物件が、火災などにより貸主に対して法律上の損害賠償を支払わなければならないときに損害賠償額を補償する特約。
借家人賠償責任担保特約は、賃貸住宅等の賃借人が過失により火災・破裂・爆発を起こしその借用する戸室に損害を与えた場合に貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害について保険金を支払う特約をいいます。
具体的には隣家が失火した場合でも、自分の部屋が類焼した場合は、大家には賠償する責任が出るのでそれをカバーする保険と考えられます。
<法律上の損害賠償責任とは>
民法415条では借り主は貸主に対して、借りたものを、元どうりにして返さなければ、損害賠償を請求できるのです。
借り主が失火したときだけでなく、近隣の延焼で借りていたマンションや一戸建てが、焼けた場合も同様です。
つまり、原因は何であれ、賃貸物件を借りて住んでいる人は、それを大家さんに返すときは、借りたときの状態に戻して返す必要があります。
これを、現状復帰義務といいます。
<借家人賠償責任保険特約での注意例>
・「借用住宅」 とは、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が借用する建物のうち、新型火災共済の保障対象である家財を収容する戸室(一戸建てを含む)をいい、店舗等併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。
なお、「借用住宅」には、建物の従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含みます。
ただし、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が営業目的に使用しているものを除きます。
・「漏水等」 とは、給排水設備および給排水設備に付属する器具等の事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれをいいます。
・「鉄筋造」 とは、建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆(※1)したもので組み立てられ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料(※2)で造られた建物をいいます。
※1 耐火被覆とは、モルタル、パーライト、吹き付け石綿またはプレキャストコンクリート版等の耐火力を持った不燃材料による被覆をいいます。
※2 不燃材料とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいいます。
上記、借家人賠償責任保険特約での注意例で述べたのは、あくまでも注意例としてですので再確認をする必要があります。
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