このサイトではお金に関する用語を解説しております。
スポンサードリンク
借家人賠償責任保険特約
借家人賠償責任保険特約とは、被保険者が借用している物件が、火災などにより貸主に対して法律上の損害賠償を支払わなければならないときに損害賠償額を補償する特約。
借家人賠償責任担保特約は、賃貸住宅等の賃借人が過失により火災・破裂・爆発を起こしその借用する戸室に損害を与えた場合に貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害について保険金を支払う特約をいいます。
具体的には隣家が失火した場合でも、自分の部屋が類焼した場合は、大家には賠償する責任が出るのでそれをカバーする保険と考えられます。
<法律上の損害賠償責任とは>
民法415条では借り主は貸主に対して、借りたものを、元どうりにして返さなければ、損害賠償を請求できるのです。
借り主が失火したときだけでなく、近隣の延焼で借りていたマンションや一戸建てが、焼けた場合も同様です。
つまり、原因は何であれ、賃貸物件を借りて住んでいる人は、それを大家さんに返すときは、借りたときの状態に戻して返す必要があります。
これを、現状復帰義務といいます。
<借家人賠償責任保険特約での注意例>
・「借用住宅」 とは、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が借用する建物のうち、新型火災共済の保障対象である家財を収容する戸室(一戸建てを含む)をいい、店舗等併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。
なお、「借用住宅」には、建物の従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含みます。
ただし、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が営業目的に使用しているものを除きます。
・「漏水等」 とは、給排水設備および給排水設備に付属する器具等の事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれをいいます。
・「鉄筋造」 とは、建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆(※1)したもので組み立てられ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料(※2)で造られた建物をいいます。
※1 耐火被覆とは、モルタル、パーライト、吹き付け石綿またはプレキャストコンクリート版等の耐火力を持った不燃材料による被覆をいいます。
※2 不燃材料とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいいます。
上記、借家人賠償責任保険特約での注意例で述べたのは、あくまでも注意例としてですので再確認をする必要があります。
PR
借家人賠償責任保険特約とは、被保険者が借用している物件が、火災などにより貸主に対して法律上の損害賠償を支払わなければならないときに損害賠償額を補償する特約。
借家人賠償責任担保特約は、賃貸住宅等の賃借人が過失により火災・破裂・爆発を起こしその借用する戸室に損害を与えた場合に貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害について保険金を支払う特約をいいます。
具体的には隣家が失火した場合でも、自分の部屋が類焼した場合は、大家には賠償する責任が出るのでそれをカバーする保険と考えられます。
<法律上の損害賠償責任とは>
民法415条では借り主は貸主に対して、借りたものを、元どうりにして返さなければ、損害賠償を請求できるのです。
借り主が失火したときだけでなく、近隣の延焼で借りていたマンションや一戸建てが、焼けた場合も同様です。
つまり、原因は何であれ、賃貸物件を借りて住んでいる人は、それを大家さんに返すときは、借りたときの状態に戻して返す必要があります。
これを、現状復帰義務といいます。
<借家人賠償責任保険特約での注意例>
・「借用住宅」 とは、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が借用する建物のうち、新型火災共済の保障対象である家財を収容する戸室(一戸建てを含む)をいい、店舗等併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。
なお、「借用住宅」には、建物の従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含みます。
ただし、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が営業目的に使用しているものを除きます。
・「漏水等」 とは、給排水設備および給排水設備に付属する器具等の事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれをいいます。
・「鉄筋造」 とは、建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆(※1)したもので組み立てられ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料(※2)で造られた建物をいいます。
※1 耐火被覆とは、モルタル、パーライト、吹き付け石綿またはプレキャストコンクリート版等の耐火力を持った不燃材料による被覆をいいます。
※2 不燃材料とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいいます。
上記、借家人賠償責任保険特約での注意例で述べたのは、あくまでも注意例としてですので再確認をする必要があります。
ブログ内検索
カテゴリー