このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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出産費貸付制度
出産費貸付制度とは、国民健康保険や健康保険から
給付される出産育児一時金は、給付が出産後の請求となるため
退院時の支払いには間に合わないので、医療機関などへの
支払いに充てるための資金を貸付して、安心して出産を
迎えられるようにする制度です。
国民健康保険・政府管掌健康保険・組合健康保険・船員保険など、
ほとんどの健康保険で実施しています
(制度の名称が違う場合があります)。
貸付の限度額は、出産一時金の8割までで(通常24万円)、
貸付を受けられる人は出産予定日まで1か月以内の人か、
妊娠4か月以上で医療機関に支払いが必要になった人です。
一番の特徴は無利子であることです。また返済は、
あとで給付される出産一時金と相殺されてその差額が
給付されますので手続き上も非常に便利です。
<出産費貸付制度とは>
出産育児一時金(被保険者・被扶養者)が支給されるまでの間、
出産の支払いに充てるための資金を融資して、
安心して出産を迎えられますようお手伝いする制度です。
<対象者>
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者で、
出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、
次の「1」もしくは「2」に該当する方です。
1.出産予定日まで1ヶ月以内の方。
2.妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方。
<貸付金額>
1万円単位で最大28万円までです。
(金額は地方によって異なりますが出産一時金の8割とお考え下さい。)
貸付金は無利子で振込手数料はかかりません。
<申し込みの方法>
(1) 出産費貸付金貸付申込書に必要事項を記入してください。
(2) 出産費貸付金借用書
(3) 資格確認証明書(申請書)
(4) 出産育児一時金請求書
委任状欄に、出産育児一時金の受領を全国社会保険協会連合会
(全社連)会長に委任する旨の記名押印してください。
(添付書類)
(1) 被保険者証又は受給資格者票等
(原本提示・郵送の場合は、写しで結構です。)
(2) 出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類
(母子健康手帳の表紙と予定日がわかるページの写し等)
(3) 医療機関等が発行した出産費用の請求書等
(出産予定日まで1ヶ月以内の方はこの書類は不要です。)
(提出先)
財団法人茨城県社会保険協会
<返済の方法>
(1)
出産後に社会保険事務所に出産育児一時金を請求していただきます。
その際は「全国社会保険協会連合会(全社連)」に
受領委任してある請求書で請求してください。
(2)
全国社会保険協会連合会(全社連)があなたの代理で
出産育児一時金を受け取り、その一部を返済金に充てます。
(3)
精算のうえ残った額は、ご指定した金融機関の口座に振り込み、
あわせて完了通知書、振込通知書をお送りし、
出産費貸付金借用書をお返しいたします。
・融資を受けてから精算までの間に住所、氏名、金融機関や
口座を変更したときは、茨城県社会保険協会に届けてください。
・出産育児一時金が支給されなかったなどで、
貸付金が全国社会保険協会連合会(全社連)に
返済されなかった場合は、通知を差し上げますので、
期日までに返還してください。
出産費貸付制度とは、国民健康保険や健康保険から
給付される出産育児一時金は、給付が出産後の請求となるため
退院時の支払いには間に合わないので、医療機関などへの
支払いに充てるための資金を貸付して、安心して出産を
迎えられるようにする制度です。
国民健康保険・政府管掌健康保険・組合健康保険・船員保険など、
ほとんどの健康保険で実施しています
(制度の名称が違う場合があります)。
貸付の限度額は、出産一時金の8割までで(通常24万円)、
貸付を受けられる人は出産予定日まで1か月以内の人か、
妊娠4か月以上で医療機関に支払いが必要になった人です。
一番の特徴は無利子であることです。また返済は、
あとで給付される出産一時金と相殺されてその差額が
給付されますので手続き上も非常に便利です。
<出産費貸付制度とは>
出産育児一時金(被保険者・被扶養者)が支給されるまでの間、
出産の支払いに充てるための資金を融資して、
安心して出産を迎えられますようお手伝いする制度です。
<対象者>
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者で、
出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、
次の「1」もしくは「2」に該当する方です。
1.出産予定日まで1ヶ月以内の方。
2.妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方。
<貸付金額>
1万円単位で最大28万円までです。
(金額は地方によって異なりますが出産一時金の8割とお考え下さい。)
貸付金は無利子で振込手数料はかかりません。
<申し込みの方法>
(1) 出産費貸付金貸付申込書に必要事項を記入してください。
(2) 出産費貸付金借用書
(3) 資格確認証明書(申請書)
(4) 出産育児一時金請求書
委任状欄に、出産育児一時金の受領を全国社会保険協会連合会
(全社連)会長に委任する旨の記名押印してください。
(添付書類)
(1) 被保険者証又は受給資格者票等
(原本提示・郵送の場合は、写しで結構です。)
(2) 出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類
(母子健康手帳の表紙と予定日がわかるページの写し等)
(3) 医療機関等が発行した出産費用の請求書等
(出産予定日まで1ヶ月以内の方はこの書類は不要です。)
(提出先)
財団法人茨城県社会保険協会
<返済の方法>
(1)
出産後に社会保険事務所に出産育児一時金を請求していただきます。
その際は「全国社会保険協会連合会(全社連)」に
受領委任してある請求書で請求してください。
(2)
全国社会保険協会連合会(全社連)があなたの代理で
出産育児一時金を受け取り、その一部を返済金に充てます。
(3)
精算のうえ残った額は、ご指定した金融機関の口座に振り込み、
あわせて完了通知書、振込通知書をお送りし、
出産費貸付金借用書をお返しいたします。
・融資を受けてから精算までの間に住所、氏名、金融機関や
口座を変更したときは、茨城県社会保険協会に届けてください。
・出産育児一時金が支給されなかったなどで、
貸付金が全国社会保険協会連合会(全社連)に
返済されなかった場合は、通知を差し上げますので、
期日までに返還してください。
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住宅積立貯金
住宅取得、リフォームを目的に積み立てる貯金。
限度額は50万円で、積み立て終わると住宅金融公庫から
最大で275万円の割増融資が受けられます。
マイホームの新築や購入を目的に郵便局で一定の
積立貯金をすると、住宅金融公庫(または沖縄振興開発金融公庫)
融資を受ける時に、基本融資額に加えて郵貯加算額を使える制度。
融資の限度額は積立金額の最高5倍以上になります。
申し込むに当たって、申込者と取得する住宅の名義が同一で
あること、新規建築か購入かの区別をあらかじめ決めること、
公庫融資を希望する年(積立終了の前年から2年後まで)を
決めることなどの条件があります。
対象はマイホームを購入、建築又は増改築する予定のある人です。
毎月の積立ては5,000円以上、1,000円単位となっています。
積立総額は、住宅の取得の場合は、
42万円以上50万円以下、改築の場合は、
24万円以上50万円以下で、一般の預入限度額とは
別枠となっています。
1年以上5年以内の積立期間が終了した後も、
利息は2年間につき他の利率より高い1年複利の
住宅積立貯金利率で計算されます。
積立てが終了すると、住宅金融公庫等への
日本郵政公社総裁による割増融資の斡旋が受けられます。
割増融資額は、住宅の取得の場合は最高275万円、
改築の場合は最高100万円です。
ただし、住宅金融公庫等の融資限度額を
超えることはできません。
<特 徴>
・利用できる方は、マイホームを購入又は、建築する予定のある方です。
・住宅購入や建築のほか、増改築にもご利用できます。
・積立期間終了後2年間は、高利率の1年複利の住宅積立貯金利率で計算されるため、おトクです。
・住宅積立貯金は積立が終了すると、沖縄振興開発金融公庫への日本郵政公社による融資のあっせんが受けられます。
<対象者>
・沖縄県内において住宅の建設、購入又は改良を目的とされる方。
積立期間
・1年以上5年以内で、月単位の設定ができます。
・5か月以上積立が遅れると、預入ができません。
<積立金額>
・5,000円以上、1,000円単位、年2回以内の積増月を設定できます。
・積立総額の範囲内となるような積立金額としてください。
(積立金額、積増金額は年1回変更が可能です。)
<積立総額>
・住宅取得の場合・・・42万円以上50万円以下
・住宅改築の場合・・・24万円以上50万円以下
※ 一般の郵便貯金の預入限度額とは別枠です。
<利子の計算方法>
・月割計算で1年複利
<中途解約>
・中途解約利率が適用されます。
<融 資>
・割増融資額 住宅建設、購入の場合・・・最高275万円
・住宅改良の場合・・・最高100万円
<返済期間>
・一般に25年から30年です。
・住宅改良の場合は10年から20年となります。
※ 詳しくは、沖縄振興開発金融公庫におたずねください。
住宅取得、リフォームを目的に積み立てる貯金。
限度額は50万円で、積み立て終わると住宅金融公庫から
最大で275万円の割増融資が受けられます。
マイホームの新築や購入を目的に郵便局で一定の
積立貯金をすると、住宅金融公庫(または沖縄振興開発金融公庫)
融資を受ける時に、基本融資額に加えて郵貯加算額を使える制度。
融資の限度額は積立金額の最高5倍以上になります。
申し込むに当たって、申込者と取得する住宅の名義が同一で
あること、新規建築か購入かの区別をあらかじめ決めること、
公庫融資を希望する年(積立終了の前年から2年後まで)を
決めることなどの条件があります。
対象はマイホームを購入、建築又は増改築する予定のある人です。
毎月の積立ては5,000円以上、1,000円単位となっています。
積立総額は、住宅の取得の場合は、
42万円以上50万円以下、改築の場合は、
24万円以上50万円以下で、一般の預入限度額とは
別枠となっています。
1年以上5年以内の積立期間が終了した後も、
利息は2年間につき他の利率より高い1年複利の
住宅積立貯金利率で計算されます。
積立てが終了すると、住宅金融公庫等への
日本郵政公社総裁による割増融資の斡旋が受けられます。
割増融資額は、住宅の取得の場合は最高275万円、
改築の場合は最高100万円です。
ただし、住宅金融公庫等の融資限度額を
超えることはできません。
<特 徴>
・利用できる方は、マイホームを購入又は、建築する予定のある方です。
・住宅購入や建築のほか、増改築にもご利用できます。
・積立期間終了後2年間は、高利率の1年複利の住宅積立貯金利率で計算されるため、おトクです。
・住宅積立貯金は積立が終了すると、沖縄振興開発金融公庫への日本郵政公社による融資のあっせんが受けられます。
<対象者>
・沖縄県内において住宅の建設、購入又は改良を目的とされる方。
積立期間
・1年以上5年以内で、月単位の設定ができます。
・5か月以上積立が遅れると、預入ができません。
<積立金額>
・5,000円以上、1,000円単位、年2回以内の積増月を設定できます。
・積立総額の範囲内となるような積立金額としてください。
(積立金額、積増金額は年1回変更が可能です。)
<積立総額>
・住宅取得の場合・・・42万円以上50万円以下
・住宅改築の場合・・・24万円以上50万円以下
※ 一般の郵便貯金の預入限度額とは別枠です。
<利子の計算方法>
・月割計算で1年複利
<中途解約>
・中途解約利率が適用されます。
<融 資>
・割増融資額 住宅建設、購入の場合・・・最高275万円
・住宅改良の場合・・・最高100万円
<返済期間>
・一般に25年から30年です。
・住宅改良の場合は10年から20年となります。
※ 詳しくは、沖縄振興開発金融公庫におたずねください。
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住宅金融公庫
住宅金融公庫とは、政府が全額出資した住宅ローン専門の
公的金融機関のこと。
住宅金融公庫とは1950年に設立された国内唯一の
住宅専門の政府系金融機関です。
住宅金融公庫、通称「公庫」は政府が全額出資した
住宅ローン専門の公的銀行です。この銀行、民間ではなく政府が
お金を出してできているという点と、民間銀行のように預金を
集めないという点がユニークです。
いままでは、預金を集めなくても郵便貯金や年金のお金が入ってきて、
そのお金で住宅ローンを貸し出していたのです。
マイホームの新築や購入時などに、基本的に政府からの
借入金により長期、固定低利で購入資金を融資されます。
これまでに融資の対象となった住宅戸数は1800万戸にのぼります
(戦後に建設された住宅の約30%)。
国が住宅融資のために設置した専門機関。財政投融資を使い、
低金利で住宅ローンの貸出を行っている。
日本において、住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)は、
住宅金融公庫法に基づく国土交通省・財務省所管の特殊法人
・政策金融機関である。2007年4月1日に廃止され、
独立行政法人住宅金融支援機構に業務が引き継がれることが決まっている。
住宅金融公庫の住宅ローンは、借り手にとって、
「金利が民間より低い」、「基本的に固定金利
(11年目から金利が上がるが、この金利も当初からきまっている)なので
金利上昇リスクがない」
「審査基準が民間よりゆるく、借りやすい」などの点がある。
ただし、「ゆとりローン」の場合には、
返済額が低い一定期間(5年間)を過ぎると返済額が
跳ね上がるという仕組みになっている。
なお、住宅金融公庫による直接融資制度は2006年度末までに
廃止されることになっている。
それに代わる長期固定金利型住宅ローンとして、
住宅金融公庫が住宅ローン債権を買い取るしくみで
民間金融機関が提供する『新型住宅ローン(証券化ローン)』が
2003年年10月1日にスタートした。
<住宅金融支援機構とは>
住宅金融支援機構とは、住宅金融公庫の業務を
引き継ぐ独立行政法人のことです。
業務を開始するのは平成19年4月1日から。
従来のように住宅ローンを直接融資する業務は行わず、
民間金融機関による長期固定金利型住宅ローンを
支援する証券化支援業務が主な業務です。
民間金融機関と提携した長期固定金利住宅ローン
「フラット35」は、引き続き提供されます。
住宅金融公庫とは、政府が全額出資した住宅ローン専門の
公的金融機関のこと。
住宅金融公庫とは1950年に設立された国内唯一の
住宅専門の政府系金融機関です。
住宅金融公庫、通称「公庫」は政府が全額出資した
住宅ローン専門の公的銀行です。この銀行、民間ではなく政府が
お金を出してできているという点と、民間銀行のように預金を
集めないという点がユニークです。
いままでは、預金を集めなくても郵便貯金や年金のお金が入ってきて、
そのお金で住宅ローンを貸し出していたのです。
マイホームの新築や購入時などに、基本的に政府からの
借入金により長期、固定低利で購入資金を融資されます。
これまでに融資の対象となった住宅戸数は1800万戸にのぼります
(戦後に建設された住宅の約30%)。
国が住宅融資のために設置した専門機関。財政投融資を使い、
低金利で住宅ローンの貸出を行っている。
日本において、住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)は、
住宅金融公庫法に基づく国土交通省・財務省所管の特殊法人
・政策金融機関である。2007年4月1日に廃止され、
独立行政法人住宅金融支援機構に業務が引き継がれることが決まっている。
住宅金融公庫の住宅ローンは、借り手にとって、
「金利が民間より低い」、「基本的に固定金利
(11年目から金利が上がるが、この金利も当初からきまっている)なので
金利上昇リスクがない」
「審査基準が民間よりゆるく、借りやすい」などの点がある。
ただし、「ゆとりローン」の場合には、
返済額が低い一定期間(5年間)を過ぎると返済額が
跳ね上がるという仕組みになっている。
なお、住宅金融公庫による直接融資制度は2006年度末までに
廃止されることになっている。
それに代わる長期固定金利型住宅ローンとして、
住宅金融公庫が住宅ローン債権を買い取るしくみで
民間金融機関が提供する『新型住宅ローン(証券化ローン)』が
2003年年10月1日にスタートした。
<住宅金融支援機構とは>
住宅金融支援機構とは、住宅金融公庫の業務を
引き継ぐ独立行政法人のことです。
業務を開始するのは平成19年4月1日から。
従来のように住宅ローンを直接融資する業務は行わず、
民間金融機関による長期固定金利型住宅ローンを
支援する証券化支援業務が主な業務です。
民間金融機関と提携した長期固定金利住宅ローン
「フラット35」は、引き続き提供されます。
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