このサイトではお金に関する用語を解説しております。
スポンサードリンク
大量保有報告書
大量保有報告書とは、5%ルール(上場企業の発行済み株式数を5%を超えて保有する者)に従い、その日から5日以内に内閣総理大臣に提出しなければならないとされています。
一般に「5%ルール」と呼ばれるこの制度は、経営参加や取引強化、高値による売り抜けなどを目的とした株の買い占めにより、株価の乱上下が起こり、一般投資家に不測の損害を与えることを防ぐために制定されました。
大量保有報告書の提出者は、提出後も1%以上の増減や、報告書の記載内容に変更があった場合には、その旨を訂正して財務局に提出しなければいけません。
上場会社及び店頭登録会社の株券や新株予約権付社債券などの保有者で、その有価証券の保有割合が発行済み総数の百分の五を超える大量保有者は、原則として、法令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等の事項を記載した大量保有報告書を、大量保有者となった日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならないとされています。
さらに大量保有報告書の写しは、証券取引所又は証券業協会および発行会社に遅滞なく提出しなければなりません。
大量保有報告書には保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等が記載されます。
また、大量保有者は、大量保有報告書を提出後保有割合に1%以上の増減があった場合や、大量保有報告書の記載内容に変更が生じた場合等には、その内容を変更報告書に記載し、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
大量保有報告書とは、5%ルール(上場企業の発行済み株式数を5%を超えて保有する者)に従い、その日から5日以内に内閣総理大臣に提出しなければならないとされています。
一般に「5%ルール」と呼ばれるこの制度は、経営参加や取引強化、高値による売り抜けなどを目的とした株の買い占めにより、株価の乱上下が起こり、一般投資家に不測の損害を与えることを防ぐために制定されました。
大量保有報告書の提出者は、提出後も1%以上の増減や、報告書の記載内容に変更があった場合には、その旨を訂正して財務局に提出しなければいけません。
上場会社及び店頭登録会社の株券や新株予約権付社債券などの保有者で、その有価証券の保有割合が発行済み総数の百分の五を超える大量保有者は、原則として、法令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等の事項を記載した大量保有報告書を、大量保有者となった日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならないとされています。
さらに大量保有報告書の写しは、証券取引所又は証券業協会および発行会社に遅滞なく提出しなければなりません。
大量保有報告書には保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等が記載されます。
また、大量保有者は、大量保有報告書を提出後保有割合に1%以上の増減があった場合や、大量保有報告書の記載内容に変更が生じた場合等には、その内容を変更報告書に記載し、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
PR
ブログ内検索
カテゴリー