このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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利率変動型保険
利率変動型保険とは、契約したときや見直し時期に定められた予定利率を、次回の見直し時期まで適用する保険。
利率変動型終身保険は、保険料から積み立てた積立金を運用して運用実績が良い場合には、受け取れる死亡保険金や解約返戻金が増える生命保険です。
利率変動型終身保険という名前の通り、積立利率は、毎月変更され、変更された利率が積立金に反映されますので、金利上昇時の恩恵が受けやすいのが特徴です。
毎月支払う保険料は、満期まで同じ金額です。
この毎月支払う保険料は、積立部分と保障部分に振り分ける形で使います。
利率変動型終身保険は、運用に利用する積立部分が主契約となり、保障部分は、定期保険や医療保険を特約として付けることになります。
利率変動型終身保険は、支払う保険料を積立部分と保障部分に振り分けますが、この振り分ける割合は、自由に設定する事ができます。
この為、支払う保険料は同じ金額であっても、積立部分に使う保険料を減らし、保障部分に回す事で、保障内容を充実させる事が可能です。
また、支払う保険料を減らしても、積立部分に振り分ける部分を減らし、保障部分に振り分ける部分を維持すれば、今までと少ない保険料で、今までと同じ保障内容を維持できます。
運用実績が悪い場合には、受け取れる死亡保険金や解約返戻金に最低保障がある為、受け取れる金額の最低額は確保できます。
また、利率変動型終身保険の場合、一度増えた死亡保険金額や解約返戻金額は減る事がありませんので、この点は安心できます。
積立金を運用する点では、変額保険と同じですが、変額保険の場合には受け取れる死亡保険金額は変わりませんが、解約返戻金額は、運用実績により少なくなる可能性があります。
この点が利率変動型終身保険と変額保険の違いです。
積立金については、一時金という形で、まとまったお金を入れる事で、積立部分に充当する事が可能です。
また、ある一定の範囲内であれば、自由に引き出す事も可能です。
利率変動型終身保険は、保険料の払込期間中は、積立金を貯めていきますが、払い込み期間が終了すると終身保険や年金などに移行します。
<特 徴>
(終身保険の場合としての例)
1.
商品の仕組みとしては、この保険の主契約を積立部分として、定期保険(特約)や医療保険(特約)などの保障部分をセットした貯蓄と保障を分離した商品です。
2.
毎回の払込保険料のうち、積立部分にまわす分と保障部分にまわす分を一定の範囲内で自由に設定・変更できます。
また保障部分の保険料を積立部分から充当することもでき、払込保険料を増やさずに保障内容を充実させたり、保障内容を変えないで保険料負担を軽減するなど、契約後の状況の変化に応じて、柔軟に保障の見直しや払い込む保険料の調整が可能となった商品です。
3.
積立金は、一時金を投入することにより積み増したり、所定の範囲内で自由に引き出すことができ、保険料払込期間中の積立部分の死亡保障は、積立金相当額となります。
4.
積立金に適用される利率は、市場金利に連動して定期的に見直され変動します(利率は最低保証が設定されています)。
<注意>
上記特徴は例として取り上げています。
各保険会社の企画によって内容が多少、異なる場合もありますので、各保険会社に問い合わせをして頂、検討してください。
利率変動型保険とは、契約したときや見直し時期に定められた予定利率を、次回の見直し時期まで適用する保険。
利率変動型終身保険は、保険料から積み立てた積立金を運用して運用実績が良い場合には、受け取れる死亡保険金や解約返戻金が増える生命保険です。
利率変動型終身保険という名前の通り、積立利率は、毎月変更され、変更された利率が積立金に反映されますので、金利上昇時の恩恵が受けやすいのが特徴です。
毎月支払う保険料は、満期まで同じ金額です。
この毎月支払う保険料は、積立部分と保障部分に振り分ける形で使います。
利率変動型終身保険は、運用に利用する積立部分が主契約となり、保障部分は、定期保険や医療保険を特約として付けることになります。
利率変動型終身保険は、支払う保険料を積立部分と保障部分に振り分けますが、この振り分ける割合は、自由に設定する事ができます。
この為、支払う保険料は同じ金額であっても、積立部分に使う保険料を減らし、保障部分に回す事で、保障内容を充実させる事が可能です。
また、支払う保険料を減らしても、積立部分に振り分ける部分を減らし、保障部分に振り分ける部分を維持すれば、今までと少ない保険料で、今までと同じ保障内容を維持できます。
運用実績が悪い場合には、受け取れる死亡保険金や解約返戻金に最低保障がある為、受け取れる金額の最低額は確保できます。
また、利率変動型終身保険の場合、一度増えた死亡保険金額や解約返戻金額は減る事がありませんので、この点は安心できます。
積立金を運用する点では、変額保険と同じですが、変額保険の場合には受け取れる死亡保険金額は変わりませんが、解約返戻金額は、運用実績により少なくなる可能性があります。
この点が利率変動型終身保険と変額保険の違いです。
積立金については、一時金という形で、まとまったお金を入れる事で、積立部分に充当する事が可能です。
また、ある一定の範囲内であれば、自由に引き出す事も可能です。
利率変動型終身保険は、保険料の払込期間中は、積立金を貯めていきますが、払い込み期間が終了すると終身保険や年金などに移行します。
<特 徴>
(終身保険の場合としての例)
1.
商品の仕組みとしては、この保険の主契約を積立部分として、定期保険(特約)や医療保険(特約)などの保障部分をセットした貯蓄と保障を分離した商品です。
2.
毎回の払込保険料のうち、積立部分にまわす分と保障部分にまわす分を一定の範囲内で自由に設定・変更できます。
また保障部分の保険料を積立部分から充当することもでき、払込保険料を増やさずに保障内容を充実させたり、保障内容を変えないで保険料負担を軽減するなど、契約後の状況の変化に応じて、柔軟に保障の見直しや払い込む保険料の調整が可能となった商品です。
3.
積立金は、一時金を投入することにより積み増したり、所定の範囲内で自由に引き出すことができ、保険料払込期間中の積立部分の死亡保障は、積立金相当額となります。
4.
積立金に適用される利率は、市場金利に連動して定期的に見直され変動します(利率は最低保証が設定されています)。
<注意>
上記特徴は例として取り上げています。
各保険会社の企画によって内容が多少、異なる場合もありますので、各保険会社に問い合わせをして頂、検討してください。
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養老保険
養老保険とは、死亡したときには死亡保険が支払われ、満期時には満期保険金が支払われる保険。
死亡保険金と満期保険金は同額。ただし、養老保険に定期保険を加えた定期付き養老保険の場合には、死亡保険金を増やすことができます。
たとえば「10倍型養老保険」と言えば、死亡保険金が満期保険金の10倍受け取れる定期付き養老保険のことになります。
貯蓄性の高い分、保険料も一般的には高くなっています。
一般的には郵便局で扱っている簡易保険の養老保険の人気が高いです。
<メリット>
・死亡保障がありつつ満期保険金がある。
・配当金、解約返戻金も高額である。
・貯蓄としても優れている。
<デメリット>
・満期保険金を期待するなら、高い保険料となる。
<参考>
養老保険とは、保険満期まで生存していた時には満期保険金が支払われ、保険期間中に高度障害状態に陥った時には高度障害保険金が、死亡した場合には死亡保険金が、満期保険金と同額支払われる保険です。
つまり、どのような状態に陥っても必ず保険金が支払われるという魅力を持った保険がこの養老保険なのです。
明治20年代から昭和30年代までという長い歴史の中、日本の生命保険の主力商品として人々に親しまれてきた保険でもあり、「生命保険=養老保険」という図式がいまだに人々の中で定着しているようです。
昨今では「定期付終身保険」という保険が誕生したために、主力商品の座を定期付終身保険に奪われてしまいました。
このように、養老保険はどう転んでもとりっぱぐれることがないため、保険料がかなり高く設定されています。
例えば、アリコジャパンで「30歳の男性が60歳になった時に保険額1,000万円の払込を満了する」という条件の養老保険に加入した場合、月に支払う月払保険料が24,970円(2005年3月下旬現在)ということになります。
満期時に支払われる保険金のことを考えれば、毎月貯蓄に回しているのと同じで利用価値はあるかもしれません。
しかし、一家の大黒柱が家族を支え備えるべき死亡保障を養老保険だけでまかなおうと考えると、毎月の払込保険料がとんでもない額を負担するリスクがあります。
また、養老保険は更新できるものもありますが、中には更新できない養老保険も存在します。
更新できたとしても、更新後の保険料は値上がりするため、経済的な余裕が相当無い人でなければ、継続していくのは困難です。
養老保険への加入をお考えの場合は、その養老保険に入院特約を付けて医療保険を備えるのではなく、別口で単体の医療保険に加入したほうが賢明でしょう。
この養老保険のように、生死に関わらず保険金が支払われる保険のことを、「生死混同保険」と言います。
養老保険とは、死亡したときには死亡保険が支払われ、満期時には満期保険金が支払われる保険。
死亡保険金と満期保険金は同額。ただし、養老保険に定期保険を加えた定期付き養老保険の場合には、死亡保険金を増やすことができます。
たとえば「10倍型養老保険」と言えば、死亡保険金が満期保険金の10倍受け取れる定期付き養老保険のことになります。
貯蓄性の高い分、保険料も一般的には高くなっています。
一般的には郵便局で扱っている簡易保険の養老保険の人気が高いです。
<メリット>
・死亡保障がありつつ満期保険金がある。
・配当金、解約返戻金も高額である。
・貯蓄としても優れている。
<デメリット>
・満期保険金を期待するなら、高い保険料となる。
<参考>
養老保険とは、保険満期まで生存していた時には満期保険金が支払われ、保険期間中に高度障害状態に陥った時には高度障害保険金が、死亡した場合には死亡保険金が、満期保険金と同額支払われる保険です。
つまり、どのような状態に陥っても必ず保険金が支払われるという魅力を持った保険がこの養老保険なのです。
明治20年代から昭和30年代までという長い歴史の中、日本の生命保険の主力商品として人々に親しまれてきた保険でもあり、「生命保険=養老保険」という図式がいまだに人々の中で定着しているようです。
昨今では「定期付終身保険」という保険が誕生したために、主力商品の座を定期付終身保険に奪われてしまいました。
このように、養老保険はどう転んでもとりっぱぐれることがないため、保険料がかなり高く設定されています。
例えば、アリコジャパンで「30歳の男性が60歳になった時に保険額1,000万円の払込を満了する」という条件の養老保険に加入した場合、月に支払う月払保険料が24,970円(2005年3月下旬現在)ということになります。
満期時に支払われる保険金のことを考えれば、毎月貯蓄に回しているのと同じで利用価値はあるかもしれません。
しかし、一家の大黒柱が家族を支え備えるべき死亡保障を養老保険だけでまかなおうと考えると、毎月の払込保険料がとんでもない額を負担するリスクがあります。
また、養老保険は更新できるものもありますが、中には更新できない養老保険も存在します。
更新できたとしても、更新後の保険料は値上がりするため、経済的な余裕が相当無い人でなければ、継続していくのは困難です。
養老保険への加入をお考えの場合は、その養老保険に入院特約を付けて医療保険を備えるのではなく、別口で単体の医療保険に加入したほうが賢明でしょう。
この養老保険のように、生死に関わらず保険金が支払われる保険のことを、「生死混同保険」と言います。
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養育年金
養育年金とは、保険期間中、契約者が死亡した際、学資金として毎年支払われるこども保険の保険金の一つ。
養育年金は、学資保険(こども保険)に加入している場合に、保険契約者(通常は親)に万一のことがあった際に(死亡・高度障害)、学資保険が満期になるまでの間、育英費用として年金が受け取れるというものです(保険料の支払いは保険契約者が死亡した時点で免除されます)。
養育年金は別名で育英年金ともいわれます。
<養育年金付きの学資保険の特徴>
養育年金の付いた学資保険はいわゆる「保障型の学資保険」といわれ、貯蓄型の学資保険に比べ返戻率が100%を下回る場合が圧倒的に多く(支払った保険料総額よりも受け取れる学資金の額が下回る)、その通り保険契約者(親)の死亡保障が付いた学資保険ですので、もしも保険契約者(親)がその他の死亡保険(定期保険・終身保険・養老保険)に加入している場合には、保障内容が重複することとなりますので、学資保険に加入する場合は、養育年金が必要なのかをよく検討しましょう。
※かんぽ(郵便局)の学資保険の場合、年額=保険金額の12%が養育費用として、契約が満期になるまで毎年支払われるようです(保険金額500万円の場合、60万円が毎年支払われる)。
<養育年金付きの学資保険のメリット>
・保険契約者(親)に万一のことがあった場合でも、満期までの間、子供の教育費用の心配はそれほどない
<養育年金付きの学資保険のデメリット>
・返戻率が100%を下回ることがほとんどなので、貯蓄性が低い
・受け取る養育年金は所得税と住民税の対象となり、特に毎年受け取る育英年金の額から払込保険料を差し引いた額が所得税の基礎控除額である38万円を超えると所得税の対象になるだけでなく、保険契約者である父親が死亡し、子供が受取人の場合で、母親が生存している場合は、養育年金を受け取る子供は母親の扶養親族ではなくなり、扶養控除(児童手当・医療手当など)を受けられなくなりますので注意が必要です。
<注意>
※被保険者(子供)が死亡した場合は育英年金は支払われません。
※保険契約者の自殺による死亡は、育英年金が支払われない場合もありますので注意しましょう(かんぽ(郵便局)の学資保険の場合は、保険契約者が基本契約又はその復活の効力発生後1年を経過する前に自殺したときは支払われないとなっています)。
※被保険者(子供)が故意に保険契約者を殺害した場合も、養育年金は支払われない場合が多いようです。
養育年金とは、保険期間中、契約者が死亡した際、学資金として毎年支払われるこども保険の保険金の一つ。
養育年金は、学資保険(こども保険)に加入している場合に、保険契約者(通常は親)に万一のことがあった際に(死亡・高度障害)、学資保険が満期になるまでの間、育英費用として年金が受け取れるというものです(保険料の支払いは保険契約者が死亡した時点で免除されます)。
養育年金は別名で育英年金ともいわれます。
<養育年金付きの学資保険の特徴>
養育年金の付いた学資保険はいわゆる「保障型の学資保険」といわれ、貯蓄型の学資保険に比べ返戻率が100%を下回る場合が圧倒的に多く(支払った保険料総額よりも受け取れる学資金の額が下回る)、その通り保険契約者(親)の死亡保障が付いた学資保険ですので、もしも保険契約者(親)がその他の死亡保険(定期保険・終身保険・養老保険)に加入している場合には、保障内容が重複することとなりますので、学資保険に加入する場合は、養育年金が必要なのかをよく検討しましょう。
※かんぽ(郵便局)の学資保険の場合、年額=保険金額の12%が養育費用として、契約が満期になるまで毎年支払われるようです(保険金額500万円の場合、60万円が毎年支払われる)。
<養育年金付きの学資保険のメリット>
・保険契約者(親)に万一のことがあった場合でも、満期までの間、子供の教育費用の心配はそれほどない
<養育年金付きの学資保険のデメリット>
・返戻率が100%を下回ることがほとんどなので、貯蓄性が低い
・受け取る養育年金は所得税と住民税の対象となり、特に毎年受け取る育英年金の額から払込保険料を差し引いた額が所得税の基礎控除額である38万円を超えると所得税の対象になるだけでなく、保険契約者である父親が死亡し、子供が受取人の場合で、母親が生存している場合は、養育年金を受け取る子供は母親の扶養親族ではなくなり、扶養控除(児童手当・医療手当など)を受けられなくなりますので注意が必要です。
<注意>
※被保険者(子供)が死亡した場合は育英年金は支払われません。
※保険契約者の自殺による死亡は、育英年金が支払われない場合もありますので注意しましょう(かんぽ(郵便局)の学資保険の場合は、保険契約者が基本契約又はその復活の効力発生後1年を経過する前に自殺したときは支払われないとなっています)。
※被保険者(子供)が故意に保険契約者を殺害した場合も、養育年金は支払われない場合が多いようです。
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