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損害賠償請求権の時効
損害賠償請求権の時効とは、損害賠償請求権は、被害者またはその代理人が損害及び加害者を知った時点から3年、不法行為から20年で消滅する。
損害賠償請求権の時効は、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は3年間、債務不履行の損害賠償請求権は10年間です。
事業者が本来行うべき安全配慮義務を怠ったという、債務不履行で請求すれば10年間ということになります。
起算点ですが、普通は、損害が発生し、それを知った時ですから、事故時点というのが大原則です。
治療費は治療行為を行う都度発生して、損害がふくらみますし、後遺障害は、症状が固定して等級が評価された時点に損害が判明しますから、起算点は新たな損害が発生する都度という考え方があり、労災保険の実務はそういう考え方で行われていると理解しています。
ただ、損害は後遺障害も含めて、事故発生時に生じていたという考え方もあり、交通事故なども含めて裁判所はこの考え方を採用しています。
従って、遅延損害金も後遺障害を含めて事故発生時からカウントするということで、この面では被災者に有利になります。
労基署がどちらの考え方で個別事件を解決しようとするかは、わかりませんから、労基署におたづねになるのが確実です。
しかも、消滅時効は時効中断が可能ですから、そのための手続き(内金の請求など)などをとっておかれることをお奨めします。
損害賠償請求権の時効とは、損害賠償請求権は、被害者またはその代理人が損害及び加害者を知った時点から3年、不法行為から20年で消滅する。
損害賠償請求権の時効は、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は3年間、債務不履行の損害賠償請求権は10年間です。
事業者が本来行うべき安全配慮義務を怠ったという、債務不履行で請求すれば10年間ということになります。
起算点ですが、普通は、損害が発生し、それを知った時ですから、事故時点というのが大原則です。
治療費は治療行為を行う都度発生して、損害がふくらみますし、後遺障害は、症状が固定して等級が評価された時点に損害が判明しますから、起算点は新たな損害が発生する都度という考え方があり、労災保険の実務はそういう考え方で行われていると理解しています。
ただ、損害は後遺障害も含めて、事故発生時に生じていたという考え方もあり、交通事故なども含めて裁判所はこの考え方を採用しています。
従って、遅延損害金も後遺障害を含めて事故発生時からカウントするということで、この面では被災者に有利になります。
労基署がどちらの考え方で個別事件を解決しようとするかは、わかりませんから、労基署におたづねになるのが確実です。
しかも、消滅時効は時効中断が可能ですから、そのための手続き(内金の請求など)などをとっておかれることをお奨めします。
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