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共同保険
共同保険とは、1つの被保険利益を、複数の保険者が共同して危険負担責任を引受けること。
複数の保険会社が同一の被保険利益について共同して危険負担責任を引受けることです。
その場合、各保険会社は各引受割合について権利を有し義務を負うのであって、連帯責任は存在しない。
通常は幹事会社が契約締結、証券発行、保険料の領収と分配、損害査定などの手続きを行います。
通常は、分担割合が最も大きな会社が幹事保険会社となります。
共同保険となる保険証券は、幹事保険会社が代表して発行し(代表保険証券)、そこには各引受保険会社の分担割合が記載されます。
保険契約者は、幹事保険会社を通じて、複数の保険会社と同一内容の保険契約を同時に締結することになります。
非幹事保険会社は幹事保険会社に対して、保険募集や契約保全(例えば、保険契約上の通知義務に基づき保険契約者等が行う通知の受領)に関する事務の代行を委託しています(事務委託契約)が、幹事保険会社には損害保険代理店とは異なり、非幹事保険会社のために行う契約締結権はありません。
また、幹事保険会社には保険事故発生時の損害査定の代理権はない為、実務上、保険事故発生時に、幹事保険会社が代表して損害査定を行うこととして、保険会社は保険事故時にその点、改めて被保険者の同意を取り付けています。
共同保険とは、1つの被保険利益を、複数の保険者が共同して危険負担責任を引受けること。
複数の保険会社が同一の被保険利益について共同して危険負担責任を引受けることです。
その場合、各保険会社は各引受割合について権利を有し義務を負うのであって、連帯責任は存在しない。
通常は幹事会社が契約締結、証券発行、保険料の領収と分配、損害査定などの手続きを行います。
通常は、分担割合が最も大きな会社が幹事保険会社となります。
共同保険となる保険証券は、幹事保険会社が代表して発行し(代表保険証券)、そこには各引受保険会社の分担割合が記載されます。
保険契約者は、幹事保険会社を通じて、複数の保険会社と同一内容の保険契約を同時に締結することになります。
非幹事保険会社は幹事保険会社に対して、保険募集や契約保全(例えば、保険契約上の通知義務に基づき保険契約者等が行う通知の受領)に関する事務の代行を委託しています(事務委託契約)が、幹事保険会社には損害保険代理店とは異なり、非幹事保険会社のために行う契約締結権はありません。
また、幹事保険会社には保険事故発生時の損害査定の代理権はない為、実務上、保険事故発生時に、幹事保険会社が代表して損害査定を行うこととして、保険会社は保険事故時にその点、改めて被保険者の同意を取り付けています。
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