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買い戻し特約
買い戻し特約とは、不動産の売買契約と同時に、一定期間内に、売主が不動産代金と契約金額を返還することを条件に、不動産を取り戻せる特約。
この「約束」は、売買契約と同時に交わさなければなりません。
買い戻しができる期間は、契約時から10年後が最長となっています。
買い戻し特約は、売主から買主への所有権移転登記に付記されます。
買い戻し特約があると、所有者が第三者に売却してしまっても、対抗力があり、買戻し特約の権利を持つ旧売主の権利が優先されます。
買い戻し特約がある不動産を購入する場合、旧売主である都市再生機構や行政に転売する旨の連絡をし、買戻し特約を履行しないように承認を得る必要があります。
買戻し特約そのものは民法の規定で、条件として4つの条件があります。
1:売買契約と同時に行うこと。
2:買戻しの価額は代金と契約費用。
3:期間は10年以内(延長不可)。
4:所有権移転登記に付記して登記する。
と定められています。
実例としては少ないと思いますが、売主から購入した不動産を買戻し期間内に売却する場合、購入した金額よりも高くなり利益が発生してしまうと、旧売主は承認を出さないかもしれません。(値上がり益目的で購入したと判断する)
なお、買戻し特約の期間を過ぎたら、通常の不動産と同じように売却が可能です。
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買い戻し特約とは、不動産の売買契約と同時に、一定期間内に、売主が不動産代金と契約金額を返還することを条件に、不動産を取り戻せる特約。
この「約束」は、売買契約と同時に交わさなければなりません。
買い戻しができる期間は、契約時から10年後が最長となっています。
買い戻し特約は、売主から買主への所有権移転登記に付記されます。
買い戻し特約があると、所有者が第三者に売却してしまっても、対抗力があり、買戻し特約の権利を持つ旧売主の権利が優先されます。
買い戻し特約がある不動産を購入する場合、旧売主である都市再生機構や行政に転売する旨の連絡をし、買戻し特約を履行しないように承認を得る必要があります。
買戻し特約そのものは民法の規定で、条件として4つの条件があります。
1:売買契約と同時に行うこと。
2:買戻しの価額は代金と契約費用。
3:期間は10年以内(延長不可)。
4:所有権移転登記に付記して登記する。
と定められています。
実例としては少ないと思いますが、売主から購入した不動産を買戻し期間内に売却する場合、購入した金額よりも高くなり利益が発生してしまうと、旧売主は承認を出さないかもしれません。(値上がり益目的で購入したと判断する)
なお、買戻し特約の期間を過ぎたら、通常の不動産と同じように売却が可能です。
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