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住宅品質確保促進法

住宅品質確保促進法とは、新築住宅の壁や柱、基礎など、10年以内に欠陥が出た場合、購入者が売主に補修請求できるようにした法律。

法律の柱となるのは、3つあります。


1・「住宅性能表示制度」の創設。

これは住宅を新築または購入するときに、契約する住宅の性能をほかの住宅と比較できるようにする制度で、「性能評価書」によって統一された基準で住宅の性能を表示する仕組みがつくられました。

これまで各社が個別に表現していた性能に一定の基準を定めることで、比較検討がしやすくなりました。

しかし、この制度はすべての住宅に適用されるのではなく、任意の制度である。

当初は新築住宅だけが対象であったが、2002年に既存住宅でも、性能評価を受けられるようになった。


2・「紛争処理体制」を整備したことです。

これは前述の住宅性能表示制度によって評価を受けたのに、評価どおりの性能になっていないなどのトラブルになった場合、業者と施主の間に入って調停などの紛争処理を行うというものです。

公平に紛争処理が行われるように、第三者的な立場の処理機関が取り扱うことになっています。

ただし、トラブル処理を依頼できるのは、住宅性能表示制度によって性能評価を受けた住宅に限るのがポイントです。


3・「瑕疵担保責任」の義務づけです。

これはこの法律が施行された後に新築された住宅のすべてが対象となります。

住宅の不具合や欠陥を「瑕疵」というが、施工会社はこの瑕疵に対して無償補修や賠償責任などを建築後10年間負います。

これまで瑕疵担保責任は1〜2年程度だったのを10年という長期間に延長した点が画期的です。

瑕疵担保責任の対象となるのは、住宅の基礎や柱、床、屋根などの基本構造部分です。
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