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不動産共同投資事業
不動産共同投資事業とは、不動産事業者が、法人や個人投資家などから幅広く資金を調達し、出資者が組合を作り、共同で不動産事業を進める方法。
複数の投資家が出資して、不動産会社などが事業を行い、その運用収益を投資家に分配する事業をいいます。
一般的には不動産小口化商品(所有権を共有持ち分権などの小口に分けて販売する商品のこと。)による形態での取引が主流です。
投資家保護と小口化事業の健全な発展のため、1994 年6 月不動産特定共同事業法(以下、事業法という)が制定され、翌95 年4 月施行されました。
事業法は、事業の健全な発展を図るためとして、その事業「方法」を次のように特定しています(事業法第2 条第3 項)
(1)任意組合契約に基づくもの(任意組合方式)
(2)匿名組合契約に基づくもの(匿名組合方式)
(3)共有不動産の賃貸又は賃貸の委任契約に基づくもの(賃貸方式)
(4)外国の法令に基づく前三者に類する契約に基づくもの
(5)その他制令で定める契約に基づくもの
事業法では、事業者について、契約締結者は資本金1 億円以上、代理媒介業者等は資本金2,000 万円以上と定めている。
その他、約款により、利益の分配、財産の管理等、行為規制が定められています。
不動産共同投資事業とは、不動産事業者が、法人や個人投資家などから幅広く資金を調達し、出資者が組合を作り、共同で不動産事業を進める方法。
複数の投資家が出資して、不動産会社などが事業を行い、その運用収益を投資家に分配する事業をいいます。
一般的には不動産小口化商品(所有権を共有持ち分権などの小口に分けて販売する商品のこと。)による形態での取引が主流です。
投資家保護と小口化事業の健全な発展のため、1994 年6 月不動産特定共同事業法(以下、事業法という)が制定され、翌95 年4 月施行されました。
事業法は、事業の健全な発展を図るためとして、その事業「方法」を次のように特定しています(事業法第2 条第3 項)
(1)任意組合契約に基づくもの(任意組合方式)
(2)匿名組合契約に基づくもの(匿名組合方式)
(3)共有不動産の賃貸又は賃貸の委任契約に基づくもの(賃貸方式)
(4)外国の法令に基づく前三者に類する契約に基づくもの
(5)その他制令で定める契約に基づくもの
事業法では、事業者について、契約締結者は資本金1 億円以上、代理媒介業者等は資本金2,000 万円以上と定めている。
その他、約款により、利益の分配、財産の管理等、行為規制が定められています。
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