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特定金銭信託
特定金銭信託とは、投資家から資金を預かり、信託銀行がその資金を運用する際の金銭信託の一種。
特定金銭信託は、信託期間の終了時に、受益者が信託財産を金銭で受け取るものを金銭信託、株式などの現物で受け取るものを金外信託といいます。
金銭信託のうち、信託財産である金銭の運用方法が特定されたものを特定金銭信託と呼び、投資家が運用対象について、取得・処分の時期などすべて指定できます。
このように、運用方法を具体的に投資家が特定する点で、第三者が運用を行う指定金銭信託とは異なり、また、信託期間の終了時に、受益者に対し現物ではなく金銭で元本を交付する点で指定金外信託(ファンド・トラスト)とも異なります。
通常、特定金銭信託は、委託者と受益者が同一で、受託者である信託銀行において委託者ごとに信託財産を管理しているため、受益者が特定している信託財産となります。
そのため、消費税においては、信託財産に属する資産の譲渡等については、受益者が行ったものとして取り扱われます。
ただし、特定金銭信託は、信託財産の運用対象が主に有価証券や貸付金であるため、その運用損益については非課税取引が多く含まれています。
したがって、課税売上割合を計算する場合には、その計算上分母の金額には非課税とされる資産の譲渡も含まれることから、その分母に含める資産の譲渡等の対価の額を、特定金銭信託の運用損益の内容により区分することになります。
特定金銭信託とは、投資家から資金を預かり、信託銀行がその資金を運用する際の金銭信託の一種。
特定金銭信託は、信託期間の終了時に、受益者が信託財産を金銭で受け取るものを金銭信託、株式などの現物で受け取るものを金外信託といいます。
金銭信託のうち、信託財産である金銭の運用方法が特定されたものを特定金銭信託と呼び、投資家が運用対象について、取得・処分の時期などすべて指定できます。
このように、運用方法を具体的に投資家が特定する点で、第三者が運用を行う指定金銭信託とは異なり、また、信託期間の終了時に、受益者に対し現物ではなく金銭で元本を交付する点で指定金外信託(ファンド・トラスト)とも異なります。
通常、特定金銭信託は、委託者と受益者が同一で、受託者である信託銀行において委託者ごとに信託財産を管理しているため、受益者が特定している信託財産となります。
そのため、消費税においては、信託財産に属する資産の譲渡等については、受益者が行ったものとして取り扱われます。
ただし、特定金銭信託は、信託財産の運用対象が主に有価証券や貸付金であるため、その運用損益については非課税取引が多く含まれています。
したがって、課税売上割合を計算する場合には、その計算上分母の金額には非課税とされる資産の譲渡も含まれることから、その分母に含める資産の譲渡等の対価の額を、特定金銭信託の運用損益の内容により区分することになります。
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