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契約解除権

契約解除権とは、告知義務違反があった場合、保険会社が契約を解除できる権利。

この解除権は、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがあり、 割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は以下の通りになります。

1.
返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合
2.
手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合
3.
債務者が重大な契約違反を犯したとき

などであり、それらの条項は契約書に盛り込まれている。

一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は「実際に受け取った商品が見本やカタログと相違している場合」と「クーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合」である。

この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがあり、 割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は以下の通りになります。

1.返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合
2.手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合
3.債務者が重大な契約違反を犯したとき
などであり、それらの条項は契約書に盛り込まれている。

一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は「実際に受け取った商品が見本やカタログと相違している場合」と「クーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合」である。
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家族特約

家族特約とは、被保険者の配偶者、子に各種給付金が支払われる特約。

家族特約は、被保険者の家族の死亡・高度障害も、同じ保険で保障する特約で、家族がそれぞれ別々に保険に加入するよりも保険料を安く抑えることができますが、被保険者が死亡した時点で、その保険の契約は終了し、その後は家族の保障はなくなりますので注意しましょう。

家族特約とは、主契約者の保険に家族の保障を特約として追加するものです。

家族特約の家族というのは、同居の親族と、別居している未婚の子であることが多いです。

自動車保険医療保険海外旅行保険などにも家族特約をつけることができるものがあります。

家族特約は、特約なので主契約者が亡くなると消滅してしまいます。

ただし、医療保険やガン保険などの場合、主契約者が亡くなった場合も保障を継続するものを家族型としてあつかっている保険会社もあります。
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家族収入特約

家族収入特約とは死亡保険金を一度で受け取らず、年金方式で受け取ることができる特約。

死亡保障額の合計は、加入した年から毎年減っていくため、逓減定期保険に似ている。

家族収入特約」は、「収入保障特約」「生活保障特約」ともいわれます。

・基本的には『定期保険』ですが、保険金の払われ方に一工夫があるわけです。従って、保険期間が決まっており、この間に死亡すれば死亡保険金が払われますが、それ以後の死亡は払われません。

満期保険金はありません。

「定期保険(特約)」と同じく全期型と更新型があります。


・「収入保障保険」には2つのタイプがあります。

一つは、保険期間中いつ死亡しても年金は一定期間だけ払われるというものです。

例えば、加入後すぐに死亡しても月額20万円の年金が10年間、保険期間終了直前に死亡しても10年間保険金が払われます。

・もう一つのタイプは、例えば保険期間が30年の場合に、加入後すぐに死亡すれば年金が保険期間終了までの30年間払われ、10年経過後になくなれば20年間、保険期間が残り10年以内の場合は一律10年分払われるというものです。

このタイプは早くに死亡するほど受取る保険金の合計額は大きく、遅くなると合計額は一定額まで減少することになります。
(つまり、「定期保険」の中でも保障額が少しずつ減少する『逓減定期保険』にあたります)。

<収入保障保険・収入保障特約はこんな人に向いています>

・自分が死亡したときの家族の生活費を、年金形式で残したい人。
・死亡保障をできるだけ安く買いたい人。
・生涯の保障は必要ないので、一定期間だけの保障が欲しい人。
・保障は保障、貯蓄は貯蓄と別々に考えたい人。


<収入保障保険・収入保障特約はこんな人には向きません>

・満期保険金や、解約返戻金が欲しい人。
・掛け捨ての保険は絶対に嫌いな人。
・貯蓄を兼ねて保険に入りたい人。
・一生涯の死亡保障が欲しい人。
「医療特約」を付けたい人。


<収入保障保険・収入保障特約の加入のポイント>

・必要な保障額と保障期間を考えてみましょう。
・A型にするか、B型にするか。
・自動更新にするか、長期にするか。
・必要に応じて他の保険と組合わせる。
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