このサイトではお金に関する用語を解説しております。
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青年アクティブライフ総合保険
青年アクティブライフ総合保険とは、傷害保険、携行品損害、レンタル用品賠償責任、キャンセル費用、救援者費用、個人賠償責任、借家人賠償責任の補償をひとまとめにした保険。
青年アクティブライフ総合保険は、傷害補償に加え、レジャー中など、暮らしの中での賠償責任補償やスポーツ用品などの身の回り品の補償、さらに遭難した場合の救援者費用補償等がセットされた若年層向けの総合保険をいいます。
就業外傷害倍額支払(就業外に傷害を被った場合には傷害保険金が2倍にして支払われる)、携行品損害担保、個人賠償責任担保、レンタル業者に対する賠償責任担保、旅行やコンサート等のキャンセル費用等担保、救援者費用等担保、借家人賠償責任担保の各条項からなるが、傷害担保以外の条項は付帯しないことができます。
<特徴>
・健康診断の必要がなく、簡単な告知のみでご加入いただけます。
・傷害補償に加え、レンタル用品の賠償責任補償、突然の入院などで予約をキャンセルした場合のキャンセル費用、旅行先で入院した場合の救援者費用などがセットされています。
・レジャー中の補償額をお仕事中の倍額にすることができます。
<こんな時にお勧めの例として>
● 傷害事故 国内・国外を問わず偶然な事故によるケガも安心。
・ゴルフプレー中に、飛来したボールが当たりケガをした。
・海外旅行中、車にはねられ入院した。
● 携行品損害 身の回り品が盗まれたり、事故で壊れてしまっても安心。
・テニスラケット、ゴルフクラブを破損した。
・旅先で、ハンドバッグ、カメラを盗まれた。
● レンタル用品賠償責任 借りたレンタル用品が盗まれたり、壊れたりしてしまっても安心。
・レンタルのタキシードを破いてしまった。
・レンタルショップで借りたスーツケースを盗まれた。
● キャンセル費用 突然の病気入院などで、予約をキャンセルしても安心。
・ニューヨーク旅行直前に大ケガで入院した為、キャンセルした。
・父の急逝で、予約しておいたコンサートに行けなくなってしまった。
● 救援者費用 旅行先で遭難したり、ケガで入院しても安心。
・搭乗中の飛行機が遭難し家族がかけつけた。
・春スキーで運悪く雪崩に遭遇。
● 個人賠償責任 誤って他人にケガをさせたり、迷惑をかけても安心。
・サイクリング中に子供とぶつかりケガをさせた。
・スキーで衝突して相手にケガをさせた。
青年アクティブライフ総合保険とは、傷害保険、携行品損害、レンタル用品賠償責任、キャンセル費用、救援者費用、個人賠償責任、借家人賠償責任の補償をひとまとめにした保険。
青年アクティブライフ総合保険は、傷害補償に加え、レジャー中など、暮らしの中での賠償責任補償やスポーツ用品などの身の回り品の補償、さらに遭難した場合の救援者費用補償等がセットされた若年層向けの総合保険をいいます。
就業外傷害倍額支払(就業外に傷害を被った場合には傷害保険金が2倍にして支払われる)、携行品損害担保、個人賠償責任担保、レンタル業者に対する賠償責任担保、旅行やコンサート等のキャンセル費用等担保、救援者費用等担保、借家人賠償責任担保の各条項からなるが、傷害担保以外の条項は付帯しないことができます。
<特徴>
・健康診断の必要がなく、簡単な告知のみでご加入いただけます。
・傷害補償に加え、レンタル用品の賠償責任補償、突然の入院などで予約をキャンセルした場合のキャンセル費用、旅行先で入院した場合の救援者費用などがセットされています。
・レジャー中の補償額をお仕事中の倍額にすることができます。
<こんな時にお勧めの例として>
● 傷害事故 国内・国外を問わず偶然な事故によるケガも安心。
・ゴルフプレー中に、飛来したボールが当たりケガをした。
・海外旅行中、車にはねられ入院した。
● 携行品損害 身の回り品が盗まれたり、事故で壊れてしまっても安心。
・テニスラケット、ゴルフクラブを破損した。
・旅先で、ハンドバッグ、カメラを盗まれた。
● レンタル用品賠償責任 借りたレンタル用品が盗まれたり、壊れたりしてしまっても安心。
・レンタルのタキシードを破いてしまった。
・レンタルショップで借りたスーツケースを盗まれた。
● キャンセル費用 突然の病気入院などで、予約をキャンセルしても安心。
・ニューヨーク旅行直前に大ケガで入院した為、キャンセルした。
・父の急逝で、予約しておいたコンサートに行けなくなってしまった。
● 救援者費用 旅行先で遭難したり、ケガで入院しても安心。
・搭乗中の飛行機が遭難し家族がかけつけた。
・春スキーで運悪く雪崩に遭遇。
● 個人賠償責任 誤って他人にケガをさせたり、迷惑をかけても安心。
・サイクリング中に子供とぶつかりケガをさせた。
・スキーで衝突して相手にケガをさせた。
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団地保険
団地保険とは、団地やマンションなど共同住宅やその収容動産を対象に、住宅総合保険とほぼ同一の損害額を支払ってもらえる保険。
災害保険には、住宅災害保険、住宅総合保険、団地保険などがあります。
住宅災害保険では、火災、落雷、爆発、風、ひょうなどによる損害をカバーします。
火災保険は、住宅火災保険のカバーする補償範囲に加えて、台風、暴風雨による水害、水漏れ、盗難などによる損害もカバーします。
団地保険は、住宅総合保険の補償内容に、さらに傷害保険や賠償責任保険などが付加されているが、保険料は一般的に住宅総合保険よりも安い。
【団地保険の3つの柱である損害保険金、費用保険、賠償責任保険の内容です。】
<損害保険金>
損害があったときに、その損害そのものに対して、保険金が支払われます。
・火 災
・落 雷
・爆発、破裂
ガス管が爆発したり、近隣の工場で爆発があり損害があったとき。
・風、雨、ひょう、雪の災害
台風による暴風雨や異常な豪雪、ひょうで損害があったとき。ただし、一般的な雨や雪での損害は対象外です。
・建物の外からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊
例えば、自動車が建物に飛びこんできたときや、飛行機の落下など。
・水漏れ
台所や浴室廻りの設備の事故や、他人の部屋からの漏水で損害があったとき。
・盗 難
室内にあった現金、キャッシュカード、預貯金通帳が盗まれて損害があったとき。家財に、火災保険をかけていると対象になります。
建物の一部や家財が、盗まれたり壊されたとき。例えば、泥棒が侵入したときに壊した窓やドア、ピッキングによるカギの破壊など。ただし、屋外に家財があったときの損害は対象外です。
・集団、労働争議による暴力行為
多人数による悪質ないたずらや、ストライキなどによって建物や家財に損害があったとき。
・持ち出し家財の損害
出張、ショッピング、旅行先に持ち出していた家財が、国内の災害で損害があったとき。家財に、火災保険をかけていると対象になります。
<費用保険>
主に、実際に損害があったもの以外で、関連する費用が発生したときに支払われます。
・臨時費用
災害によって、緊急に必要な衣服や寝具、住まいにかかる費用。
・失火見舞金
誤って自宅から失火したときに、隣り近所の建物や家財に損害を与えたときの見舞金。
・残存物片付け費用
災害によって、焼失したり破壊されたものを、片付ける費用。
・修理費用
コンクリート壁のはく落や、建物内の設備配管の不具合を修理する場合など。
・損害防止費用
災害があったときに、それ以上損害が拡大しないようにする費用や、損害を軽減するための処置をしたときの費用。
<賠償責任保険>
一般的に、地震保険以外は団地保険に、組み込まれている場合が多いようです。
・借家人賠償責任保険
賃貸用の一戸建、マンション、アパートの入居者が、誤って火災を起こして大家さんに、賠償金を支払う必要が生じたときの特約です。
*詳細→火災保険と失火責任(賃貸の場合)
・個人賠償責任保険
保険加入者本人やその家族が、誤って他人の所有物を壊したり、他人にケガをさせたときに、その賠償金や弁護士費用に対して保険金が支払われます。
・傷害保険
偶然に起こった外部からの事故によって、身体に傷害をうけた場合に保険金が支払われる保険です。
傷害保険には、日常生活で起こりうる災害に対応するために、いろいろな保険が用意されています。
* 地震保険
建物や家財が、地震、噴火、またはこれらによる津波で、損害があったときに補償されます。
建物と家財はそれぞれ別々に契約が必要です。
地震が原因の火災で損害があったときは、地震保険からのみ保険金の支払いがあります。
なお、上記の内容は火災保険の標準的なものですから、各損害保険会社によって、多少違いがあります。
火災保険をご検討の方は、直接保険代理店に確認するか、資料を取寄せて確認されることをおすすめします。
団地保険とは、団地やマンションなど共同住宅やその収容動産を対象に、住宅総合保険とほぼ同一の損害額を支払ってもらえる保険。
災害保険には、住宅災害保険、住宅総合保険、団地保険などがあります。
住宅災害保険では、火災、落雷、爆発、風、ひょうなどによる損害をカバーします。
火災保険は、住宅火災保険のカバーする補償範囲に加えて、台風、暴風雨による水害、水漏れ、盗難などによる損害もカバーします。
団地保険は、住宅総合保険の補償内容に、さらに傷害保険や賠償責任保険などが付加されているが、保険料は一般的に住宅総合保険よりも安い。
【団地保険の3つの柱である損害保険金、費用保険、賠償責任保険の内容です。】
<損害保険金>
損害があったときに、その損害そのものに対して、保険金が支払われます。
・火 災
・落 雷
・爆発、破裂
ガス管が爆発したり、近隣の工場で爆発があり損害があったとき。
・風、雨、ひょう、雪の災害
台風による暴風雨や異常な豪雪、ひょうで損害があったとき。ただし、一般的な雨や雪での損害は対象外です。
・建物の外からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊
例えば、自動車が建物に飛びこんできたときや、飛行機の落下など。
・水漏れ
台所や浴室廻りの設備の事故や、他人の部屋からの漏水で損害があったとき。
・盗 難
室内にあった現金、キャッシュカード、預貯金通帳が盗まれて損害があったとき。家財に、火災保険をかけていると対象になります。
建物の一部や家財が、盗まれたり壊されたとき。例えば、泥棒が侵入したときに壊した窓やドア、ピッキングによるカギの破壊など。ただし、屋外に家財があったときの損害は対象外です。
・集団、労働争議による暴力行為
多人数による悪質ないたずらや、ストライキなどによって建物や家財に損害があったとき。
・持ち出し家財の損害
出張、ショッピング、旅行先に持ち出していた家財が、国内の災害で損害があったとき。家財に、火災保険をかけていると対象になります。
<費用保険>
主に、実際に損害があったもの以外で、関連する費用が発生したときに支払われます。
・臨時費用
災害によって、緊急に必要な衣服や寝具、住まいにかかる費用。
・失火見舞金
誤って自宅から失火したときに、隣り近所の建物や家財に損害を与えたときの見舞金。
・残存物片付け費用
災害によって、焼失したり破壊されたものを、片付ける費用。
・修理費用
コンクリート壁のはく落や、建物内の設備配管の不具合を修理する場合など。
・損害防止費用
災害があったときに、それ以上損害が拡大しないようにする費用や、損害を軽減するための処置をしたときの費用。
<賠償責任保険>
一般的に、地震保険以外は団地保険に、組み込まれている場合が多いようです。
・借家人賠償責任保険
賃貸用の一戸建、マンション、アパートの入居者が、誤って火災を起こして大家さんに、賠償金を支払う必要が生じたときの特約です。
*詳細→火災保険と失火責任(賃貸の場合)
・個人賠償責任保険
保険加入者本人やその家族が、誤って他人の所有物を壊したり、他人にケガをさせたときに、その賠償金や弁護士費用に対して保険金が支払われます。
・傷害保険
偶然に起こった外部からの事故によって、身体に傷害をうけた場合に保険金が支払われる保険です。
傷害保険には、日常生活で起こりうる災害に対応するために、いろいろな保険が用意されています。
* 地震保険
建物や家財が、地震、噴火、またはこれらによる津波で、損害があったときに補償されます。
建物と家財はそれぞれ別々に契約が必要です。
地震が原因の火災で損害があったときは、地震保険からのみ保険金の支払いがあります。
なお、上記の内容は火災保険の標準的なものですから、各損害保険会社によって、多少違いがあります。
火災保険をご検討の方は、直接保険代理店に確認するか、資料を取寄せて確認されることをおすすめします。
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新価保険
新価保険とは、建物または屋外空調設備等の損害額を「新価(再調達価額)」を基準に補償。
保険金だけで建物または屋外空調設備等をもとどおりにすることができます。
新価保険は、火災保険や車両保険などの損害保険の1つで、再調達価額によって設定された保険のことをいいます。
保険の目的は建物、機械、設備および装置であり(一般家庭用には価額協定保険特約がある)損害が生じた場合には、2年以内に損害が生じた保険の目的と同一用途の代替品を同一構内に再築あるいは再取得しなければならない等の義務があります。
<特徴>
損害保険の保険金額は通常は保険の目的の時価によって設定しますが、新価保険では、再調達価額によって設定します。
保険金額は、機構の残債権額以上で、建物の評価額(時価額(注1)。
新価保険特約または価額協定保険特約の場合には再調達価額(注2)。
以下同じを限度としてお決めいただくことになっています。
保険金額を建物の再調達価額いっぱいでご契約いただかないと、万一の場合、十分な保険金を受け取ることができないおそれがありますので、保険金額は建物の再調達価額でご契約されるようおすすめいたします。
(注1) 時価額・・・ 同等の建物を新たに建築または購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額のことをいいます。
(注2) 再調達価額・・・ 同等の建物を新たに建築または購入するのに必要な金額のことをいいます。
新価保険とは、建物または屋外空調設備等の損害額を「新価(再調達価額)」を基準に補償。
保険金だけで建物または屋外空調設備等をもとどおりにすることができます。
新価保険は、火災保険や車両保険などの損害保険の1つで、再調達価額によって設定された保険のことをいいます。
保険の目的は建物、機械、設備および装置であり(一般家庭用には価額協定保険特約がある)損害が生じた場合には、2年以内に損害が生じた保険の目的と同一用途の代替品を同一構内に再築あるいは再取得しなければならない等の義務があります。
<特徴>
損害保険の保険金額は通常は保険の目的の時価によって設定しますが、新価保険では、再調達価額によって設定します。
保険金額は、機構の残債権額以上で、建物の評価額(時価額(注1)。
新価保険特約または価額協定保険特約の場合には再調達価額(注2)。
以下同じを限度としてお決めいただくことになっています。
保険金額を建物の再調達価額いっぱいでご契約いただかないと、万一の場合、十分な保険金を受け取ることができないおそれがありますので、保険金額は建物の再調達価額でご契約されるようおすすめいたします。
(注1) 時価額・・・ 同等の建物を新たに建築または購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額のことをいいます。
(注2) 再調達価額・・・ 同等の建物を新たに建築または購入するのに必要な金額のことをいいます。
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